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駐車場等が満車時、路上で待つことは可能でしょうか
(1)スーパー等の駐車場が満車の時やガソリンスタンドがいっぱいの時、路上にはみ出して、並んでることがあります。 (2)バス停にバスが止まってる際、後ろのバスが後ろの路上で待ってることがあります。 (3)タクシー乗り場がいっぱいで路上で待ってることがあります。 (1)~(3)は、可能なのでしょうか?また、法的な根拠を挙げていただけるとありがたいです。 (1)~(3)の行為について、どれも似たような行為だと思うのですが、何故(3)だけがマスコミで叩かれることが多いのでしょうか? どちらか一つでも分かる方は教えてください。
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法的には、どれも駐停車禁止場所でない限り合法だと思います。 私の感覚からすると、(1)と(3)は大差なく非常に迷惑だと思います。(3)が叩かれる理由は、明らかに常習者で身元も明らかだからでしょう。(1)があまり叩かれないのは、は叩く矛先が定まらないからじゃないかと思います。個人的には、そんな店閉店するか郊外移転しやがれ、と思います。 (2)については、仕方ないと思います。路線バスは時間どおりに運行しなくてはならないのと同時に、乗降客がいる以上停留所を通過することもできないし、決められた路線以外を通行してはいけないからです。ちなみに、バス停ジャストの位置ではない場所で乗降云々とありますが、道路交通法では乗合自動車が停留所以外で乗降してはいけないとはどこにも定めていません。停留所は他の交通から保護される特別な場所ではありますが(付近への駐停車禁止、発進時は優先されるなど)、それ以外の場所で乗降しても道路交通法的には問題ないと思います(他の法律で定めがあるかもしれませんが・・・)。
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- mofl
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だから、タクシーだけじゃないから我が物顔で路駐したり割り込んだっていいだろ、という発想の運転手ばっかりだから叩かれる。
お礼
質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、(1),(2),(3)とも駐車にも停車にも当たらないんじゃないかと言うことが聞きたかっただけです。つまり、違法性がないのではと言うことです。 渋滞中に止まってても、駐車にもあたりませんし、停車にも当たりませんよね。それと同じことです。
- mofl
- ベストアンサー率27% (190/692)
どれもアウトですよ。 法律ってすべてのシチュエーションを想定していませんので。 法は立法府が作りますが、運用は警察行政に委ねられます。 法で明記されていないものは法の趣旨より運用基準を作ります。 ただね、正直なところ現実問題ってあるでしょ。 パトの警官の人数からいって、他に犯罪があるのに駐車場待ちで路駐している客を検挙しても焼け石に水でしょ。 前車を待っているバスを検挙しても無意味でしょ。 たいていの法律の基本って、国民の福祉のためですので。 タクシーはろくな運転手しかいないから叩かれるんです。 国民の税金で作った道路で商売をさせてもらっている、という感覚は無いし。
お礼
運転手も会社も税金を払ってるともいえると思います。 道路を使うのはタクシーだけではありませんよね。
- fxq11011
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(2)と(3)を同じレベルの利用者の利益と考えますか 同じレベルでとらえるのに非常に違和感を覚えましたが上手く表現できませんでした。 思い出しました、「都合が良い」です。 確かにタクシーを利用しようとする者に取っては都合が良いのは確かでしょう。 ところで、都合が良いのは自分にとって、であり、他人、社会に対してどうであるかは一切関係無しですね。 利用者にとつて都合が良い、と一般的に表現される利用者の利益とは異なると思っています。 都合が良い、の追求は利己主義に他ならないと思います。 参考 「あの人は良い人だ」実は「あの人は、(私にとって都合の)良い人だ」多分かなりへそ曲がりな人が言った言葉と思いますが、かならずしも的はずれでもないと思います。
お礼
(1),(2),(3)を排除することが、社会にとって都合がよいとは限らないと思います。 (1),(2),(3)とも自然の成り行きに任せて問題ないと思います。加えて(3)は業界が自主規制をして、ある程度、並ぶ台数の制限をしているようです。
>走ってお客様を探すのに使える距離があまりないからです。 そんな言い訳している事自体が横着なんです。 大工が、現場に来て、電動工具の取扱説明書読みながら「あれ、あれ」って言って仕事していたら、客は怒るでしょう。 それと同じで、プロなら事前に市場調査していて当たり前の話、走り回らなくても客が効率よく拾える可能性高い場所と時間帯の組み合わせを何故把握してないのですか?
