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通勤手当について
毎月通勤費として定期代分を支給していただいております。 今回GW(休日)+年休をGW3日程前からいただいたのですが 8日分の過払い返金(4000円程度微々たる金額ですが)の要求を受けましたので、やんわりとお断りしたのですが、これは私が負担するべきでお断りした事を誤るべきなのでしょうか? 年休の3日分の交通費の返金であれば応じたのですが これから先すべてに適応されると年末年始、GW、盆、の度に定期券分/マイナス日割りを支払ってくださいと言われかねません。 定期券は日割りでの返金は受け付けていないはずなのですがこれは私が負担すべき費用として計上していくべきなのでしょうか? もちろん年休をとっていない前回の年末年始の休日は普通に支払われていました。 年休をとるなと暗にいわれているようで多少気が滅入るのですが^^;
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- angkor_h
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交通費が都度の日払いではなく長期の定期代としてであれば、その間の休暇分の返金はありえません。交通機関は期間内全日利用が前提になっているので。それを使うか使わないかは交通機関には関係ありません。 社員には休日出勤もありえます、長期休暇の中日でもです。そのためにも、定期券購入形態は役に立ちます。 会社が長期休暇分の返却を求めるのであれば、予めそういう交通費支給形態をとるべきです。 つまり、5月連休前までの定期代、5月連休中は日払い、過ぎたらまた定期代を。 会社からの返金要求と言うよりは、会計担当個人がそう要求している、と言うことはありませんか? 昔は有りましたよ。通勤費をもらっての自転車通勤の人に対して、通勤費をもらえない近隣に住む会計担当からの嫌がらせとか…
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
まず、最初に会社は、通勤を負担する義務はありません。しかし、ほとんど企業では、通勤手当の規則により支払いがされます。 さて、本件の返金についでは通勤手当の規則がそのように成っていいれば返金する義務が生じます。したがって貴方の会社の通勤手当の規則を見て下さいと言うことです。 また、本件が仮に通勤手当の規則にかかれていても、合理的考えて無効になる可能性はあります。最終的には裁判で争って決着を付けるととなると思われます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
労働法では、会社に通勤手当の支給は義務付けられていません。 よって会社のサービスです。 返せと言われたら返す他無いです。