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国際結婚した妻(HIV)を養子縁組にできないものでしょうか?

’97にタイ国籍の女性と結婚しました。 現在日本に来て約7年になります。 その間、私の妻であり、同居しておりました。 家内は’98年にHIVに感染してることが判明し日本で治療中です。(身体障害者手帳2級) 妻とは性行為は有りません 妻の両親は死亡済みで兄弟はタイに居ておりますが、すべて結婚済みです。 私は家内を妻よりも娘として接しております。 私の年齢は43歳 家内は32歳です。 私は精神病を患っております もし私が自殺したり 離婚したりすると家内の 在留資格が更新できなくなりタイへ帰らなければなりません タイでHIV治療は、貧しい人にはあきらめ的な考えで治療は難しいです できても一ヶ月の薬代は10万円以上にもなり治療は不可能と考えた方が無難です。 要約しますと (1)現妻と離婚し養子縁組できるでしょうか? 目的は親子関係のなりたいだけです。 家内には父性本能で接しております(どんなにハードルが高くてもやってみます) (2)私が死んでも家内が日本に在留できる方法はありでしょうか? (3)その他アドバイスがあれば御教授お願いします。

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noname#43169
noname#43169
回答No.5

本題からそれますが、うつ病であるのならば、まずあなたご自身を治してあげてください。 32条を使えば殆どタダ同然で通院できます。 あなたがいなくなったら、たとえ治療はできたとしても奥様は絶望されるのではないですか。これでは本末転倒です。 とにかく、相談機関を探してみましょう。 まだ締め切ってはダメですよ。

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noname#43169
noname#43169
回答No.6

定住者ビザというステータスがあります。 これは子供がいなくとも、長期間の間、日本に滞在し離婚したようなケースでも、帰国してもすでに母国での生活基盤を失っているような場合に認められる事例もあります。 下記に参照サイトを貼っておきます。 基本はあなたご自身の病を治すことが一番の近道です。 お住いはどの地域ですか、HIVの相談機関も探してみましょう。1人で何もかも背負い込んでいても辛くなるばかりでしょうから。

参考URL:
http://www.lawyersjapan.com/visaqa10.html
noname#6397
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • caplisu5
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.4

初めまして。私は感染者で現在治療中(障害者3級)です。 お話しを聞くと、障害者手帳は日本で申請して居るのですよね。日本で治療中と云う事でもありますし。。『更生医療』と使用出来ないのでしょうか?(外国の方は無理なのかな?)日本に住所があってご結婚されて居るのですよね。更生医療を使用すれば1ヶ月の治療費は、前年度分の収入で増減はありますが、非課税の場合治療は掛かりません。(最高でも2万弱だったと思います)更生医療の申請には、障害者手帳を所有して居る事、健康保険証を持って居る事が条件に成りますが。。。 また、障害者手帳2級を持って居るのであれば、『重度心身障害医療助成金』と云う制度が各地域にあります。(2級でしてら何処でも可能のはずです)それを使用すれば、支払いの方法の違いがあったりするのですが(1度支払いをし翌日返金もしくは、医療証を見せる事で支払いは無し)、どちらにしても治療はゼロつまり支払いは無いと云う事です。 ですので、我が家の場合、主人と私が感染者で2人共障害者手帳を所有して居るので(重度心身障害医療助成制度を利用)、治療費はかかって降りません。 市役所に聞いたのですが、日本で治療されて居る場合外国人・日本人関係なく、(奥様の場合障害者2級を持って居るので)『更生医療』もしくは『重度心身障害医療助成制度』の利用が可能だそうです。が・・・最寄の市役所もしくは病院(今通われて居る)では説明はされて居ないのでしょうか?確認を取って見て下さいませ。

参考URL:
http://www.sam.hi-ho.ne.jp/live/aids/hiv/disabilities-act9.htm
noname#6397
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス本当にありがとうございます またお身体ご自愛ください。 更正医療も使ったことがありますが、一年に一回更新 しなければならいので現在は重度心身障害医療助成金を使用しております   よって病院の窓口で支払いは無しです 私は頑張り過ぎて 家内の病気を少しでも良くしようと数名の先生の意見を訊きに回りタイ国の HIV治療の専門の先生ともお話を訊きに渡航して最善を尽くしすぎた(あまり意味は無かったですが)為に いつしか強迫性障害とウツ病になり無理心中をいつも考えております   そんな私なので私の死後も日本に居続けられて治療をできる方法を模索しております。 考え付いたのが私と一旦離婚して私の養子として入籍できれば私が死んでも 日本に合法的に住み続けることが可能ではないかと・・・ 仮にできたとしても家内の国籍はどうなるのか? 全く分かりません、この手の相談はどこでしたら良いのでしょうか? 私の身分は地方公務員です 何とか良策はないものでしょうか?

noname#43169
noname#43169
回答No.3

次回の査証更新はいつでしょうか。 配偶者との間に子供がいないと、永住、定住への切り替えは確かに困難ですが、事情が事情です。 ご質問者様に不測の事態が生じても、奥様が公的にでも介護を受けて生活が送れる状況ならばビザ更新は可能だと思うのです。 問題は身元保証人等になりますが、次回の切り替えまでに時間が迫っているのであれば、奥様の置かれている状態を別紙に上申書等という形で添えておくのも、将来的に見て、査証変更上、有利に働くものと思います。

noname#6397
質問者

お礼

日本身元保証人を探すのが難しいです 査証更新時までは2年ほどあります とりあえず『上申書』というものが頭に浮かびませんでした 私たちの状況を簡潔に記載して査証更新時に提出しておけば 保存された行く書類と思われますので、やってみます ありがとうございました

noname#43169
noname#43169
回答No.2

配偶者に外国籍を持つ者です。 わかる範囲でお答えします。 養子については、配偶者の本国法の要件を満たしていることが最低条件です。 奥様の場合、成人されていますので、日本国内の養子にかかる法律にほぼ準じたものと推察しますが、この点ばかりは大使館に問い合わせた方がよろしいです。 (2)の点ですが、ご質問者様のご両親との縁組は難しい状況でしょうか? 可能であれば、縁組の上、今後の査証のスタータス変更に向けて取り組んでみてはいかがでしょう。 以上の点、補足願えればと思います。

noname#6397
質問者

お礼

ありがとうございます 私の両親は健在ですが高齢で二人とも病気です おまけに私(長男)と疎遠になっており 私の両親との縁組みは不可能です 私と縁組みしか考えて居りません 在タイ領事館に相談してみますが まだこの質問は締め切りません もう少し情報が来るまで待ちます

回答No.1

養子についてはわかりませんが、 現在、在留資格は日本人の配偶者等で期間が3年であれば 永住権の申請ができます。 永住権を取得していれば、離婚しても、日本人配偶者が死亡した場合も日本に在留可能です。

参考URL:
http://www.esky.jp/ojagggyo/0615.html
noname#6397
質問者

お礼

ありがとうございます 永住権については何年か前に調べた事が有りますが 子供が無い夫婦に場合はほとんど不可能に近い確率とお聞きしております

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