健康保険の傷病手当金や出産手当金が国保に無い理由等
★1歳までに300万!フリーと会社員にこれだけの出産格差——増加するお妊婦さま
竹下郁子 [編集部] Mar.12,2018,10:30 AM LIFE
https://www.businessinsider.jp/post-163292
↑3年10カ月前のこの記事を見てふと社会学的関心が生じたの
ですが、
健康保険特典の傷病手当金は、仮に月給30万円の方なら、
1日6666円で、月約20万×最長18ヵ月=360万円、
健康保険特典の出産手当金は、仮に月給30万円の女性なら、
1日6666円×98日=65万3333円、
ですよね?^^;
①これらの特典が、国保加入者には、地方自治体によっては、
ビタ一文出ない理由は、その地方自治体に財源的な余裕が無い
という理由以外では、何がありますか?
国保加入者は、一般的には、健康保険加入者に比べ、
健康保険料の納付額が少ない(?)からというのが、
最大の理由でしょうか?
※私の住む自治体は、国民健康保険法第58条に基づき、
国保出産育児一時金は、40万円ちょい支給されます。
②健康保険特典の傷病手当金や出産手当金と全く同等の特典を、
国保にも付与する案に賛同する方は、多いと思われますか?
③「国民健康保険法」に
「健康保険法」の第3節:傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金
及び出産手当金の支給(第99条~第109条)
と同じ様な条文を加えて改正すれば、小酒部さんらの仰る
出産格差問題は、解決すると主張なさる方は、おられるでしょうか?
④「国民収入保険法案」とかを考えて、フリーランス女性とかで
マイクロ法人成りはまだ未達成でも、「雇用保険」に相当する、
例えば、この「国民収入保険」といった公的保険に任意加入できる
様にして、且つ、「育児・介護休業法」の
第2章 育児休業(第5条~第10条)
第3章 介護休業(第11条~第16条)
第4章 子の看護休暇(第16条の2―第16条の4)
第5章 介護休暇(第16条の5~第16条の7)
あたりを改正して、自治体から、失業等給付、傷病手当、
介護休業給付、育児休業給付など、雇用保険と同等の保障が
受けられる様にすれば、出産格差は解決するといった主張も、
ある感じでしょうか?
※「国民収入保険法案」というのは、たった今、パッと
浮かんできた名称です(笑)。
⑤つまり、未婚のフリーランス女性(=起業家志望女性?)や、
マイクロ法人オーナー的な起業家女性を支援する法律案として、
それに該当する女性達は、
「改正国民健康保険法案」、「改正育児・介護休業法案」、
或いは、「国民収入保険法案」、「出産格差是正法案」といった
法案を考える事を望んでおられる感じでしょうか?
⑥ほぼすべての未婚女性は、出産するならその時は、自分自身が
国保ではなく健康保険に加入している状態である事を強く希望し、
国保加入者として出産に望む事は、出産格差という意味で損で、
かなり抵抗を感じるというのが普通というか一般的感覚と理解して
良いですか?^^;
⑦自分自身が国保加入のフリーランス女性とかだったら、
夫は、できれば堅実な会社(官公署含む)の、できれば正規雇用、
又は、堅実な会社の経営者という立場で、当然、社会保険に
加入している状態で、妊娠判明~出産まで、育児中も出来れば、
丸3年ぐらい家庭保育で、(所得税上+)社会保険上の扶養に
入れる状態を内心、理想とする人が普通に多い感じですよね?^^;
⑥と⑦は、単なる確認程度ですが、①~⑤に関して、
結構、長いですが、^^;諸外国の事例など、出産格差の是正
・解消・解決法・成功例等にお詳しい方、いらしたら、
よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。<(_ _)>
お礼
ありがとうございます 保険会社に問い合わせして確認出来ました