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個人で販売してはいけなもの

初めまして、近々オンラインSHOPを開こうと思っているのですが、 法律等にはよわく、販売してはいけない物などわかりません。 もし、知っている方が居られましたら是非教えてください。 また下の物は販売してはいけない物なんでしょうか? 1,魚介類 2,農産物 3,お酒 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21649
noname#21649
回答No.2

農産物については.食糧管理法が改正されて.農家直接販売ならば米等の販売が可能ですが.営利の場合には.米屋の免許が必要です。 その他農産物で農家直接販売以外の場合ですと.保険所の認可(衛生なんとか)か必要になる場合があります。 簡単に言えば. 農産物を生産農家が販売するのであれば.実質無制限。 その他の場合には.保健所の許認可か米の場合に限って農林省の許認可が必要です。 また.仕入先が農家・市場以外の場合ですと.古物免許(警察でもらってください)が必要な場合があります。 なお「農産物」は「食品となるもの」に限りました。 食品とはならない農産物の場合には.生産・販売・保管に免許や販売許可が必要な物(大麻.種子等.契約栽培品)も一部ありますが.大体が無制限です。 雇用者がいれば労働監督所...等の話は省略します。

MarimoAkan
質問者

補足

回答ありがとう御座いました。 私も売ろうと思っている物は、食品なので この回答はすごく参考になりました。 もう一つ質問させてください。 下の場合は許可が必要でしょうか? お客からの注文    ↓ 料金のお預かり    ↓ 注文商品の販売店に行き、 そこから発送してもらう。 わかりにくい説明で申し訳ありませんが。 おわかりでしたらお教えてください。

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>下の場合は許可が必要でしょうか? 知りません。私の場合農家なので.農家関係は覚えているのですが.ご質問の内容は.民法の問屋(商法の卸問屋ではない)か.民法の使者に相当する業と考えられます。 こちらは.関係する気持ちがまったくなかったので.調べていませんから。

MarimoAkan
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。

回答No.1

お酒は酒販免許が必要です。

MarimoAkan
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 やっぱりお酒の販売はいけないんですね。

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