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路側帯への侵入

幅が狭くて、歩道ではなくて路側帯が設定してある道路がありますよね。 あそこを私はよく歩いているんですけど、自動車が対向車とすれ違うために侵入してくるんです。 これは道交法に違反していませんか? 進路を妨害されることも多くて困ります。

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noname#199578
noname#199578
回答No.4

違反していませんか?と問われたら、お考えの通り、道路交通法違反です。 第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、<一部略>必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 車両が歩道や路側帯に入って良いのは、道路外の施設や場所(駐車場など)に出入するためやむを得ない場合の必要最小限のみです。その場合、歩行者の通行を妨げてはなりません。 よく駐車場から一時停止もせずに出てきて事故を起こすヤツとか、歩道や路側帯を塞いで歩行者を通さない状態で車道合流待ちをしている自動車がいますが、あれも違反です。 ”対向車との擦れ違いの場合も侵入しても良い”とは道交法のどこにも書かれていません。 車両で路側帯を通行しても良いのは、条件付きで軽車両のみです。 第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

noname#204145
質問者

お礼

すれ違いの場合も17条に従わねばならないのですね! もしかしたら例外規則などを見落としていたかもしれないと不安でした。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hideka0404
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回答No.5

>>やむを得ず法令を破るということでしょうか? すでに回答出ていますが、一時的な進入は可能ですが、路側帯そのものは走行できません。 まして、どのような場合でも歩行者優先です。 しかしながら、前方でなんとか交互通行しようと試みているドライバーに、通行妨害だと言うのは酷な話です。 歩行者も心のゆとりを持って欲しいですね。

noname#204145
質問者

お礼

なんとか交互通行ですか。 それならばどこか側道に片方の車が退けばいいのではありませんか? 路側帯に入っていい理由にはならないはずだと思います。

  • hideka0404
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回答No.3

右折車を左側から追い越すための路側帯走行は違反です。 もし中央線をはみ出して走行している車があれば、危険運転で処罰されます、 中央線のない交互通行の一車線の道路の場合の身やむをえないです。

noname#204145
質問者

お礼

やむを得ず法令を破るということでしょうか? 黙認されているのでしょうか?

  • n_kamyi
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回答No.2

面倒なので、条文は探しませんが、おそらく進入禁止という条文はなく、「むやみに立ち入らないこと」となっていると思います。 対向車とすれ違うためなら、止むを得ないでしょうから、道交法違反にはならないでしょう。

noname#204145
質問者

お礼

できれば条文をお知らせいただきたいのですが無理でしょうか? 運転免許を持つと言うことはそれぐらいの義務はあると思うのですがそれもできませんか? 憶測で歩行者を危険に晒して欲しくないですね。

  • DJ-Potato
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回答No.1

そりゃもう、横断歩道でない部分を横断する歩行者とか、道路の右側を走行する自転車とか、あれって道交法違反だよなぁ、って思うことは世の中いっぱいありますね。

noname#204145
質問者

お礼

自動車、軽車両、歩行者… 道交法ほど無視されている法律って無いんじゃないか?って思いますよね! ただ、横断歩道以外でも横断は可能なはずですよ?

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