- 締切済み
ロッカーNOを郵便物に書くのは個人情報違反?
お金を貸している相手に支払督促を勤め先の会社に送りました。その郵便物に、相手の会社のロッカーNOを記載しました。 そしたら相手が個人情報保護法違反だ!訴えてやる!ときました。これは違反になるでしょうか? ちなみに大きな会社なので、同姓同名がいたらわからないと思い記載しました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3
根本的に そのようなプライベートな物を 会社に送るのが間違っています 相手が支払わないから というのなら しかるべき 手順をふんで 給与差し押さえということは できるでしょうが。 すでに質問の答えは出ていますが ロッカーナンバーって何? それを部外者の貴方が 何故知ってるのでしょう? 同姓同名の心配があるなら 普通は所属を細かく書くものだと 思います。
noname#15025
回答No.2
貴方が個人の立場で郵便を送ったなら個人情報保護法違反にはならないでしょう(5000件以上の個人情報を持っていますか?) 個人情報保護法はいわゆる「プライバシー保護法」とは全く違いますので、相手が(意図的に?)勘違いしているだけです。 気になるなら「個人情報保護法第何条に違反しているのか?」聞いてみたらどうですか? 多分答えられないと思いますよ。 あ、「5000件以上の個人情報」って規定は「個人情報保護法施行令」という政令の方で規定されています。ご参考までに
質問者
お礼
5000件も持ってないです。ありがとうございます。
- nakaduck
- ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.1
あなたが個人情報保護法にいう個人情報取扱事業者でない限り、違反にはなりません。 ロッカーナンバーが個人を識別できる個人情報がどうかは微妙なところですが、個人情報といえるようなものとは言いがたいのではないかと思います。
質問者
お礼
個人です。ロッカーは暗証番号が無いとあきませんし、ひとつのフロアに1000個くらいあります。
補足
自宅にも送った事があるのですが不在で届きませんでした。なので会社に送りました。実は同じ会社です。正確には違うのですが、ほんとに大きな会社で職場も広いので基本的に会おうとしないとあえません。(以前は同じ場所で働いていた)ちなみに金をロッカーに入れてくれと言われて、ロッカー番号を知りました。同じ所属に同姓同名がいるかもしれないので、繰り返しますがほんとに大きな会社なので