- ベストアンサー
ネットオークションで。。
ネットオークションでオークレーのサングラスを買ったんですが、偽物(多分、偽物です。今、鑑定中です)なので 今返品する手続きをしています。 中古で購入したのですが、使用感は承知で買ったんですが、かなりボロボロでした。 1度も使用する間もなく、飾りのロゴマークがポロっと 取れてしまいました。。 触っているうちに、ポロっと・・・ 「えーーー???」って感じです。 こういう場合、偽物とわかったとしても返品できないのでしょうか?こちらが悪いのでしょうか? あと、今オークレーの会社で鑑定をしてもらっている最中なのですが、偽物とわかった場合、鑑定にかかった費用等、出品者に請求してもいいものなのでしょうか? どうぞ、教えてくださいm(__)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詐欺は故意であることが要件ですので、出品者が偽物であることを知っていたことを証明しなければいけません。 詐欺で刑事告訴できるかどうか一応警察に確認してみて良いと思いますが、立件は難しいかもしれません。 OAKLEYと明記して出品していて偽物だった場合は、ノークレームノーリターンなどといった記載があっても、錯誤無効で契約を取り消すことができます。 まず契約を取り消して代金を返してもらい、それとは別に鑑定にかかった費用等の諸経費を損害賠償請求する、ということになるのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- foetida
- ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.1
請求していいと思いますよ。 偽物だった場合で、出品時にオークレーと明記していた場合は刑法上の詐欺罪に該当する可能性もあるので、断られたら刑事告訴を検討するつもりである旨を通告すれば、おとなしく払うのではないでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございます。 教えて下さったおかげで強気で出る事ができ 私の請求額を支払ってくれました。 感謝いたしますm(__)m
お礼
ありがとうございます。 教えて下さったおかげで強気で出る事ができました。損害賠償請求等など、直接電話して言ったら、渋々ですが 私の請求額を支払ってくれました。 感謝いたしますm(__)m