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大回り乗車の乗り越し
大都市近郊区間でA→Bの往復乗車券で、A→C→D→B→Aと大回り乗車するとして、Bで改札を出ずに通過することは可能でしょうか? 通過とは、例えばD→B経由→Aと運転され、Bを通過する快速列車などを意味します。
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A⇒B(往)・B⇒A(復)2枚のきっぷで、A⇒B(往)で入場、・B⇒A(復)で出場になりますよね。 となると、入場記録のないきっぷですから、自動改札機はエラーになる筈。 そこで、結局のところ、有人改札に回る事になります。 その時に、納得してもらえるように説明する必要があります。
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- smzs
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回答No.1
事前に往復乗車券を購入している、ということですよね。 でしたら、「乗り越し」には相当しないので、可能です。 A→Bの片道乗車券のみを持っていて、A→C→D→Bをその乗車券で乗車、そのまま最後のB→Aも乗るのであれば、乗り越し(区間変更)となり、A→C→D→B→Aの経路通りの運賃が必要になります(A→Bの運賃とA→C→D→B→Aの差額を追加で支払うことになります)。 第249条 (略)原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 (イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。