お礼
労働基準法で1日の走行距離が決まっています。地域によっては相当厳しいものです。並ぶところとかは会社からある程度支持されてるはずです。運転手の裁量はあまりないと思います。 自分は運転手でも何でもありません。
- fxq11011
- ベストアンサー率11% (379/3170)
(2)と(3)を同じレベルの利用者の利益と考えますか!。 バスは定時運行です、通貨してしまったら、利用者は次の便まで待たなくてはなりません。 タクシーは定時運行ではありません、流しを拾えたなら、指定の客待ちの場所に空車があったなら・・・・、利用するものもそれを先刻承知のはず。 タクシーの運転手の本当の思いはどうでしょう、利用者のため?都は思えません。 バスの場合、前のバス発車を待たずに通過したら、行き先の異なる場合なんかは、乗車拒否に等しい行為で即苦情が来るはずです。 タクシーがはみ出して客待ちしていないからと言って苦情を・・?、あなたなら言いかねませんか?。 と言う話にもなりかねないかと・・・・。
お礼
(1),(2),(3)がだめだと言うなら、どれも利用者、利用者側どちらとも困るでしょう。利用しない人にとっては関係ないでしょうが。
車には、運転手が乗っていますし、前が詰まっていて進めない状態ですから、渋滞と同じと解釈されるので、法的には問題は無いでしょう。 (1)に関しては、目的地の店舗で受けられるサービスや利益を、他の店舗でも受けられる訳ではありません。 そのため、路上で並んで待つのは仕方ない行為と判断できます。 (2)に関しては、路線バスは運行経路とスケジュールが決められていますので、所定のバス停に停車しなければなりません。 だから、路上で順番待ちになるのは、止むを得ない事です。 (3)に関しては、タクシーにとってタクシー乗り場だけが客を拾える場所では有りませんし、拾った場所で運賃が変わるわけでもありません。 つまり、路上で順番待ちをする行為は、運転手が楽をする以外の意味が存在しないので、交通の妨害になってまで許される行為とは言えません。
お礼
法的には問題ないんですね。 (1),(2)はそうだと思います。 (3)運転手が横着をするためにタクシー乗り場に並ぶのではなくて、1日の走行距離の上限が決められており、走ってお客様を探すのに使える距離があまりないからです。運転手は本当はタクシー乗り場で何時間も待つよりも、道路を走ってお客様を探したいと思っていると思います。無線がなければ、タクシー乗り場に並ぶしかないんです。
1は、渋滞して進めないだけです。 2は、路線バスの停留所の時間は決められていて、その時間より早く通過してはならないと定められています。 3は、路上にまではみ出して待つ必要性が無いからです。 営業に楽だからという理由で、道路交通法に正当な理由付はありません。
お礼
(1)を「渋滞して進めないだけ」とするなら、(2)と(3)もそうなると思います。(私の質問の表現が分かりにくかったとしたら申し訳ないです。) (2)はバス停で待つのだったら問題ないのですが、バスはよくバス停の後ろでも客の乗り降りをさせてるのを見ます。 (3)のタクシーが乗り場で並んでるのは、一日あたりの走行距離の制限があるから仕方なく並んでるだけだと思います。本当は何時間も待って客待ちするよりも、街中を走って客を拾いたいと思ってると思います。効率がぜんぜん違います。でも、1日200kmしか走れないとすると、仕事は数時間で終わり、タクシー会社はつぶれるでしょう。
- fxq11011
- ベストアンサー率11% (379/3170)
自己の利益(単なる利己主義)と金儲けとの差です。 (1)も自己の利益しか考えていない(道路の試状況にもよります)停車しても他に2車線以上あるなら、まあ許せます、1車線でも何とか、一車線は無いが何とか側方通過可能なら最低条件ですか許せるかも。 (3)は自己の金儲けのために他人に犠牲を強いているから、たたかれます、典型は盗人です、たたかれるどころか刑法で罰せられますね。 (2)は利用する側にとってもそれか利益です(バスの運転手取の自己の利益ではありません)。
お礼
(2)を「利用する側にとっても利益」だとすると(3)もそうだと思います。同じ公共交通機関です。バスの運転手もタクシーの運転手も仕事ですから、ここでいう「自己の利益」を上げてることには変わりないと思います。
- shibamint
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>(2)バス停にバスが止まってる際、後ろのバスが後ろの路上で待ってることがあります。 路線バスは時間調整のため1時間停車してもいいそうです。 試験場で本免(路上試験)を取る時に「バスが停留所で止まっている時は 自車も後ろで止まっていてもいいですか」と質問したものがいました。 その問いに試験官は 「いいですよ、でも路線バスは時間調整のため1時間の停車が許されているので 時間超過で不合格になりますよ」 と答えていました(道交法的なことはわかりません)
お礼
タクシーはタクシー乗り場に原則として時間無制限で並ぶことが出来ます。何分、何時間並んでも客が来なかったら出て行かないといけないという決まりはありません。(2)の理論でいけば、タクシーもタクシーがタクシー乗り場に制限台数止まってる時は、後ろで時間無制限に待つことができることになりますよね。
- maiko0318
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停車禁止場所でなければ、道交法には違反しません。 ただし、タクシーは何十代と延々に並ぶことが頻繁にあるので 取り上げられがちです。
お礼
(1)も観光地とかすごいところはすごいと思います。(2)に関しては1台、2台の世界でしょうが。(3)のタクシーも自主規制とかで並ぶ台数はかなり制限してるらしいですが。 (1)~(3)はモラルの問題であって、駐車にも停車にもあたらなくないですか?もちろん、待ってる時に人の乗り降りや荷物の積み下ろし等、停車に当たる行為をしないことが前提です。(3)に関しては客を乗せたりしないことが前提です。つまり停車・駐車に当たる行為をしないことが前提です。
お礼
(1),(2),(3)とも法律的には問題ないのですね。 (1),(2),(3)とも仕方のないことだと思うのですが。 (1)は悪いとしたら店が悪いと言うことになるでしょうね。いつも駐車場があふれてる店はおそらく何の対策もうってないでしょう。あるいは対策を打てないんでしょう。客を追い出すわけにもいかないし、駐車場用地を確保できないとかで。(警備員が誘導してる店は多いですが、根本的な対策にはなってないと思います。) (2)バス停があるのは路線バスですね。路線バスは決められたバス停でしか下ろしてはいけないと言う法律があると思います。認可事業です。 (3)運転手が横着をするためにタクシー乗り場に並ぶのではなくて、1日の走行距離の上限が決められており、走ってお客様を探すのに使える距離があまりないからです。運転手は本当はタクシー乗り場で何時間も待つよりも、道路を走ってお客様を探したいと思っていると思います。