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日本政策金融公庫に支払う賠償請求(?)について

不動産事業を営むものです。 先日、アパート修繕費捻出のために、日本政策金融公庫と地銀の2行に、融資の申し込みに行きました。それぞれ2行に対して、複数融資申し込みをしている旨をご担当者様にお話をしました。地銀のご担当者様は、十分に趣旨をご理解していただいたのですが、日本政策金融公庫のご担当者様は、 「これから動く調査費用は、国民の税金を使うのだから、調査後にもし、うちの融資申し込みを断わる場合には、調査費用代を賠償してもらわないと…、困るよな~。」と言われました。 それから約1週間後に、日本政策金融公庫から、「無事、調査が終わりました!」との連絡が入り、すぐに借用証書が郵送にて送られて来ました(借用証書への記載は、まだ何もしておりません!)。その後、約1週間遅れて地銀の審査も無事終わり、借用証書こそ送られて来ておりませんが、電話口にて丁寧に融資条件の説明を受け、「是非、うちの融資条件をお気に入りでしたら、その際には何卒よろしくお願いします!」とのお言葉を頂戴しました。 さて、困ってしまったのは、地銀の融資条件のほうが、うちの考えている理想のプランにより近いものであり、地銀から融資を受けたい気持ちでいっぱいになってしまった事です。 これから、日本政策金融公庫のご担当者様に、融資お断りの電話を入れなくてはならないのですが、調査費用の賠償請求代の事を持ち出されるのではないかと思うと、精神的に動揺してしまい、頭が痛くて夜も寝れません。 調査費用の賠償請求代とは、どのぐらいの額なのでしょうか?! 私は、損害賠償に値するような違法な行為を行ってしまったのでしょうか?! やむを得ず、日本政策金融公庫と融資契約を結ぶしか、選択肢はないのでしょうか?! どなたかアドバイスを頂ければ、とても助かります。 何卒、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ymzimss
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回答No.2

先方の発言内容を確りと質問内容に盛り込んでください。ミスリードしてしまいます。 さて本題ですが、2行とも不動産担保を差し入れており、新規融資申込に際して、不動産担保物件の再評価を実施したということですね。 金融機関によって、不動産調査手数料の金額は違うと思いますが、某都市銀行では再評価の場合、1物件50,000円+消費税です。新規調査の場合、1物件70,000円+消費税です。(担保の設定金額には関係ありません。)但し、土地が何筆もあるとか、建物も何塔もあれば、その数分掛け合せた金額になります。 新規融資の場合は、現場の長の判断で全額免除をすることもあります。しかし、本件のように融資を受けない銀行には、実費(再調査手数料)を支払う必要があるでしょう。

a-c-e
質問者

お礼

アドバイスのほど、ありがとうございました。 私の心の決心が付きました。 どう見ても、地銀の融資プランのほうが良心的ですし、ご担当者様の人間性も、公庫のご担当者様と比較すると、雲泥の差でしたので、日本政策金融公庫の融資は断わろうと思います。 そして、日本政策金融公庫のご担当者様に、今回掛かった調査費用賠償代金のお支払をしようと思います。ご回答者様のアドバイスを参考にしますと、恐らく賠償請求代金は、10~15万円位ではないかと想像が付きました。 今回、勉強になったことは、2行から融資の申し込みを行い、条件のいいほうをという趣旨でお願いをしたのですが、銀行の相見積りは絶対にやってはいけない!と言うことがよくわかりました。 今後、日本政策金融公庫とは、間違ってもお付き合いしないように気を付けることにします。(やっぱり、民間企業が安心・安全ということを考慮しても一番ですね。)

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

調査費用代の賠償を求められることは無いと思います。 確かに、住宅金融公庫の実行の際には、融資手数料が融資実行金額から差し引かれますが、これは住宅金融公庫の代理店(市中金融機関)の事務取扱手数料になるものです。即ち公庫の窓口業務を代行しているからです。役務の提供があるから、手数料を受け取るのです。 また、融資を検討する際、不動産担保の提供を受ける場合、金融機関は不動産鑑定士に委託し、評価額を査定します。この場合は、不動産調査手数料として、費用の一部を融資申込者に請求することはあります。 しかし、融資審査に必要な調査に対し、調査代を請求することなどありません。しかも、融資を断ったら賠償請求するとは、殆ど脅しです、違法性を感じます。非常に性質が悪い担当者だと思います。 そもそも民間の市中金融機関で、日本国民への融資はある程度カバー可能ですから、本来ならば国が金融業を行う必要は無いのです。日本政策公庫の存在は、民営圧迫なのです。しかしながら、公庫にしかできないこともある為、存続が許されているのです。それは、フラットという長期固定の住宅ローンや創業融資制度といった全く決算実績が無い申込者にも融資検討ができるといった民間金融機関に対応ができない商品の提供です。日本政策公庫は、そういった商品を希望する国民に配慮して存続を許されているに過ぎません。 従いまして、本件についても、地銀で融資可能で、しかも融資条件も良いならば、日本政策公庫が手を引けば済むことです。競争原理に基づく合理的な判断ですから、文句は言えないはずです。先方(公庫)がゴネるなら、賠償請求代の金額根拠を示すよう求めてみてください。恐らく出せないはずですから。仮に出してきても出さなくてもしつこいようなら、「金融庁にご相談させていただきます」と仰れば収まると思います。

a-c-e
質問者

補足

一番大切なことを申し上げるのを忘れておりました!! 「融資を検討する際、不動産担保の提供を受ける場合、金融機関は不動産鑑定士に委託し、評価額を査定します。この場合は、不動産調査手数料として、費用の一部を融資申込者に請求することはあります。」 実は今回の融資は、2行とも抵当権の設定をしましたので、日本政策金融公庫のご担当者様は、調査費用賠償請求の根拠として、ご回答者様が仰られた上記のような事柄に対して、含みを持たせているのかも知れません…。 もしそうだとしたら、不動産鑑定士に委託した不動産調査手数料は、どのくらいのものなのでしょうか?! ちなみに今回の融資額は、1200万円です。(根抵当権設定ありです!)

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