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ジェンキンズは何故日本に来なかったか?

北朝鮮による拉致問題関係です。 USに犯罪者として引き渡されるのを恐れてのことと思いますが具体的にはどんな罪でどんな可能性があるのでしょうか? 1.USは訴追してるのか? 2.これから罪を追求される可能性は実際あるか? 3.何の罪か? 4.脱走罪と反逆罪のようですが時効はないのか? 5.海外にいると時効が停止されるか(よって時効は適用されない)? 6.引渡し要求を日本は拒否できるか、人道的・政治的理由で拒否してはいけないのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • maito21
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回答No.2

他にも似たような質問がありましたので重複するかと思いますが失礼します。 1.訴追を検討するかどうかと言う段階でしょう 2.軍隊を保有する国家としては例外を認めにくいので可能性はあるでしょう。 3.4の内容と敵の宣伝活動だそうです。 4.現在進行形ですから無いみたいですね。 6.ここがポイントです。以下 つまり、救済する手立てとして考えられる最良の方策としてジェンキンスさんを日本国籍にすれば例え訴追されようと(日本人として)引き渡すことを拒めます。(政府には要望したいですね) ただ事実婚が長いとはいえ海外で生活していた訳ですから適応するにはかなり無理な超法規的措置が必要になるかも知れませんが、この問題に対しては人道的な要素もありますので政府には是非英断を期待したいところですね。 曽我さんに幸せが訪れることを願います。

11qqaazz
質問者

お礼

#1#2の方ありがとうございます。 時効が成立してないのがネックなわけですね。 あとは超法規的処置まではとれない(日本人じゃないから)。 

その他の回答 (11)

  • maito21
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回答No.12

totoro99さん補足ありがとうございます。 私が言いたかったことを殆んど言ってしまわれたので恐縮ですが、一つ日米犯罪人引渡し条約中に明確に規定していない事項があります。 即ち今回容疑が掛かっている反逆罪並びに脱走(逃亡)罪などについては引渡しの犯罪一覧には記載されておりません。恐らくtotoro99さんが適用できるかどうか不明であると言っていたのはこの部分でしょうね。 なお自国民は拒否できることは第5条にて明確に規定されています。言葉足らずで申し訳ありません。 ここまで突っ込んでくる方が居たとは正直驚きますが → 質問の趣旨から遠ざかるので細かく載せなかっただけです。(必要であれば載せました) それから帰化問題も超法規的措置で・・・と最初から断っています。現行のまま適用しにくい部分があることは百も承知です。解釈により何とか適応出来そうなので記載しました。 最初の質問に戻って考えて見ますと、引渡しを拒否できるか?と言うことでしたので可能性としてあげたのです。揚げ足を取ることは本位ではありませんし他の方もご自身の主張のことだけを通そうとするのではなく曽我さんのことをもう少し考えてあげて欲しいと思います。 本題から多少それましたが失礼します。

11qqaazz
質問者

補足

みなさん、活発な投稿ありがとうございます。 問題点がよりはっきりしてきました。 裁判所は引渡す決定をすることも出来るのでしょうが可能性は低いでしょうね。 ただし引渡しを拒否する目的で帰化させるのは脱法行為になりませんか?(米国に対してですが、ポチ(友好国)としてはマズイ行動ですよね) 政府はこれらを検討して今の態度をとってるでしょうから事の推移を見ながら次の手をだすと思います。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.11

現行法の枠組みの中で、帰化が認められるか検討します。 外国人が日本国籍を取得するための条件が、国籍法に書かれています。 いろいろな条件がありますが、今回一番問題になるのは、日本在住条件です。 日本人の配偶者でも日本にきてすぐに日本国籍が与えられるわけではありません(7条)。 日本在住条件については、「特別の事情があると認め」られるときでも必要です。 #9の回答中「-略-」とされている部分には「前項第五号に掲げる条件を備えないときでも」と書かれていますが、在住要件は前項第一号ですので。 また、国会で承認した様な特別な場合であれば帰化が認められることが定められていますが、そのためには「日本に特別の功労のある外国人」である必要があります(9条)。 ジェンキンズ氏が日本に特別の功労のある外国人といえるかは難しいと思います。 したがって現行法の枠組みでは帰化は難しいと思います。 帰化を認めるには、政治的判断での超法規的措置によることになるでしょう。 なお、法に定めがないから「超法規的」といわれるのです。 あと、#7にある犯罪人引渡しの条項はモデル条約といわれる、国連が作った見本に過ぎません。二国間で条約交渉するときに参考にしてくれというものです。 日本とアメリカとの犯罪人引渡では、何の効力も持たない文書です。 引渡の可否について検討するなら、少なくとも逃亡犯罪人引渡法、日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約を参照する必要があります。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.10

