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未成年時に親から強いられた財産贈与の放棄の承諾
- 成人式当日、父親から財産の放棄を迫られた未成年の私。口頭での返事が法的に有効か疑問です。
- 未成年時に父親からの財産放棄の承諾を無意識にしてしまいました。成人式当日でまだ20歳になっておらず、口頭での返事が有効か不安です。
- 成人式当日、父親からの財産放棄を迫られた未成年の私。返事の内容が適当だったため、後悔しています。口頭での返事の有効性について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
祖父母の遺産はあなたに法的相続権はありません。 親が放棄したことへの報告ではないんですかね? あなたにも残すと遺書があったのかな?
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- a-matuki
- ベストアンサー率25% (182/703)
>口頭で承諾した返事は法的に有効になってしまうのでしょうか? 何の財産についての話なのかが明確ではないので、法的にどうこうという 前に、誰の何の贈与で、誰が権利を持っているのか、を書いていただけれ ば回答しやすいと思います。 祖父母の財産で遺産ということなら、ご両親が健在である以上、相続権は ご両親にあるので、放棄するか否かの決定権はご両親が持ちます。 ご実家のおじ・おばの財産ということなら、代襲相続でも質問者様には ご両親がいるので相続権はご両親になります。 生前分与、ということなら税金対策なんてことも考えられますが、ご両親 が健在であるのなら、わざわざ未成年に大金を贈与することも考えられな いように思います(まぁありえなくはないですが)。 質問者様へ財産を渡すような遺言が出てきたということなら、また別な 話しになりますので、お父様にもう一度確認をしてみてはいかがでしょうか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>「親の実家の財産の贈与を放棄してもいいよね… どういう意味だったのか、今なら分かるのですか。 その時点で「親の実家の財産」とは、所有権は誰にあったのですか。 祖父か祖母、あるいは伯父 (父の兄) さんあたり? 「贈与」だから、その財産の所有者はご健在だったのですよね。 贈与とは、生きている人が生きている人との間で、双方が合意の上で金品をあげること、もらうことですよ。 >この場合私が口頭で承諾した返事は法的に有効になってしまう… 贈与はあくまでも双方の合意が必要で、一方がいらないといった以上、贈与は成立していません。 3つや 5つの幼児ならともかく、20歳直前にもなって、「ほしい、ほしくない」の意思表示ができないことはないでしょう。 あなたが「ほしくない」といった事実は曲げようがありません。 >まだ両親は健在ですので遺言次第でどうにでもなってしまいますが… 話がよく分かりません。 あなた自身も分かっていないのじゃないですか。 祖父母か伯父さんか誰かと、あなたとの間の話に、親の遺言は関係ないでしょう。 それとも、祖父母か伯父さんか誰かが亡くなって、あなたに遺産を譲ると書いた遺言書でも出てきたのですか。 もしそれなら「贈与」ではなく「相続」あるいは「遺贈」です。 そのあたりの用語をあいまいに使うと、他人と意思疎通が図れなくなります。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。山手線内の住宅と駐車場です。おやが、放棄したのは報告なんでしょうね。結構地上げ屋がやんややんやの時代でしたので。ありがとうございました。
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早速のお返事ありがとうございます。山手線内の住宅と駐車場です。おやが、放棄したのは報告なんでしょうね。結構地上げ屋がやんややんやの時代でしたので。ありがとうございました。