• ベストアンサー

自転車のLEDライトについて

ママチャリと違ってスポーツタイプの自転車は、LEDライトをハンドルに付けている人が多いですが、このLEDライトはその性質上、夜に点灯しても普通のママチャリのライトと違って、路面を照らせるほどの明るさがありません。 これは道路交通法にひっかかってしまうのでしょうか?。 運悪くおまわりに出くわしてしまったら補導されて、罰金等の罰を受けるのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 各道府県の条例によります。東京都の例は下記の通りです。  東京都道路交通規則 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 2 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。 LEDライトはその性質上、夜に点灯しても普通のママチャリのライトと違って、路面を照らせるほどの明るさがありません。 これは道路交通法にひっかかってしまうのでしょうか?。  路面も見えないないならば、基準である10m先の障害物も見えないってことに成ります。したがって無灯火と同じ事になりますので、道路法律違反の無灯火に当たります。   (車両等の灯火) 第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。   の違反になるので、五万円以下の罰金と成ります。

90tourer-V
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。 とてもわかり易いせつめいでした。 やっぱり罰金になるんですね。 出来るだけ早いうちに前方の路面を照らせる、前照灯を購入しようと思います。

関連するQ&A