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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族(子供)の収入限度等について。)

扶養家族収入限度について

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭で暮らす18歳の大学生のアルバイト収入が年間100万円近くになる場合、扶養から外れるのか疑問です。
  • 息子が大学を辞めて専門学校に行きたいと言っており、金銭的に厳しい現状があります。
  • アルバイトを掛け持ちしてもらっても、息子が扶養から外れると住民税や社会保険料が増えるし、健康保険料も自分で払わなくてはならないため、どうしたら良いか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子供でも103万円超えれば扶養からはずれるの… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ---------------------------- 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 それで、扶養控除は被扶養者 (子) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ---------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 103万という数字は関係ありませんし、1/1~12/31 で区切るわけでもありません。 任意の時点から向こう1年間の収入 (所得ではない) 見込みが 130万以内などといいます。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 ---------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、会社におたずねください。 >社会保険料、厚生年金で2.2万円、住民税600円です… 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。 子供がどうなろうとあなたの社会保険料は 1円たりとも変わりません。 住民税は、年額で考えないといけません。 大晦日までに、子の「所得」が 38万円 (給与で 103万) を越えれば、来年 6月以降のあなたの住民税は年額 45,000円のアップです。 その前に、所得税のことはお書きでありませんが、お分かりになっているのですか。 お分かりのところへくどいかもしれませんが、大晦日までに、子の「所得」が 38万円 (給与で 103万) を越えれば、今年の年末調整は去年の年末調整より 38万 × 税率 だけ手取りが少なくなります。 いや、もし去年の大晦日ですでに 18歳になっていたなら、 63万 × 税率 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >息子自身が健康保険料を払わなくてはならないとなれば… 税と社保は別物。 味噌もくそも一緒にしないようにね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ys0217
質問者

お礼

正直、税金、社保ごちゃごちゃに考えていました。 ただ給料から引かれているというだけで 金額の仕組みはわかっていませんでした。 詳しく回答していただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>子供でも103万円超えれば扶養からはずれるのでしょうか? はずれます。 >それで息子が扶養からはずれる事で私の住民税や社会保険料等が増え 寡婦控除も受けられなくなるので、所得税や住民税はかなり増えますね。 今年お子さんが19歳になるなら 所得税 (63万円(扶養控除)+35万円(寡婦控除))×5%(税率)=49000円 住民税 (45万円(扶養控除)+30万円(寡婦控除))×10%(税率)=75000円 計124000円増税になります。 社会保険料は変わりません。 >息子自身が健康保険料を払わなくてはならないとなればあまり意味ないのかなと考えております。 いいえ。 健康保険の扶養の基準額は、103万円ではなく130万円です。 なので、103万円を超えても130万円未満なら、健康保険の扶養でいられます。

ys0217
質問者

お礼

増税・・・ 今の給料からさらに天引額が増えるとなるとかなり痛いです。 泣きたくなります。 子供には103万円以内で収めてもらうように考えてもらいます。 ご回答ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…子供でも103万円超えれば扶養からはずれるのでしょうか? はい、よく言われる「扶養に入る・外れる」の判断では、「未成年の収入と成人の収入」に区別はありません。 >…どうなのでしょうか? 「扶養に入る・外れる」の判断基準は制度ごとに【まったく】異なるため、回りくどくなってしまいますが各制度ごとに回答させていただきます。 ***** ○「所得税」の制度 所得税の制度には「所得控除(しょとくこうじょ)」という制度(優遇措置)があります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「所得控除」については、以下の記事が比較的分かりやすいです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- ys0217さんがおっしゃる「扶養から外れる」は、「【ys0217さんが】所得控除のうちの扶養控除を受けられなくなる」ということになります。 「扶養控除を受けられなくなる」のは、【お子さんが】以下のリンクにある「4つの条件」を(どれか一つでも)満たさなくなった場合です。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「合計所得金額」というのは、たとえば【収入が税法上の給与所得しかない】場合は以下のように考えます。 ・給与による収入(の合計額)ー給与所得控除=給与所得の金額(=合計所得金額) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- (参考) 「母子家庭」とのことですから、「寡婦控除」も申告されているかもしれません。 申告されている場合は、「税法上の扶養親族がいないと控除が適用にならない」場合【も】あります。 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)|All About』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ ***** ○「個人住民税」の制度 「所得控除」については、「控除の額」が違うだけで「個人住民税」でも同じ仕組みです。 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 「個人住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」の制度があります。 一言で言いますと、「所得金額が基準に満たない住民には個人住民税を課さない」という制度です。 「非課税限度額」は、「税法上の扶養親族【等】がいる」「税法上の寡婦である」など住民それぞれの状況により変わります。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※非課税限度額は(課税所得の金額ではなく)「所得金額」を元に算定します。 ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 詳しくは、「1月1日に住んでいた市町村」へご相談下さい。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** ○「健康保険」の制度 「健康保険」には、(国保にはない)「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度があります。 一言で言いますと、「健康保険の被保険者(加入者)の家族が一定の条件を満たすと、保険料を負担することなく保険給付が受けられる(≒保険証が持てる)制度」ということになります。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ※被扶養者の人数にかかわらず、被保険者の保険料は変わりません。 --- 被扶養者になる(認定してもらう)ための条件は、「保険者(保険の運営者)」ごとに異なっています。 ですから、「引き続き被扶養者でいられるか?(資格を維持できるか?)」は、直接保険者に確認しないと分かりません。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- ただし、「年間の収入が130万円未満、なおかつ、被保険者の2分の1未満ならば原則として被扶養者に認定すること」というような【目安】が国から示されています。 つまり、「大枠はどこも同じだが、より具体的なことは保険者によって違うことがある」ということです。 たとえば、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aをご覧いただくと、(必ずしも徹底はされていないが)「被保険者ごとにケースバイケースで判断するのが本来のあり方である」ことが分かります 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「年間をいつからいつまでとするか?」は保険者により異なります。 ※「18歳、あるいは成人した子」に関しては認定基準が厳しくなる保険者も多いです。 (一例)『被保険者・被扶養者の資格について|タカラスタンダード健康保険組合』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>※…18才以上の方の扶養認定には申請時に添付書類が必要となりますので、健康保険組合までお問い合わせ下さい。個別に実態を確認の上、判定させて頂きます。 --- ys0217さんがおっしゃる「扶養から外れる」は、「【お子さんが】健康保険の被扶養者の資格を失う」ということになります。 「健康保険の被扶養者の資格」を失った場合は、(勤務先で健康保険に加入する場合を除き)「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(加入者)となります。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 なお、「市町村国保の保険料」の算定方法は非常に独特で、なおかつ【各市町村ごとに大きく異なる】ため、慣れるまでは「市町村の国保の窓口」で試算してもらうことをお勧めします。 ***** ○「家族手当(扶養手当)」の制度 いわゆる「○○手当」は「賃金」のことです。 ですから、【会社ごとに】「支給の有無・金額・条件」などが異なります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です ※「個人住民税の非課税限度額」にも最低限対応していますが、正確な判断は市町村に確認が必要です --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』(市町村国保の場合) http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ys0217
質問者

お礼

税金と社会保険もごちゃごちゃに考えていました。 添付頂いたサイトを見てみます。 詳しく回答していただきありがとうございました。

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