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相続人

先日、父の元に弟(私からみて、おじさんです)が亡くなった 相続人の届け出をし 市民税などを支払うようにと 手紙が届きました 父とおじさんは35年程連絡はとっておらず お互いどこに住んでいるか知らない状態でした いろんな事情があってそうだったみたいです 支払う義務あるのでしょうか 相続を放棄すれば なにもかも関係なくなるのでしょうか よろしくお願いします

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

単純には、支払う義務があります。 相続放棄すれば、関係なくなります。 相続人の届出をし・・・がよくわかりませんが たとえば、市役所から 相続人代表者指定届 が届いた。 ついでに、税金も払ってね!という知らせが届いた。 と、しましょう。 この場合は、まず市役所の資産税課などに相談に行く。 これしかありません。 相続放棄の件ですが、すでに回答が付いているように 知ったときから3ヶ月です。 しかし、教科書通りに行かないこともあり 東京高等裁判所 平成22年8月10日 家月6巻4号129頁 によると、3ヶ月以上経っていても、受理しましょう! という判例があるので、その情況によりわらない。 豆知識でした。 で、問題の なにもかも関係なくなるか?ですが お父様が弟の連帯保証人になっていた場合は 相続放棄をしても、借金支払いの義務からは、逃げられない。 豆知識2! とにかく、市役所で相続放棄をする!と伝えて 手続きに入るといいと思います。 ここで注意しないといけないのは、弟(おじさん)の財産に手を付けては いけない。 これくらいはいいだろう・・・と勝手に判断しない。 でないと、単純承認と判断されることもあるからです。 こんなことは、ないでしょうが お父様の知らない間に 連帯保証人 にされていた場合は すみやかにその契約が無効であることを主張しないと、いけません。 ということで、その考えで正しいです。 相続放棄を主張してください。

nanami625
質問者

お礼

ありがとうございました 大変よくわかりました おっしゃるとおりで 「市役所から 相続人代表者指定届 が届いた。 ついでに、税金も払ってね!という知らせが届いた。」 まさしくこの通りです 主張してきます ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • saico100
  • ベストアンサー率19% (19/100)
回答No.2

おじさんには配偶者がなく子供もおらす、両親(質問者様の祖父母)も亡くなっていたため、兄のところへ連絡がきたのですね。他に兄弟姉妹がいれば同じ相続人ですので相談すべきです。おじさんが借金などしていたら大変ですので、弁護士にでも相談したほうが無難でしょう。

nanami625
質問者

お礼

ありがとうございます そうなんです 借金あったら大変なんです 弁護士ですか~ 簡単にはおさまらないんですね

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>相続人の届け出をし市民税などを支払うようにと手紙が… どこから来たのですか。 >父とおじさんは35年程連絡はとっておらず… 兄弟という血縁に代わりはありません。 その前に、その叔父に妻子はいなかったのですか。 いなかったとしたら親はどうですか。 妻子も親もいなければ、あるいはこれらの人々がそろって相続放棄をしたら、叔父の兄弟が法定相続人となります。 http://minami-s.jp/page008.html >支払う義務あるのでしょうか… 父にほかには兄弟はいないのですか。 いないのなら父一人で、いるのなら兄弟全員で等分して、支払い義務があります。 もちろん、負債ばかりでなく財産を残して旅立っていったのなら、それをもらう権利もあります。 >相続を放棄すればなにもかも… 正の遺産はないことが確認できたなら、相続放棄も選択肢の一つです。 相続放棄は、叔父の死を知った日 (叔父が死亡した日という意味ではない) から 3ヶ月以内という期限があります。 ご注意を。 http://minami-s.jp/page021.html

nanami625
質問者

お礼

ありがとうございます 勉強します

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