世帯分離と国民健康保険、分離日付は3月中がよい?
名古屋市在中です。現在、下記のような世帯になっています。
・父(世帯主:75歳)
・母(専業主婦:72歳)
・障害者の兄(無職:47歳)
・私(無職:40歳)
3月まで父が高齢でも会社勤めを続けてくれていたため、母、兄、私の3人とも扶養になっていました。
しかし、地震の影響で会社存続の危機ということで、急遽、退職させられることになりました。
父はすでに、昨年に後期高齢者医療保険に切り替わっているのですが、会社の健康保険の被保険者ではなくなったものの組合として残ることが認められたために、私たち3人はそのまま3月まで保険を使うことができていました。
しかし、今回、退職となったため3人とも4月から国民健康保険に加入しなければならなくなりました。
私は、以前は会社勤めをしていましたが、持病の悪化により退職し、ここ3年は入退院を繰り返しています。兄は知的障害があるためアルバイトもうまくいかず、私同様、無収入です。
私は、今だに普通に働ける状態ではなく、今後は父、母の年金収入のみとなります。
私だけでなく母も持病があるため、これからもかなり医療費がかかります。
経済的に苦しくなるので、なんとか3人分の保険料の出費を少なくおさえたいのです。
そこで、3つのパターンの世帯分離を考えいてます。
A. (1)父(世帯主:今後は年金のみ) (2)私(世帯主:無収入)+兄(無収入)+母(年金)
B. (1)父(世帯主:今後は年金のみ)+母(年金) (2)私(世帯主:無収入)+兄(無収入)
C. (1)父(世帯主:今後は年金のみ)+母(年金)+兄(無収入) (2)私(世帯主:無収入)
名古屋市の場合には、1.医療分、2.支援金分、3.介護分、それぞれの均等割額(被保険者数に応じて計算)と所得割額(市県民税額に応じて計算)を合算した額が世帯ごとの年間保険料となるので、世帯の収入から考えると、Aのパターンが一番、保険料がかからないと思うのですが、このような分離はできるのでしょうか?
認められない場合は、Bパターンにするつもりですが、そうすると障害のある兄が父の世帯をはずれて私の世帯員になるので何か保険以外に不都合なことが起こるでしょうか?
それともCパターンの私だけ世帯分離するのが最も良い方法なのでしょうか?
また世帯分離の手続きをするときに、分離のあった日付を3月中にしないと、4月の保険料は同一世帯のままで計算されてしまうのでしょうか?
1週間以内に手続きをしなければならないのですが、区役所でこんなことを相談してもよいのかわからす非常に困っています。どなたか大至急、最善の方法を教えていただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい大変失礼いたしました。 役所に直接電話したところ、やはり所得が低いために所得割はかかっておらず、人員割の分だけ減額になるようです。 高くなる訳ではないみたいなので安心しました。