削除されたらごめんなさいね。 私の書き込みの下記の部分、 「以前、アメリカの引き渡し要求で、裁判所は引き渡しを拒否しました。 ジェンキンズ氏が日本に入国すれば、同様に裁判所は拒否出来る。」 は、アメリカ人?のデイブスペクター氏のコメントを引用させてもらいました。

  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.9

当サイトは回答者同士の意見交換を認めていません。 しかしながら本稿は格段重要な要素が含まれておりますので管理者の方にはご配慮お願いします。 >(国籍)条項のどこを指して・・・。 条文より  「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは -略- 帰化を許可することができる。」 と定めています。 なお日本在住条件もありますが、これも国会で承認した様な特別な場合であれば帰化が認められることが定められています。ですからNo3さんも超法規的処置と呼ばれるのでしょう。 軍事上のことについては私も把握しております。ですから適用できるかどうか分からないと申しております。 なお最初にお断りしておきましたが規約上回答者への補足要求は出来ませんのでご注意下さい。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.8

totoro99さん引用のものは、モデル条約ですよね。 アメリカとの間には、犯罪人引渡条約がきちんと結ばれておりまして、モデル条約とはかなり違った内容になっています。 軍法上の犯罪については拒否事由になっていないはずですが。 モデル条約を元に解説されても…… >>日本国籍を取得するのには一定の条件が必要ですが特段の配慮がなされる場合には適用できる余地を残しております この余地というのは、具体的にはどの条項を指しているのでしょう? 国籍法はかなり細かく帰化の条件を規定していますが。

  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.7

こんにちは。 少し気になりましたので覗いてみました。 No3さん並びにNo6さんのの意見に補足します。 犯罪人引渡しの条項の中に 1.義務的な拒否事由 2.選択的な拒否事由 があります。 1.の義務的な拒否事由の中には「引渡しが求められている犯罪が軍法上の犯罪であ って、かつ通常の刑法上の犯罪にはならない場合」と言うものがありますが今回の場合はこれが適用出来るかどうかが微妙なところだと思います。 また2.の条項には明確に拒否することができると定めているものがあります。 これが即ちNo3さんが言われている「引渡しを求められている者が、被請求国の国民であ る場合。この理由により引渡しが拒否される場合は、被請求国は、他方の国が要求する場合には、その者に対し引渡しが求めらている犯罪について適当な措置をとるために、権 限のある当局に事実を付託する」とあります。 よって仮に1.の条件が当てはまらなくても2.の自国民である場合には拒否も可能となるのです。 なお日本国籍を取得するのには一定の条件が必要ですが特段の配慮がなされる場合には適用できる余地を残しておりますのであながち不可能なことではないと考えます。 以上ご参考まで

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.6

補足ですが、 遺伝子スパイ事件で引渡を認めなかったのは、「理研の利益を図る意図はなく、有罪とは認められない」からです。 日本人であることが理由ではありません。 まぁ、日本人であれば引渡す義務は負わないのですが、ジェンキンズ氏が直ちに日本国籍を取得することは、現行法の枠組みでは出来ませんからね。 加えて、本国で犯罪者として手配されている人の帰化を認めるというのも、政治的にも厳しい判断でしょうね。 アメリカに特別の配慮を求める外交努力を続けているみたいですから、これに期待するしかないですね。

  • maito21
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回答No.5

No4の方に補足します。(決して反論する訳ではありませんのでお許し下さい) 重要機密データを持ち出したのが日本人でしたので引渡し拒否が出来たのです。ですからこの方法は有効なのです。 また罪に問えるのと実際に執行できるかと言う点では若干意味合いが異なります。つまり引渡しが行われない限り刑の執行は出来ない訳ですから実害はありません。しかし再びアメリカへは渡れなくなりますがこれは本人も望んでいない事でしょう。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.4

以前、アメリカの引き渡し要求(重要なデーターを持ち出した?)で、裁判所は引き渡しを拒否しました。 ジェンキンズ氏が日本に入国すれば、同様に裁判所は拒否出来る。と思いますが・・・ ジェンキンズ氏は逃亡罪だったと思いますが、現在の国籍に関係なく罪を問えるようです。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.3

再び失礼しますね。 補足します。 >あとは超法規的処置まではとれない(日本人じゃないから) とのことですが、日本人(曽我さん)の配偶者であれば日本国籍を取得することは可能です。 後は日本政府が何処まで真剣に取り組んで頂けるかでしょうね。 ご参考まで 

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