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こうような言動について

職場でミスしてもいないのに「殴る」という脅しや「動物以下」という 発言は脅迫罪、侮辱罪として民事ではなく刑事事件の対象にはなら ないのでしょうか? また上司にすぐ相談していてもICレコーダー等に録音していない場合 無効となってしまいますか? アドバイス頂けると助かります。

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  • hekiyu
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回答No.3

”職場でミスしてもいないのに「殴る」という脅しや「動物以下」という 発言は脅迫罪、侮辱罪として民事ではなく刑事事件の対象にはなら ないのでしょうか?”    ↑ 1,ミスをしていても、殴る、という脅しは脅迫罪に  なり得ます。 2,動物以下、という発言は、公然と、つまり不特定多数人に  覚知し得る状況下でなされれば侮辱罪になり得ます。 3,従って、民事は勿論、刑事事件の対象になり得ます。 ”上司にすぐ相談していてもICレコーダー等に録音していない場合 無効となってしまいますか?”     ↑ どう処理するかは、その上司次第ですが、録音などの 証拠がなければ、言った言わないになるでしょうね。 ”アドバイス頂けると助かります”     ↑ 例え証拠があっても、警察は動かない場合が 多いでしょう。 事件が小さすぎるからです。 まあ、話ぐらいは聞いてくれるかも知れませんが。 弁護士を通すと、動く可能性が高まります。

noname#196528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

すぐにはなりません。 職場でのパワハラの相談は、もよりの役場の本所の労働局へご相談下さい。

noname#196528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働局で相談しても曖昧な回答でしたので 刑事事件にしないと解決しません。

回答No.1

その相談を警察に持って行っても、追い返されるだけです。 捜査をするのは警察の仕事なのに、被害者に対して証拠を持ってこいと脅し自分らは暇をぶっこいて遊ぶのが警察の仕事ですから。 つまり、相談者の味方になってくれる人、弁護士に相談するのが一番です。 揃えるべき証拠、民事か刑事かなど、教えてくれます。 お金をたんまり払わなければなりませんが、お金を払えば味方になってくれる、それが弁護士のすごいところです。

noname#196528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士は裁判をしたがるので刑事事件に出来ても 民事にしそうです。

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