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不倫をした場合の罪状

日本で不倫は罪に問われないと聞ききました。 そこで、質問です。 (1)なぜ、罪ではないのに、慰謝料を請求されたり、裁判に呼び出されたりするのでしょうか。 (2)また、精神的苦痛とはどういった関係があるのでしょうか。 精神的に損害を与える行為が、精神的苦痛なら、不倫は全てそれにあたりませんか? (3)不倫や精神的苦痛の具体的な罪状はなんと呼ばれますか。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

お尋ねの件について、順にアドバイスを差し上げます。 (1)なぜ、罪ではないのに、慰謝料を請求されたり、裁判に呼び出されたりするのでしょうか。  ↑罪という言い方は「刑事罰」に対する表現です。慰謝料に関しては「民事」です。刑罰は、たとえばですが「懲役」何年という刑罰を科せられます。一方、民事は、懲役はなくてお金です。(損害賠償)あえて言えば「不法行為法違反です。」 (2)また、精神的苦痛とはどういった関係があるのでしょうか。 精神的に損害を与える行為が、精神的苦痛なら、不倫は全てそれにあたりませんか?  ↑精神的苦痛というのは、不倫によって夫婦の安定した関係を、危うい関係に持ち込み精神的不安定に追いやることです。精神的損害とは、いらざる不安に陥れたことに対する表現です。そして、不安な状態に陥ったので何らかのやるべき事が出来なくなったときは、損害が発生しますので損害賠償の対象になります。不倫は、相手の配偶者に発覚しなければ証明のしようがありません。又、元々夫婦関係が壊れていて不倫しようがどうでも良いという夫婦には、損害の実体を証明できません。従いまして、不倫のすべてが損害賠償の対象にならないのです。(発覚しない不倫の方が遙かに多いのです。) (3)不倫や精神的苦痛の具体的な罪状はなんと呼ばれますか。  ↑不倫や精神的苦痛の具体的「罪状」は、先にも申し上げましたが民事の問題ですので「罪状」はありません。あくまでもお金で解決する性質の民事問題ですから「罪状」はありません。不法行為による損害賠償です。

kazusa910
質問者

お礼

ありがとうございました。 わかりやすく、1早く、個々の質問に丁寧に答えてくださった方にベストアンサーを。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

”日本で不倫は罪に問われないと聞ききました”     ↑ 戦前は「姦通罪」という犯罪になりました。 刑法183条です。 1947年に廃止されました。 (1)なぜ、罪ではないのに、慰謝料を請求されたり、  裁判に呼び出されたりするのでしょうか。     ↑ 違法行為には、刑事の違法行為と民事の違法行為が あります。 刑事の違法行為は犯罪になりますが、民事の違法行為は 犯罪になりません。 損害賠償支払い義務が発生するだけです。 慰謝料というのは損害賠償の一種です。 損害賠償を払えということで提訴されたら、裁判所から 呼び出しがあります。 (2)また、精神的苦痛とはどういった関係があるのでしょうか。 精神的に損害を与える行為が、精神的苦痛なら、  不倫は全てそれにあたりませんか?     ↑ 損害には物的損害と精神的損害があります。 あるレベル以上の精神的苦痛を発生させると、精神的損害賠償 支払い義務が生じます。 不倫をすれば、そのレベル以上の精神的苦痛を与えるので 精神的損害賠償支払い義務が発生するのが 通常です。 (3)不倫や精神的苦痛の具体的な罪状はなんと呼ばれますか。     ↑ 犯罪ではありませんから、罪状というのは ありません。 例えば、A夫がC子と不倫した場合、 A夫は妻に対して貞操義務違反という債務不履行に 基づく損害賠償支払い義務を負います。 C子は、A夫の妻に対して、不法行為に基づく 損害賠償支払い義務を負います。 この場合の損害賠償は、精神的苦痛に対する もので、慰謝料と言われたりします。

noname#204018
noname#204018
回答No.5

民事の訴訟は、原告が証拠を提示しないと訴状をとりあげてくれません。 不倫している人が誰でも裁判所に呼び出され慰謝料を請求されるわけではありません。 あくまで個人の話なので個人で証拠をあつめて訴えてくれたら裁判所も判断します ということです。 離婚しない場合の慰謝料は平均で60万円程度。 慰謝料=損害賠償=精神的苦痛の代価です 罪状はありません。不倫という言葉も法文にありません。不倫はTV局が発明した 俗語です。 不貞行為は、(1)離婚の理由になる(2)損害賠償請求ができる 以上です。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

倫理と法律の関係ですから、簡単に説明できませんが 昔は姦通罪があったので、違法でしたが 現代では姦通罪が無くなったので、法律違反では なくなりました。 (1) 訴えた人がいるから、その訴えに真摯に向き合う     ために、司法が仕事をするから。     そもそも本人同士で示談というか、決着がつけば     裁判所は、いらない。     また、その示談の承認に司法が利用されることも     当然に、あります。 (2) 不倫が全てそれにあたるのではなくて     だったら離婚しよう!という考えもありますし     精神的な苦痛はないが、社会的信用を失った     と考える人もいます。     いろいろ人によって違うので     全て苦痛で片付けられない。 (3) これも難しい話ですが     たとえば、不倫のために妻を殺せば殺人     暴行があれば、暴行罪。     なんせ姦通罪がないですから、不倫だけでどうこう     いきません。     不倫をした結果どうなった?不倫のためにどうした?     まで考えて罪が決まります。

  • a-matuki
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回答No.3

こんにちは。 民法上「配偶者としての貞操義務の不履行」に該当すると言われています。 精神的苦痛とか、まぁ婚姻破綻の事由になるとか、そういう諸々を含めて 慰謝料とか損害賠償の請求が発生するという感じですかね。 書かれている「罪」というのは刑法上のもので、民法上(いわゆる民事)は 〇〇してはいけない、というようなものではないです。 ということを踏まえて 1.「罪」ではないが民事上の争い事由が発生したため裁判所から呼び出しを受ける 2.精神的苦痛は実際上、客観的な根拠が必要となり、例えば精神を患い   医者の診断を受ける、対外的に(近所の噂になったりなど)苦痛を強いられ   引っ越しを余儀なくされた・・・など、「不貞行為」によってもたらされた   もの、というものです。   「不貞行為」が起らなければ発生していないであろう負担、ですね。 3.罪状   というのは刑法のみになります。   不貞行為は刑事法ではありませんので、上で書きましたように民事上(対人)   での争いになります。

  • n_kamyi
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回答No.1

刑事と民事の違いはわかりますか? 刑法に不貞行為をしてはいけないという条文がないので、罪に問われないわけです。 罪に問われないということは「罪状」はありません。 民法は不法行為をしたものに対して、賠償請求ができます。 不貞行為は不法行為なので、賠償請求が出来るということです。

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