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消費者金融完済前の抵当権解除について

父が所有する自宅と土地を消費者金融で抵当に入れられています。残債が200万ほどだというのですが、どう考えてもその両方を抵当に入れる程の額でも無い(家だけでももっと高い価値はある)ので、土地の抵当だけ外して欲しいと思っています。そもそも消費者金融は無担保で貸付するのでは?と疑問もあるのですが、完済しなければ抵当権解除には応じて貰えないものでしょうか? 父は離婚していて、母と財産分与出来ていないので、名義変更したいのですが、抵当権がネックになっていてどのような手続きができるのか思案しています。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 移転すれば債務も引き継ぐことになるのであれば 直接引き継ぐことにはなりません。 しかし、間接的には引き継ぐ可能性が残ります。 債務者の返済が滞ると、担保の土地等を換価処分する手続きに入りますが、処分されたくないならお金を出さなければならなくなるからですね。 もっとも、土地等が仮に500万円で換金されたとすると、債務と相殺された後の300万円が土地等の所有者(母?)に返金されるのですがね。

mishamama
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。父に任せていたら、全ての財産がゼロになりそうなので、母に代わってできる限りの手を打ちたいと思います。

その他の回答 (4)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 消費者金融は無担保で貸付 数万円から数十万円の貸付なら。 数百万円の融資時は、担保を取ることも普通にあります。 無担保なら高い金利、担保有りならそれより低い金利での貸付となるのが普通で、借りる方にもメリットは有りますね。 > 完済しなければ抵当権解除 はい。 完済しないと駄目でしょうね。 何処か、無担保で200万円借りて、借り換えすると言うのが普通の方法でしょう。 もちろん、今借りている所に交渉するのもよいですが、建物だけでは担保価値はほとんど無いと考えるのが普通ですので、土地の担保を外すのは難しいでしょうね。 > 名義変更したいのですが 抵当権が付いていても、売買や名義変更は出来るのが普通です。 もしもの時は抵当権の方が名義変更より優先するので、お金を貸した方の権利を阻害しないから。

mishamama
質問者

お礼

抵当が付いていても所有権変更できるのですね。勉強になりました。ありがとうございました。

mishamama
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。補足しますと、不動産は二件、土地つき住居と、田というか畑というかの二件(土地は筆というのでしょうか?)です。まず完済しなければ、抵当権解除は難しいのはわかりました。また抵当が着いていても所有件の移転は可能ということも理解しました。移転すれば債務も引き継ぐことになるのであれば母もそれは嫌でしょう。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

>完済しなければ抵当権解除には応じて貰えないものでしょうか?  はい、そのとおりです。  法学部の人間でも、同じような発想をする人がいます・・・。  消費者金融業者は「お金を貸して」「利息をとること」によって営業をしています。  そうすると、消費者金融業者からすれば、長くきちんと約定通りに支払いをしてくれる債務者がいいお客さんです。  担保をたくさん取っていれば、債務者の支払が滞った場合に担保から回収できることはもちろんです。しかし、それだけではありません。担保を取られているからこそ債務者は返済に努力します。  同じく消費者金融からお金を借りている場合、担保に自宅を取られているのとそうでない場合とでは、借りてる人間の返済に対する必至さは当然違います。  まして、家屋の抵当権を外すならともかく、土地の抵当権を外すなどあり得ません。  消費者金融業者には土地の抵当権は外すメリットが何もありませんので、そのような交渉に応ずる可能性は限りなくゼロです。  と、いい話はありませんでしたが、ここからはいい話です。  情報が限られているので、あくまで可能性ですが、お父さんには「過払い金」がある可能性があります。  消費者金融は、以前は高い利息で営業していたので、お父さんには払いすぎの利息、いわゆる「過払い金」がある可能性があります。  現に借入れのある業者、前に借入れがあって、返済の終わった業者を書き出してもらって下さい。そして、お父さんと一緒に「過払い金」を扱っている弁護士または司法書士に相談して下さい。  もしかしたら、「過払い金」によって、問題の消費者金融業者の借金がなんとかなるかもしれません。  善は急げ!!出来るだけ早く弁護士または司法書士に相談して下さい。

mishamama
質問者

お礼

過払い金の可能性があるのですね、確認してみます。ありがとうございました。

回答No.2

抵当に入れられてるという発想はおかしい 借金を一本化できて金利も若干下がるから 抵当に入れて契約しなおしたんだと思いますよ 第一抵当を他の金融機関との契約に充てていて 消費者金融には第二抵当を充てている、という ケースも考えられるし、そもそも評価額どおりの 金額を借りられるかってそうではないからね 残額あるうちは契約内容変えられませんし 完済するしかないと思いますがね >そもそも消費者金融は無担保で貸付 その上限を超えるから担保が必要なんですよ

mishamama
質問者

お礼

そうですね。回収できる人からは回収することでビジネスとして成立しているのですものね。とにかく手を打ちたいと思います。ありがとうございました。

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

残念ながら、基本的には残債がある限り抵当権解除はできないと思います。あとは、交渉次第だと思います。 抵当権には随伴性があり、即ち当該債権(債務)と紐付けられた関係です。従って、債権(債務)がある限り、解除はできません。また、担保物件の評価額に対して、少額債権(債務)であり、担保とするには不合理な点はあると思いますが、抵当権で担保されるのは、当該残債権(債務)及びそれに付随する利息のみです。 あと、土地のみを解除することはできません。担保は土地建物の両方に設定することで、担保として完備(第三者対抗要件を具備)するからです。確かに、借地物件の場合は建物だけに担保設定を行うことになるのですが、当然土地所有者に担保提供を求めます。そして、第三者であれば、間違いなく提供を拒みますから、仕方なく土地所有者から、担保提供に関する承諾書を取ります。故に、借地の場合は担保評価も大幅に下がります。従いまして、土地のみ・建物のみという担保の取り方は、債権者は通常行わないものです。 以上は教科書的な回答です。ここからは対応策ですが、直接債権者と交渉をしては如何でしょう。 当初借入時に比して、残債務が大幅に減ったこと。残債務は、担保の評価額と不釣り合いであること。そして、残債務は確かに引き継ぎ、間違いなく弁済するという意思を示し、所得証明書も添えて懇請するのです。それでも債権者が難色を示すならば、債権者が承認しやすいように、残債務の弁済方法を債権者に有利なように変えて構わないと提案するのです。例えば、毎月の弁済額を少し増やして、弁済期間を短縮するとか。少しでも回収が早まれば債権者も稟議が通しやすいと思います。

mishamama
質問者

お礼

色々勉強になりました。ありがとうございます。交渉できる相手かわかりませんが、言って損はないと思いますので確認してみます。

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