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厚生年金の計算方法について

自分なりにも調べましたがどうしても分からないので教えてください。 1.厚生年金(加入期間中)の毎月の支払い保険料について   保険料額の決定は毎年4・5・6月の給与の平均で算出のようですが、   転職して6月から入社の場合は、6・7・8月の平均になるのでしょうか?   仮にそうなるとして、翌年以降はどうなるのでしょうか?   また3ヶ月分の平均は妻の収入も含めた平均になるのでしょうか?   ※実際には4・5月は妻のパート収入が月10万程あります。   ※私本人は4・5月は無職でしたので妻の分も含めて4・5月分の国民年金    を支払っています。 2.さらに、上記1の保険料について   給与とはつまり、税込みでさらに交通費や残業・休日出勤、等々   全てを含めた総額という事でいいでしょうか? 3.厚生年金(老齢厚生年金)受給額計算について   老後の社会情勢などは今は考えない事とし、以下のサイトで大まかに   計算したいのですが、   https://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/kosei/kosei003.html   平均標準報酬月額(平均標準報酬額)は自分+妻の2人分の年収(月収)で   考えればいいのでしょうか?   また、退職金も含めた平均月収という事になりますか? 現在、妻共に30歳になります。 よろしくお願い致します。

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  • walkingdic
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回答No.6

>満額で792,100円/年x2人分=満額1,584,200円/年 >支給されるということでしょうか??? 基本的には一人一人独立して計算してください。受給も一人一人独立してもらいます。 夫婦でもらうのではありません。 年金受給開始してから離婚してもやはりその状況は基本的に同じです。 各人がそれぞれ年金を受け取ります。 満額受給できるのかどうかは、一人一人の加入歴によります。 国民年金についていえば40年加入していれば満額もらえます。(厚生年金等の被用者年金期間も国民年金2号被保険者です) ただ昔は厚生年金は夫婦のためという各個人に独立した物ではなかったため、当時に加入していた人たちに対しては経過措置として配偶者加算とか、振り替え加算などがありますが、これは経過措置のために特例として存在するだけに過ぎません。 基本的に老齢年金は独立してもらうのが基本です。いま30才なら上記経過措置はもう存在しませんので。 遺族年金や障害年金は家族の存在の影響が大きいですけど。

beruga
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 ここまで教えていただければ満足です。これで老後の収入をある程度計算で出す事ができそうです。老後に向けてどれだけ貯金が必要かなど、きちんと人生設計と計画を立てようと思います。

その他の回答 (5)

noname#38837
noname#38837
回答No.5

どうも誤解があるようですが 2人分のなにかを合計するという計算はありません 一人分づつ、自分の年金額を計算して それぞれに受給します 質問者さんが○ヶ月加入 奥様が□ヶ月加入 と別々の計算です。期間を合計したり、収入を合わせたりなどは受給時には一切ありません。(振替加算などは現在30歳であればなくなるはずなので) >満額で792,100円/年x2人分=満額1,584,200円/年 満額であればそうですが、免除期間があるんですよね? >地域手当 標準報酬月額の算定に入っていれば、入ります(普通は、入っていると思いますが) 入っていなければ入りません 毎月決まって支給される手当て(残業、扶養、資格etc・・・)などは含まれるはずです(ただし算定月に支給されていれば。) ○○は入るか?ではなく標準報酬月額を見てください 標準報酬月額によって保険料が決まり、支払った保険料に応じた年金の支給があるということになります

beruga
質問者

お礼

度々の回答、ありがとうございます。 一つにはせずに別々の計算・受給ですね。 >免除期間  はい、そうです。私の分については満額にはなりません。  追納か、任意加入、検討してみます。 地域手当については、会社に聞くなりきちんと調べてみる事にします。

  • walkingdic
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回答No.4

厚生年金の保険料を決める標準報酬月額の決定には、3通りあります。 資格取得時決定 定時決定 随時改定 の3つです。 >転職して6月から入社の場合は、6・7・8月の平均になるのでしょうか? 雇用契約から予想される月額にて資格取得時決定をして決まります。 >仮にそうなるとして、翌年以降はどうなるのでしょうか? 翌年4~6月の支給総額平均により定時決定し、それは9月分保険料から反映されます。つまり、9月からその次の年の8月までが同じ保険料となります。 >また3ヶ月分の平均は妻の収入も含めた平均になるのでしょうか? ご質問者の保険料はご質問者のみで決まります。つまは一切関係ありません。 >2.さらに、上記1の保険料について >  給与とはつまり、税込みでさらに交通費や残業・休日出勤、等々 >  全てを含めた総額という事でいいでしょうか? そうです。 >平均標準報酬月額(平均標準報酬額)は自分+妻の2人分の年収(月収)で考えればいいのでしょうか? 今現在の年金制度は完全に個人単位です。夫婦であっても別です。 自分は自分の年金加入記録により決まり、妻は妻の年金加入記録によりきまります。 自分の年金、妻の年金はそれぞれ算出してください。 >また、退職金も含めた平均月収という事になりますか? 退職金は含まれません。 ご質問にある試算にある平均月収は標準報酬月額を指しています。 ちなみに厚生年金加入者の妻が厚生年金のいわゆる扶養に入るという場合には、その期間は妻は「国民年金3号被保険者」となり、その期間は「妻の国民年金加入期間」として計算します。(扶養に入れることで保険料は上がりませんけど、こちらは厚生年金加入者全員で3号被保険者の保険料を負担する仕組みです) ちなみに随時改定とは「基本給などの基礎的賃金変更が生じた場合の3ヶ月間に」「2段階以上標準報酬月額等級が変更となる」ときに行われます。(残業代が多い、少ないだけでは改定されません)

