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成人した子が借りた自動車のドアを父親が破損しました

別居の既婚の子が、義父より自動車を借り受け実家に家族で帰省した後、その自動車で帰路に発とうとする時に、実家の父親が後部座席に座っていたその父親の孫(生後6ヶ月)に声を掛けようと、少し開いていた後部ドアをさらに大きく開けたところ、同ドアの底部がコンクリート製の階段に擦れた為、同ドアの底部が破損してしまいました。なお、その時、その自動車の借主である別居の既婚の子は、既に運転席に搭乗していたか否かは分からないが、その自動車を何時でも発車できる状態でその場にいました。実家の父親は、その自動車の修理代を義父に支払いましたが、このような場合に、支払いの対象となるような保険があればお教え下い。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

まず車の所有者以外の方が借りられて、借りた車を破損させた場合は 今回のように借りられた方が自腹で修理費を支払うのが普通です。 あくまでその車に掛けられている保険は、所有者本人と所有者が所有 する車に対しての保険ですから、他の方が所有者の保険を使う事は出 来ません。使う事は出来ます。所有者が自分で破損させたと保険会社 に申告すれば修理費は保険から出されます。 ただそのような事をすると次回の保険料が今より高くなるので、今回の ようなケースの場合は破損させた方が所有者に自腹を切って支払われ るのは正解だと思います。

mdog
質問者

お礼

ご回答有難うございました。なお、自動車を義父から借りたのは、別居の既婚の子で、その自動車のドアを破損させたのはその別居の既婚の子の父親で、修理代を義父に支払ったのもその父親です。

回答No.1

個人賠償責任保険がそれにあたります 各社から色んなのが出てますから、比べてみてください

mdog
質問者

お礼

早速ご回答頂き誠に有難うございました。各保険会社に問い合わせ致します。

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