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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットで買った種子について)

ネットで買った種子、1ヶ月経っても発芽しない場合の責任は?

このQ&Aのポイント
  • ネットで購入した種子が1ヶ月たっても一つも発芽しない場合、法律上の責任はどうなのでしょうか?また、間違った作付け方法によるものなのか、販売会社にクレームを入れるべきなのかについて考えます。
  • ネットで購入した種子が全く発芽しない場合、販売会社の責任は問われるべきでしょうか?種子の購入前には表示されている発芽率や品質に注意した方が良いと言えるでしょう。
  • ネットで買った種子が発芽しない場合、問題は作付け方法にあるか、それとも販売会社の責任なのでしょうか?購入前には情報をしっかりと確認し、販売会社に問い合わせることも重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kapekun
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回答No.2

 返信ありがとうございました。 1 おっしゃるとおり、プロの農家の方がまいて1粒も発芽しないというのは、余程不適応な播種条件であったか、種が死んでいたか、疑問を持たれると思います。そしてこれもおっしゃるとおり、「なぜ発芽しなかったのか」科学的なメカニズムを解明できない素人においては、ましてやネット通販においては、現実的にあきらめざるを得ない場合も多いと思います。 2 つまるところ、こうした問題の防止や解決は、「法律と言うよりも、販売者の仕事の質に依存するしかない」、それが現実かもしれません。  ・ 例えばサカタのタネや農協においては、発芽率はもちろん、適応環境や収穫量についても一品種ずつ、種1ロットずつの確認を行っているはず。応じて顧客にも、適応環境や栽培方法の詳細を説明しているはずです。  ・ これに対し輸入販売会社の中には、「現地に発注し輸入するだけ」、必要な情報を確認するどころか、収穫物を食べたことさえないものもあるかもしれません。  ・ また、購入者からのクレーム対応についても、「同一ロットを調査した上で原因を説明し、代金返還等の処置を行う」から、「調査もせずに適当にあしらう」まで、千差万別かもしれません。 3 結局、知らない会社からネット通販で買うというのは、そのようなリスクを覚悟して、つまり「法律で回復するのは現実的に難しいリスクを勘案して、買うか買わないかを判断する」自己防衛を求められるということになるのかもしれません。 4 ご質問者が購入した会社が千差万別のどれに該当するかは分かりませんが、「一粒も発芽しなかった」その事実を連絡したときの対応で、ある程度の推察ができると思います。  ・ つまり、まずは「必要な発芽条件や栽培方法、その注意点を適切に説明できるか否か」。  ・ そして、もし東北のお住まい地域が不適応であったり、必要な栽培方法を行っていなかった場合に、「あらかじめ説明しなかった非を認めるか否か」。  ・ もしその問い合わせに対し「種には問題がない」それ以上の説明ができないままに対応を拒否するのであれば、「言っても無駄」と判断せざるを得ないと思います。その後は、「R天市場」に情報提供し対処を任せるしかないと。 5 もうひとつ、プロの農家には蛇足かもしれませんが、外来植物の種を持ち込むことのリスクをその販売者がきちんと検証しているかの問題もあります。  ・ 私の居住地の近くでも、牧草に紛れて来たと思われる繁殖力の強い蔓性外来種が、国定公園の中にまで増殖しています。ノーチェックの販売者から購入すると、種子だけでなく、危険な虫やウイルスなどがご本業の農業に影響する懸念も生じ得るかもしれません。 6 以上、ご質問趣旨の問題解決にはお役に立たないかもしれず誠に恐縮ですが、とりあえず販売者に連絡してみては如何かと思います。  私も東北の在住、今日の夕食にご質問者の作物が出ているかもしれません。生産の方々に謹んで感謝しつつ、おいしくいただきたいと思います。

satoshino
質問者

お礼

重ねて解答ありがとうございます。 最近は健康ブームもあり外来種の植物がテレビなどで放映されますと 我々農家も勉強を兼ねた作付けをしています。 しかし肥料や播種方法など考えると最低でも50坪程度は作付します。 タネ代は数千円程度ですが整備費用(ビニールマルチや肥料など)の方は数万円掛かります また、発芽までは朝晩の水やりや温度なども神経を使います。 1週間・2週間しても発芽しないと農家の気持ちとしては納得いかないのです。 業者は数千円返金すれば済むと考えられていると考えると怒り心頭です。 解答ありがとうございました。 R天市場にクレームを考えています。

その他の回答 (1)

  • kapekun
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回答No.1

1 法律について  (1) 販売者が「発芽しないことを知りながら売った」のであれば、詐欺になります。  (2) 販売者が知らなかった場合でも、「発芽しないのは種の品質不良が原因」であれば、民法の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) によって契約の解除や損害賠償を求めることができます。   ・ 要するに不良品ということです。クーリングオフではありませんので、1年以内なら請求できます。  (3) 「東北の気候では発芽しない。しかし説明されなかった」のように、種の品質不良ではないが相手に責任がある場合は、「説明せず、しかも東北からの注文に応じたのが悪かった」のか、「購入者が自分の土地への適性を確認しなかったのが悪かった」のか、双方の過失の問題になります。   ・ 最終的には交通事故と同じ過失割合の問題になると理解して結構です。  (4) あなたの栽培方法に問題があった場合は、売主の責任を追及することができません。   ・ なお、「特殊な栽培方法が必要であり、しかし説明されなかった」場合は、(3)と同じになります。 2 現実の対応   事情を説明し、代金の返還を求めるのが現実的と思います。  (1) この件を法律で要求するならば、その内容は、   1 「種の代金を返せ」、あるいは「品質に問題のない種(代品)を無償でよこせ」、   2 そして「失敗した種まきに要した燃料代等の費用、収穫物を販売できなかったことによる逸失利益を賠償しろ」、   になります。  (2) ここにおいて、「おそらく代品をもらっても同じ」、「損害賠償につては、費用と手間がかかるだけ、しかも相手が応じなければ裁判が必要」現実的でないと思います。  (3) したがって、特に通販という相手の見えない購入においては、「事情を説明し、代金の返還を求める」が現実的に妥当と思います。  (4) もし相手が「種に問題はない。あなたのまき方が悪い」と主張するなら、「こっちはプロの農家だ。お前の言うとおりにまいて確認してやるから、100粒ただで送れ」と。いかがでしょうか?    

satoshino
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 最近はネットで海外のものや暖かい地域の植物のタネも 簡単に手に入れられる為、農業の収入に関係なく趣味としても楽しんでおりました。 中には発芽率の悪いタネは何度か経験しましたが、100%発芽しないのは初めてです。 ご存知の通り、タネは比較的安価な為、損しても数百円から高くても数千円です。 ネットの様な販売方法ですと発芽しなくても、「播種の仕方が悪いのか」と 素人の方は、クレームをしないと思います。 そこにつけ込んで粗悪なタネを販売しているのではいか? と納得いかないのです。 私の損害も2,000円程度ですので訴訟する事はありませんが 現在も同じ商品を「R天市場」で販売しています。