beruga
質問者

お礼

ありがとうございます。感謝します。 だいぶ把握してきました。 No.2の方にも同じ事質問してますが・・・ 「厚生年金加入者全員で3号被保険者の保険料を負担する仕組み」に なっているという事は、国民年金分(老齢基礎年金分)については 今現在で言うと、   満額で792,100円/年x2人分=満額1,584,200円/年 支給されるということでしょうか???

noname#31248
noname#31248
回答No.3

続いて回答させていただきます。2.は来年以降はもちろん4月、5月,6月の3ヶ月の平均です。ただし、今後、この算定となる3ヶ月が変わらないとも限らないので(法で定められているから変わる可能性が0とは限りません)あくまでも今現在ということです。もちろん、奥さまの収入は含まれません3.についてですが、過去に1か月でも厚生年金に加入していれば将来その金額は微々たるものでも反映されます。奥さまは3号被保険者ということですが、実際、現在1円も社会保険料をお支払いではないですが、国民年金を現在かけている方と同じように将来年金をもらえます(金額等は加入年数等によりますが)。

beruga
質問者

お礼

どうもありがとうございます。助かります。 No.2の方にも同じ事質問してしまいましたが・・・ 地域手当については、どうなのでしょうか?

noname#38837
noname#38837
回答No.2

>平均標準報酬月額(平均標準報酬額)は自分+妻の2人分の年収(月収) ではなく、質問者さんと奥様はそれぞれ別々に計算します 合算はされません 奥様が国民年金を25年以上加入(厚生年金、3号期間も含む)されれば、独身時代のご自身で厚生年金保険料を支払った期間については、1か月分であっても年金額に反映されてきます 国民年金に加入していた月数に見合った基礎年金額と 厚生年金に加入していた期間と標報の平均から算出する厚生年金部分を足し合わせた額が一人分の年金額です 退職金は含みません。 また、「平均月収」ではありません。「標準報酬月額の平均」です。標準報酬月額は毎年改定されて、給与明細などに「等級」が記載されていると思います そこに手当てが含まれて入れば計算に入りますし、出張手当などのように標報には反映されていない収入は含まれません (ですので標報計算に残業手当が含まれる場合もある) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm

beruga
質問者

補足

回答ありがとうございます。 シロウトなものですいません。今一度質問させていただきます。 こういうことでしょうか? 国民年金+厚生年金を継続25年以上加入したという条件で、 ■老齢厚生年金は、私と妻とで実際加入した月分を個別に計算し、  合計して得られた分だけ支給される。 ■老齢基礎年金は、国民年金分となりますがこれは1人分としての計算に  なりますか?でも実際には私の方が学生免除(2年間全額、1/3納税扱い)  を受けた期間がありまして、妻とは加入期間が異なってきます。  こういう場合は、どうなりますか? >等級  そうでしたね。きちんと書くべきでした。  自分の等級を調べる上で標準報酬月額の平均というものの内容を  きちんと把握したかったのです。  No.1で「補足の補足」しましたが、地域手当についてはどういう扱いに  なるのかご存じないでしょうか?

noname#31248
noname#31248
回答No.1

1.6月に入社された場合(入社初年度)は、基本的には入社時に決定した月給の総支給額になります。(総支給額とは基本給+交通費等固定的に支払われる手当です。残業代は固定的な手当ではないので含みません)。2.1でもお答したように入社時に決定した月額でいきます。なので交通費は含みますが、残業代などの固定的(毎月決まって支給されるとも限りませんので)ではない手当は含みません。3.については質問者様お一人のものです。奥さまの年収は含みません。ただ、今まで掛けていた厚生年金の額は、すべて覚えているというのはなかなかないと思いますので、どうしてもお知りなりたいのなら、社会保険事務所に直接お尋ねされることをお勧めします。

beruga
質問者

お礼

補足の補足  給与の中に基本給とは別に「地域手当」というものがあるのですが、  これは「固定的な手当て」には含まれないでしょうか?  ※地域手当の支給額は支店ごとで異なるようです。  どういう扱いになっているのか、勤め先の会社に聞いた方がいいですかね?  

beruga
質問者

補足

返答ありがとうございます。 1、2について、  「最初は6月分(1月分)で決まる」「固定的な手当てのみで計算する」  というのは理解しました。  翌年以降は4・5・6月の平均になるのでしょうか?  また、「妻の収入は含まない」で正しいでしょうか? 3について  私の年収のみで計算ですか・・・残念です。  では、独身時代に妻が毎月支払った厚生年金分はどうなるので  しょうか?老齢厚生年金部分に関しては、支払った月分きちんと  支給されるのでしょうか?  6月以降、妻は扶養とし被保険者第3号になります。  今まで掛けていた厚生年金の額ですが、給与明細は全て保管してます  ので、調べれば分かります。まさに今年金問題が取り上げられていま  すし、今後もしっかり保管していこうと思ってます。