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世帯分離をすると国民健康保険料は変化しますか?

老人(70歳)の母と障害者の兄とで今は国保に加入しております。 このたび母のみを私の扶養にいれようかと思ってますが、その場合兄の国保料は安くなるでしょうか? 国保は世帯ごとの収入に加算されると聞きましたので、母が国保から抜けても世帯が同じだと今のままの国保料なんですよね?そうしたら世帯分離してしまった方が良いのでしょうか…? ちなみに母の収入は年金のみの年間100万ほどです。兄の収入にいたっては障害年金の年80万ほどです。 これぐらいの低収入ならば、世帯分離するほどでもないでしょうか…と、いろいろ迷っております。 あまりこういう制度に疎いもので、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民健康保険の保険料は、加入者全員の前年の所得に保険料率を掛けて計算され、それに人員割りなどが加算されています。 所帯分離によって加入者が減れば、基本的には所得割と人員割が減額になります。 ただし、所得の金額によっては所得割がかかっていない場合もあり、その場合は人員割だけが減額になります。 国保の料率や加算項目は、自治体毎に国保の財政状況によって違いますから、直接、電話で確認された方が確実です。 更に、国保の場合は収入金額によっては、保険料の減免制度が有りますから、その点も確認しましょう。

adamn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい大変失礼いたしました。 役所に直接電話したところ、やはり所得が低いために所得割はかかっておらず、人員割の分だけ減額になるようです。 高くなる訳ではないみたいなので安心しました。

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