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在職老齢厚生年金(60台後半)の細か~い話
65歳になったばかりです。専業主婦の妻は私より年上です。 私は引き続き会社に勤務しており、相変わらず厚生年金の被保険者です。 私の年金額(厚生年金部分)は、 ・報酬比例部分が1,200,151円・・・・(A) ・経過的加算が10,151円・・・・(B) ・合計は1,210,302円を100円単位で端数処理して1,210,300円・・・・(C) となっています。 ところで、私が在職ということで、"例の算式"により年金が全額カットとなった場合、経過的加算だけは全額受給できるはずですが、その場合、私の受け取れる経過的加算額は次のどれでしょうか。 (1)10,151円((B)の金額) (2)10,151円を端数処理して10,200円((B)の金額を端数処理) (3)報酬比例部分(A)を端数処理すると1,200,200円なので、これを合計(C)から差し引いた10,100円 (4)その他 ※上記にいう「端数処理」は、いずれも50円未満切捨て、50円以上切上げ、となる処理のことです。
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(A)は、円未満を四捨五入した結果です。報酬比例部分といったときは、この金額のみです。 (B)も、円未満を四捨五入した結果です。経過的加算といったときは、この金額のみです。 (C)は、老齢厚生年金全体の額です。 (C)は、報酬比例部分+経過的加算ですが、年金額全体(報酬比例部分と経過的加算の合計額)として「50円未満の端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数を100円に切り上げ」ています。 したがって、1,200,151+10,151=1,210,302ではなく、1,210,300となっています。 経過的加算だけの受給、となるときは、(C)から導くのではなく、あくまでも(B)単独を見ます。年金額全体の計算過程で出てきた(B)をきちっと見る、ということです。 つまり、質問者さんが考えておられる経過的加算額は、10,151円という(B)の金額そのものです。 結局、要は(1)になります。 (B)の10,151円は端数処理が既に済んでいるわけですから、二重の端数処理はあり得ません。 すなわち(2)はあり得ません。 (3)もあり得ません。同じく、既に端数処理が済んでいる以上、二重の端数処理はあり得ません。 つまり、二重の端数処理を行なった額から経過的加算額を導くことができるわけがないので、(3)もあり得ないのです。 (4)もありません。 経過的加算だけに限らず、年金計算における端数処理にはきちっとしたルールがあります。 3種類ありますが、以下のとおり統一されています。 (イ)年金額の端数処理[= Cの計算に使われた端数処理] 50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は切り上げて100円にします。 (ロ)年金支給時の端数処理[各支払期(各偶数月)に支払う金額の端数処理] 1円未満の端数を切り捨てます。 (ハ)計算過程の端数処理[= AやBの計算に使われた端数処理] 計算過程の端数処理で、1円未満の端数を四捨五入します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 経過的加算のみが支給されるケースにおいて、 (1)二重の端数処理はしないので、10,151円 (2)年金額は100円単位で四捨五入するので、10,200円 のうち、貴説では(1)と仰せですが、(2)は何故排除されるのでしょうか。法規的には、むしろ(2)の方が理解できるような気がするのですが・・・。「二重の端数処理はしない」というルールがあることは初めて聞きました。 それと、ついでに追加質問させてください。 在職老齢年金の減額式でいう「基本月額」ですが、本例の場合、1,200,151/12なのか、1,200,200/12なのか、どちらなんでしょうか。