- 締切済み
在職老齢厚生年金(60台後半)の細か~い話
65歳になったばかりです。専業主婦の妻は私より年上です。 私は引き続き会社に勤務しており、相変わらず厚生年金の被保険者です。 私の年金額(厚生年金部分)は、 ・報酬比例部分が1,200,151円・・・・(A) ・経過的加算が10,151円・・・・(B) ・合計は1,210,302円を100円単位で端数処理して1,210,300円・・・・(C) となっています。 ところで、私が在職ということで、"例の算式"により年金が全額カットとなった場合、経過的加算だけは全額受給できるはずですが、その場合、私の受け取れる経過的加算額は次のどれでしょうか。 (1)10,151円((B)の金額) (2)10,151円を端数処理して10,200円((B)の金額を端数処理) (3)報酬比例部分(A)を端数処理すると1,200,200円なので、これを合計(C)から差し引いた10,100円 (4)その他 ※上記にいう「端数処理」は、いずれも50円未満切捨て、50円以上切上げ、となる処理のことです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 経過的加算のみが支給されるケースにおいて、 (1)二重の端数処理はしないので、10,151円 (2)年金額は100円単位で四捨五入するので、10,200円 のうち、貴説では(1)と仰せですが、(2)は何故排除されるのでしょうか。法規的には、むしろ(2)の方が理解できるような気がするのですが・・・。「二重の端数処理はしない」というルールがあることは初めて聞きました。 それと、ついでに追加質問させてください。 在職老齢年金の減額式でいう「基本月額」ですが、本例の場合、1,200,151/12なのか、1,200,200/12なのか、どちらなんでしょうか。