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路上パーキングでの違反について
ハーキングでの違反について 路上パーキング(コイン式)に駐車しました 後の車がはみ出していた為入りきらないので私も少しはみだしました お金を入れ領収証も貰いました しかしで駐車違反(49条の3第3項)をとられました 確認したら枠からはみ出しているからとの事です 上記状況において弁明の可能性(法的根拠のみ)を知りたいです
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- kumap2010
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>パーキングチケット制の所であればわかりますが、コイン式の場合はセンサーにより料金が受け付けない事もある訳です。 >例えばですが、料金を受け付けた以上駐車可能と判断してしまう可能性や、やや強引ですが違法性阻却事由を基礎付ける事実の不認識や、違法性意識の可能性、または構成要件上での反論の可能性を考えています 要するに「わざとじゃないから違法にならないのでは」と言いたいんですよね? 道交法条文をよくご覧ください。 --------------- 第119条の2 次の各号のいずれかに該当する行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、15万円以下の罰金に処する。 1.第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)、第49条の3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第3項又は第49条の4(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為 2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、15万円以下の罰金に処する。 ------------------- 駐車違反は過失であっても罪に問われます。 よって「事実の不認識」や「違法性意識」を弁明しても何の意味もありません。 法律上は5cmだろうと違反です。 「大きく線を越えている必要」など条文には書かれていません。 線を越えてることを証明さえ出来れば十分です。 パーキングメーターを設置した自治体や、 前に停まっていた車の運転者に損害賠償を請求するのはあなたの自由ですが、 駐車違反が覆される可能性は絶対にありません。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
パーキングメーターの使用方法に 白線の枠内に駐車する旨が記載(表示)されているので、 弁明の余地はありません。 はみ出したら駐車違反になります。 後ろの車が、駐車違反を取られるか 2台分の料金を支払うかは別問題です。
お礼
ご回答ありがとうございました 弁明が認めらるかどうかの見極めに時間を要したためお礼も遅れてしまいました 結果として弁明が認められました
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
仮に自分の敷地の駐車場の半分が違法駐車により占拠されていたとしても、 自分の敷地をはみ出して駐車することは認められません。 それと同じことです。
お礼
ご回答ありがとうございました 弁明が認めらるかどうかの見極めに時間を要したためお礼も遅れてしまいました 結果として弁明が認められました
補足
それが認められない事も今は理解しています パーキングチケット制の所であればわかりますが、コイン式の場合はセンサーにより料金が受け付けない事もある訳です。 例えばですが、料金を受け付けた以上駐車可能と判断してしまう可能性や、やや強引ですが違法性阻却事由を基礎付ける事実の不認識や、違法性意識の可能性、または構成要件上での反論の可能性を考えています
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
枠からはみ出していると言っても、5cmや10cmで違反を取られるとは思えません。 大きくはみ出していたのではありませんか? 後方の車がはみ出していたのは、その車(の運転者・所有者)の違反です。 他人の違反と自分の違反は、相互に関係ありません。 「他の駐車場を探せばいい」ということになります。 残念ですが、違反をお認めください。
お礼
ご回答ありがとうございました 弁明が認めらるかどうかの見極めに時間を要したためお礼も遅れてしまいました 結果として弁明が認められました
補足
5cmや10cmで違反を取られるとは思えません。 確かにその通りだと思います。 大きくはみ出している?とは社会通念上何cmと考えられるか。 もちろんタイヤが白線から出ているようなレベルではありませんでした。 判例などがあればいいのですが、みつけられませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました 弁明が認めらるかどうかの見極めに時間を要したためお礼も遅れてしまいました 結果として弁明が認められました