• 締切済み

仲介者からバイクの代金がもらえず名義変更された

約1年前にバイクの買い手を探していた時に、 先輩Aの友達が買い取ることになり、先輩Aが売買の仲介することになりました。 先輩Aはその後私の家にバイクを取りに来ました。 バイクを引き渡したあと、連絡はパッタリととだえてしまったので、 こちらから何度も代金の請求を連絡したのですが、 「まだ友達から代金うけとってないから待ってて。」の一点張りです。 おまけに勝手に名義変更をされたのか、今年の税金の請求書が私に届きませんでした。 代金を受け取ってないのは嘘に等しいです。 後から聞いた話ですが、先輩Aは彼女に借りた数十万もの金を普通に返さずほしいものをねだり倒し、 おまけに音信不通にする。 後輩のLEDライトをオークションで安く落としてあげるとゆって、 LEDライト+自分のほしいものをオークションで落とした代金をまるっと後輩にLEDライトのお金は○円だよ とゆって請求するようなやつです。 ちゃんと仲介者のことを知らずに取引し、売買の誓約書等を書かずに取引をたのんだ私自身も悪いですが、 これはどうにかして訴える、請求する方法はないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

これは詐欺です。 弁護士に相談するといいでしょう。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.3

これって、民事じゃなくて、刑事になるだろ? というか、普通に解釈すれば、詐欺になるはずだけど? あなたを欺いて財産(ーバイク)を他人に売って、その対価を着服してるんだから。 ですから、被害届出せばいいと思うぞ 名義変更されてる時点で、その証拠が残ってるんだから。

  • xyz0713
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.2

勝手に名義変更は、文書偽造とか罪になりませんか?その先輩の親元や会社に内容証明など送ってみては?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

ちゃんと仲介者のことを知らずに取引し、売買の誓約書等を書かずに取引をたのんだ私自身も悪いですが…> 誓約書があっても、払う意思のない人には何の効果もありません。バイクと交換に代金を貰うべきであり、名義変更もその時にしておくのが普通です。でないと、そのまま乗られれば税金があなた負担になる以外に、事故を起こせばあなたにも賠償義務が生じる可能性がありますので。 これはどうにかして訴える、請求する方法はないのでしょうか。> 先ずは本人に請求します。内容証明郵便がお勧めです。それでも払わなければ、少額訴訟で訴えるとでも言ってみてください。 まぁ、これでも払わないと思いますが(そもそも金がないのでは?)、そうなると裁判等で争うことになるかもしれません。これで勝っても裁判所が回収してくれることはないので、払う意思のない人には意味があるかどうかです。費用もタダというわけにはいかないので、代金と相談しないと意味がない可能性もあるでしょう。 警察は民事には介入しませんが、刑事的に問題があるような事案であれば、それをちらつかせて交渉するのも一つの方法です。

liman9530
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 相手の連絡先しか便りがないので、もう一度連絡を取ってみて、それでも反応がないようであれば小額提訴をちらつかせて見ます。

liman9530
質問者

補足

先輩Aの他の友人の話によると、バイクを売った代金は全て自分に使ってしまったそうです。