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住民票を移した場合の国民健康保険料について

質問させて下さい!宜しくお願いします! まず、私は夫婦、子一人の3人家族で現在国民健康保険料の3年分の未納があります。 さらに仕事の都合により2~3ヶ月以内に今の住まいから世帯主の私だけが引っ越す予定です。 引っ越すと同時に住民票も私だけ次の住まいの住所に移す事になると思われます。 この場合家族は現在住んでいる場所で新たに私が住民票を移す市町村が発行する健康保険証で医療を受ける事ができるのでしょうか?? 新たに引っ越す場所ではしっかりと保険料を払うつもりでいますが、今までの未納分があるとやっぱり保険証を発行して頂けないのでしょうか?? さらに、これからの保険料は次の市町村に払うのだと認識していますが、今までの保険料の未納分はどちらの市長村に支払えばよろしいのでしょうか? 現在住んでいる市からは督促が来ています! どなたかお分かりになる方がいらっしゃれば回答の方宜しくお願い致します!

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.夫は、転居先で住民登録をして、新規に国保に加入します。 前住居地での保険料の未納は関係なく、新たに国保に加入できます。 又、前住居地での保険料の未納はそのまま残りますから、納付が必要になります。 2.前住居地に残った妻と子供は、新たに所帯主を決めて、住民登録を変更します。 その上で、国保の所帯主も変更の手続きをします。 又、保険料は、夫の分が減額になります。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

住民票がそのまま前の所在地に残り、奥さんと子供の分がありますので、3年分は前の所在地で、引き続き前の市町村の発行する国民健康保険証が利用することになります。 もちろん奥さんと子供の世帯になるので、収入が減る分だけ減額で今後は請求がきます。未納分は前の市町村に支払うのです。 新しく引越しした世帯は旦那さんだけの住民票になり、そこでの国民健康保険証は旦那さんだけのもので、健康保険料もその市町村の基準で支払います。世帯あたりのものが2重になるので、無駄がでるかも知れない反面、収入は世帯全体で判断され、トータルの保険料が減る可能性もあります。 例外で、同居していない家族に対して、市町村や健康保険組合で加入を認めている場合には、家族用に国民健康保険証を別に発給する所もあるみたいですが、詳しくは新規に住民票をつくる市町村に問い合わせ、会社の健康保険が利用できる場合にはその健康保険組合により規定が変わるので、問い合わせてみて下さい。 健康保険料も請求が継続する限り時効は成立しませんので、支払えるようになったら早めに支払ったほうがいいとは思います。

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