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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お金について)

ネットビジネスでのせどりについての質問

このQ&Aのポイント
  • ネットビジネスのせどりについての質問です。8月から2ヶ月間、本のせどりを始めました。商品は100円の本100冊を1500円で販売しました。売上は15万円で、経費は1万円です。利益は14万円です。
  • 本のせどりビジネスについて質問です。8月から2ヶ月間、100円の本100冊を1500円で販売しました。売上は15万円で、経費は1万円です。利益は14万円で、このお金を自由に使っても良いでしょうか?
  • せどりビジネスについての質問です。8月から2ヶ月間、100円の本100冊を1500円で販売しました。売上は15万円で、経費は1万円です。利益は14万円ですが、このお金は自由に使っても問題ないでしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…この14万円は小遣いにして自分が好きに使っても大丈夫なんでしょうか? はい、(商売の)利益の使い道に制限はありません。 ただし、「【翌年】税金を納める必要があるか?(全部使わずに残しておいた方がよいかどうか?)」となると【ケースバイケース】になります。 ***** ○所得税について 「所得税」は、「総合課税制度」という仕組みになっているため、「(商売の)利益だけで考えることができない(考えてはいけない)」ことになっています。 【仮に】、「事業所得(または雑所得)が14万円だけ(=それ以外に所得はない)」という場合は、【所得税はかからない】=【所得税を納める必要はない】となります。 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >>総合課税の対象となるのは、次の所得です。 --- 【仮に】、「事業所得(または雑所得)が14万円で、他にも所得がある」という場合は、【ケースバイケース】です。 ***** ○個人住民税について 「個人住民税」も基本的な考え方は「所得税」と同じです。 つまり、 ・「事業所得(または雑所得)が14万円だけ(=それ以外に所得はない)」という場合は、【個人住民税はかからない】=【個人住民税を納める必要はない】 ・「事業所得(または雑所得)が14万円で、他にも所得がある」という場合は、【ケースバイケース】 ということです。 ***** (備考) ○「事業所得(または雑所得)が14万円だけ(=それ以外に所得はない)」という場合の「所得税の確定申告(書)」と「個人住民税の申告(書)」について ・「所得税の確定申告書」は、(税務署に)提出する必要はありません。 ・「個人住民税の申告書」は、原則として(市町村に)提出する必要があります。 ※「個人住民税の申告」のルールは、住んでいる市町村によって違いがありますので、詳しくは「1月1日に住んでいる市町村」にご確認ください。 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >>…住民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告の必要があります。… >>次の方は原則申告の必要はありません… 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>例えば、8月からせどりを始めた… 税金について心配をしているのなら、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。 その 2ヶ月間のせどりのほかに収入源はあるのですか。 あるのなら、サラリーマンですか、そのほかの職業ですか。 >14万円は小遣いにして自分が好きに使っても… その 14万以外は今年 1年間無職無収入なのなら、所得税も住民税も発生しませんので、全部使ってしまってかまいません。 -------------------------------------- 本業がサラリーマンの方で、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他特段の自由による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得は確定申告しなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、この 20万以下申告無用は国税のみの特例です。 住民税にこの特例はありませんので、確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 翌年度分の住民税が 14万 × 10% = 14,000円増えるということです。 サラリーマンでも何らかの事由で確定申告が避けられない場合は、20万以下の所得もすべて含めて申告しないといけません。 この場合の税率は、本業の多寡により 5.105%~40.84% です。 確定申告をする場合は、「市県民税の申告」は必要ありません。 -------------------------------------- 本業がサラリーマン以外の方なら、20万以下の所得もすべて含めて申告しないといけません。 -------------------------------------- 年金生活者の方なら、年金が 400万以下で、かつ、医療費控除その他特段の自由による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得は確定申告しなくて合法です。 その場合でも「市県民税の申告」が必要なことと、何らかの事由で確定申告が避けられない場合は、20万以下の所得もすべて含めて申告しないといけないのは、サラリーマンの場合と同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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