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わいせつ物についてお聞きしますが・・・・・・

自分のホームページで自分の性器写真などをアップするのって法律に触れていますか? 前置きもちゃんと書いています(自己責任でみてください)とやはりこれでも法律に触れますか? 後、法律に触れていた場合急に警察が自宅に来るんですか?

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回答No.5

性器用語を入力して検索するとWikiがヒットしますが、そこには普通にもろ出しアップの写真が掲載されています。特に削除と掲載のいたちごっこをしている風ではありませんし、それで誰かが逮捕されたという話も聞きません。必然性があるから黙認されているのかなと思います。 海外のエロサイトが普通に見られる時代に、この法律は時代遅れですね。警察庁にアップして良いかどうか尋ねてみてはいかがですか。なぜ掲載したいのかは聞かれるでしょう。

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その他の回答 (5)

noname#195579
noname#195579
回答No.6

公然わいせつ罪ですが不特定多数の人に 見られる状況でという前提があります。 心配ないでしょう。本物と思わない人もいるでしょうし

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noname#215107
noname#215107
回答No.4

通報されたり、警察の目に留まれば、当然、捜査の対象になります。 慌てて削除しても、一旦ネットに公開した以上、証拠は消えませんし、拡散する可能性もありますので。。

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.3

公然わいせつ罪ですね。 自己責任と言うことですが、そもそもそういう猥褻な表現物を、不特定多数の人が見られる状態に置くこと自体が違法です。 警察云々を恐れているならば掲示しないことです。 もし掲示しているなら、即刻削除するべきです。

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回答No.2

一番に思ったのが「公然わいせつ」 それと、いくらぼかしても「ダメでしょう」

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 なお、「わいせつ物」と「芸術」の境目はあいまいです。

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