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コンビニのアルバイト店員が取った行動は…?
- コンビニでアルバイトをしている大学生の親父さんからの相談。夜勤中にゴキブリ殺虫剤を手にしていた大学生が突然襲われるが、自己防衛のためにスプレーを使用して逃げさせる。
- 襲ってきた相手は後に逮捕されるが、視力を失う大けがを負う。被害者側は治療費と損害賠償を求めて訴えを起こし、加害者は傷害罪で訴えられる可能性がある。
- この事例について、自己防衛としての行動による加害者への罪の成立や処罰は、事案の具体的な状況や証拠の有無などにより判断される。国の法律によって定められたルールの範囲内で、刑事裁判などを通じて判断されることになる。
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傷害に該当する行為を行っても、当該行為が「急迫不正の侵害」に対して行われたものであり、かつ、(侵害行為に比して)防衛行為が「相当」と評価される場合、「正当防衛」が成立します。 正当防衛が成立すれば、防衛行為が刑法上の構成要件(要は条文規定です)に該当しても、「違法性」が否定され、犯罪が「不成立」となります。ですので、罪の軽減という余地はありません。 正当防衛と似て非なる行為に「過剰防衛」、「誤想防衛」があります。 過剰防衛とは、「急迫不正の侵害」は存在したものの、侵害行為に比して防衛行為が「過剰」と評価される場合です。例えば、素手で殴りかかってきた相手を拳銃で撃ち殺すような場合です。 過剰防衛は、防衛行為の「相当性」が認められないので、「正当防衛」は成立しません。よって、殺人、傷害等防衛行為の結果として生じた犯罪が成立します。但し、「急迫不正の侵害」の際に狼狽して過剰行為を行うのはやむを得ないので、犯罪が成立しても、刑が減免される余地があります。 誤想防衛とは、「急迫不正の侵害」がないにもかかわらず、あると誤信して、防衛行為を行うことを言います。例えば、友人がふざけて脅かしたのを、暴漢に襲われたと勘違いして、防衛行為を行った場合です。 この場合も「急迫不正の侵害」がない以上、「正当防衛」は成立しません。しかし、正当防衛だと思い込んで、防衛行為をした者を非難することはできないので、「責任故意」が否定され、犯罪は「不成立」となります。 今回の件ですと、明らかに包丁で「ぶっ殺すぞ!」と脅されているので「急迫不正の侵害」に当たりますので、正当防衛が成立するものと思われます。 訴状が届いたら、お近くの弁護士に相談しましょう。
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- yursis
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補足。 弁護士交えて上手く交渉すれば、相手の不法行為もあるから、賠償金額は抑えられる可能性もある。 示談さえ成立すれば、被害者と示談が成立してるとされ、傷害罪に問われる可能性はすごく低くなる。 不条理ですが、法律で定められてる以上、相手に損害を負わせた時点で、いくら正当な理由あろうと不利なんですよ。
お礼
うーん、我が国の法律って、そんなことになっているんですか!? 己の身・自分の命を守るのにも色々とドキドキ心配しながら…していかなければならないとは!? ありがとうございました。
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
他の方は質問とはずれた回答ですね。 たしかに刑事の部分では、見解はあってます。 しかし、相手が訴えてきてるのは、民事の部分というのを理解してない。 罪に問われるかといえば、他の方のいう見解は間違いないです。 だけど、それによって与えた損害までは免除される訳ではないので、民事での話しあいになります。 よって、刑事では無罪だが、民事では賠償責任を負うという事例も発生します。 よって、この場合は、こちらも弁護士をたてて、少しでも自分に有利になるように示談にもっていく方が正しい。
お礼
刑事と民事、なるほど、ありがとうございます。 当り前に念の為の自己防衛、これが弁護士立てての法廷勝負になっしまう、コレがそもそも、えっ!何で? 親父さんのビックリ仰天感と思います。
- sutorama
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なぜ、「ゴキブリ殺虫スプレーをオッサンの顔面に吹き付けた」のか?です 各コンビニチェーンには、防犯マニュアルがあるかと思います その対策(強盗対策)として店側が従業員やアルバイトに指導していない場合は、その息子さんが店側に対し「強盗対策の指導をされていなかったため、過剰な防衛策をとっさにしてしまった」として訴えて、トントンにしましょう 例 ・レジに三万円以上いれず、金庫に保管する ・盗まれた後、警察に通報する しかしながら、その店が指導していた防犯マニュアル(強盗対策)があるにも関わらずそれを無視し、過剰な行動をしてしまった場合は、店側も守りづらく、そのオッサン側の証人として息子さんと敵対するかと思います
お礼
コンビニ会社の防犯マニュアルについては確認していないのでわかりません。 ゴキブリ殺虫剤はこのアルバイト大学生のオリジナル=自己判断による自己防衛だと思います。 ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
包丁対コックローチですから、やはり包丁に分があると言え、つまり過剰防衛にはならないのでは? 包丁を奪い取って、包丁を突きつけて押さえ込んで延々と吹き付けたとかなら過剰防衛でしょうけど。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ちょっと安心しました。 ありがとうございました。 この親父さんには弁護士に相談するように取り敢えずは言いました。