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同姓同名の者同士の結婚と問題点

ご覧いただきありがとうございます。 同姓同名の男女の結婚は可能でしょうか。 生年月日は異なりますが、本籍地も昔から同姓者が多い地区で途中まで同じです。 また、郵便物、電話、子どもの保護者氏名、印鑑登録等、紛らわしいことが多いと思います。 二人とも名前を変える意志はありません。 このような場合の結婚手続き、注意点など心得ておくことがありましたらお知恵をお借りしたいと存じます。

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回答No.3

日本の戸籍では、結婚した場合は、夫か妻かどちらかの姓を名乗ることとなっています。 例外はないので、かならず、どちらかの姓にする必要があります。 また、在日外国人を除外して、日本人には通名という制度もありません。 戸籍の氏名しか公には名乗れません。 ※外国人の通名は、住民票に記載されるので、実印を通名で作成することも可能です。 ただ、わたしの祖父母になりますが、二人とも名が、男か女か識別できるだけで、まったく同じ名前の漢字と読みが途中までありました。(例) 花男、花子 それで、祖母のほうは、名を本名とはまったく違うものを「例えば、美佐江」通名として日常は使っていました。 もちろん、公なものとしては使えませんが、日常は、郵便物も含め、通名を使っていました。 以上が回答です。 要約すると、氏名は変えられません。 婚姻した場合は、夫か妻の姓に二人ともそろえる必要があります。 いやなら、家庭裁判所に訴えると、名の場合は、変更が認められることがありますが、社会通念上合理的な説明が必要となります。 また、姓の場合は、よほどの理由でもないと家庭裁判所でも姓の変更は無理というか認めれらません。

noname#209524
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳細な情報参考になりました。変えられそうにないですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

NO3です。 肝心な回答をしていませんでした。 法律では、結婚できない理由は次の要件なものとなり、それ以外は、結婚可能です。 (1) 結婚しようとするものが、直系血族又は三親等内の傍系血族でないこと。 (2) 婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上であること。 (3) 配偶者がないこと。 (4) 女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後であること。 (5) 未成年者の婚姻については父母の同意が必要であること。 (7) 結婚しようとするものは同性でないこと。(男同士、女同士でない意味)

noname#209524
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 情報参考となりました。 ありがとうございました。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

不可能ではないと思います。同姓同名であることを理由に結婚を禁止する法律なんて聞いたことがありません。(^^; ただ、お互いだけでなく、お子さんや周囲にとって「とんでもなく紛らわしい」ことだけは確かですね。でも、実際にいらっしゃるみたいですよ。結婚前は別姓同名で、結婚したことで結果的に同姓同名になってしまったカップルとか。

noname#209524
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、とんでもなく紛らわしいことは確かなのですが、二人ともお気に入りの名前なので・・・。 ありがとうございました。

回答No.1

市役所の方に相談してみてはどうでしょうか。

noname#209524
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 市役所には相談してみようと思います。今後紛らわしいことが多いというのは二人とも理解していました。 ありがとうございました。

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