高額介護サービス費について
高額介護サービス費について
このような場所で相談させていただくことに感謝しております。
私の兄弟の件で投稿させて頂きます。
現在、私の姉が介護老人保健施設へ入居しております。
現在、所得区分IIに該当。下記の通り役場より認定書を発行することができました。
(1)2月1日付 介護保険限度額認定証
(2)2月1日付 後期高齢者・限度額認定証
(1)については、先月、介護老人保健施設より請求書を拝見したとき、食事費用及び多床室が減額されていました。
しかし、高額介護サービス費用・自己負担分については、従来どおりの第4段階/37,200円前後で請求が来ておりました。
昨年、この37,200円を超える保険負担分が越えた月があり、役場より還付手続きの申請書が姉の自宅へ送付され、
既に申請済みです。現在姉は、2月1日付けより、第3段階/24200円に該当しています。
前置きが長くなりましたが、ここからご質問が御座います。
役場の担当者曰く、介護保険限度額認定書を発行済みであれば、施設側は24200円で請求してくるでしょうとのことでした。
考え方は、後期高齢者・限度額認定証と同じとのこと。
例えば、上記(2)を発行しているAさん、発行していないBさんがいるとします。
Aさんが入院する際、病院側へ(2)を提示することにより、高額医療差額分の還付手続きが不要。要するに、還付手続きが簡素化され、差額分は、病院→役場へ請求という順序になるそうです。
Bさんのケースは、領収書を役場へ持参し、還付手続きを行う。2?3ヶ月後に還付金が入金される。要するに、病院→患者→役場へ請求と言う順序になるとのこと。
介護保険もこの考えと同様に、介護保険限度額認定証を施設側へ提示することにより、施設側が第3段階/24,200円を利用者へ請求されるとのことでした。
ここで疑問が生じるのですが、食事については、既に減額(町役場が指定した食事代)された金額が領収書へ反映されています。しかし、介護保険負担分が反映されていないのは何故でしょか?また、万が一、役場の担当者のアドバイスが誤っているのであれば、差額分還付手続きをする際(4段階の際は申請済み)、新たに第3段階としての申請をしなくてはいけないのでしょうか?
念の為、先週、施設側へ確認したところ、差額分については、介・認定書を提示しても「役場で申請」するとのことでした。双方の主張が異なるため、どちらの言い分が正しいのでしょうか。私と姉は小さい町に住んでおります。私も高齢のため、今後も役場の人と話す機会が多いので、穏便に事を済ませたいです。
お礼
早速の御回答、誠に有り難う御座います。 其の話を聞いた時、『そんなに高いの?』と正直驚いて仕舞いました。するとボッたくられちゃったかも知れませんね。本人だけなら介護保険法一割負担で済むんですか?知りませんでした。でも叔父の場合、やはり一人で通院は無理そうです。誰の為の介護保険なんでしょうね。本当に困っている人の為に有る筈なのに。貴重な情報提供、感謝致します。