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死刑囚との面会手続きについて
被害者遺族です。もう何十年も前の事件です。父方の叔父が23歳の時に殺されていたことを先月知りました。それまでは事故だと聞かされていました。 死刑囚に面会するにあたって、ネット上で調べただけですが、「親族や弁護士以外は無理」「厳しく選定されるが親族や弁護士以外でも会える」との記述があり、よくわかりませんでした…。 手続きの進め方をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?当方、22歳の学生、女です。家族には知られずに、面会したいと思っております。相談できる人がいませんのでこの場をお借りしました。 長くなりましたが、読んでいただきありがとうございました。もし、知識のある方いらっしゃれば、知恵をお貸し下さい。
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- 783KAITOU
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被害者と加害者の関係になりますので心情的には疑問です。しかし、対立関係を乗り越えて面会したい理由を作って、受刑者に手紙を出しましょう。そして、受刑者があなたと面会しても良い、となると受刑者が刑務所の方にあなたを面会相手として登録します。 それから、刑務所にあなたが出かけて受付で面会の手続きを済ませば面会可能です。受刑者があなたとの面会を拒否すれば面会できません。面会できる立場にある人でも受刑者が面会拒否の届けを出していると面会できません。まずは、受刑者に手紙で面会して話をしたいので・・・、と伝えましょう。受刑者は人恋しいのでキチンとした理由をおっしゃれば面会は可能になるでしょう。
- manno1966
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> 親族や弁護士以外でも会える」との記述があり、よくわかりませんでした…。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (面会の相手方) 第百二十条 刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 一 死刑確定者の親族 二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者 三 面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者 2 刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。 となっているので、「父方の叔父」が被害者となるとちょっと微妙ですが、可能性は有るでしょう。 > 手続きの進め方 法務省の、面会のやり方について書かれたページ。 http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.html 面会手続 受刑者と面会を希望される方は,各施設の面会窓口に直接お越しの上,所定の申込用紙により申し込んでください。 申込みの際に,身分証明書(運転免許証など)の提示を求められたり,受刑者との関係や面会の目的などを質問されたり,関係資料の提示を求められることがありますので,あらかじめ御了承ください(Q&A参照)。 申込み後の面会手続については,施設の職員の案内に従ってください。 面会受付日・受付時間 ア 面会受付日 平日(土・日・祝日,12月29日から翌年1月3日までの休庁日は一般に面会できません。一部の施設では異なる場合があります。)(Q&A参照) イ 受付時間 おおむね午前8時30分から午後4時まで(昼休み時間帯を除く。) 実際の受付時間は施設によって若干異なりますので,「施設所在地及び面会受付時間一覧」で御確認ください。。)
お礼
詳しく回答していただいて、感謝いたします。ありがとうございます。他の回答をして下さった方の内容なのですが、事前に手紙を出して登録をしなければ会えないのでしょうか?例えば当日出向いて、そこで登録してもらうことは不可能なのでしょうか?よろしければご回答よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます、手紙は事前に出さなければ会えないのでしょうか?例えば当日拘置所に出向いて当日に登録してもらうとか…、そういうのは出来ないのでしょうか?