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非上場会社の株の
旦那の親が起こした会社(非上場企業、社員23人くらいの小さな会社です。)の非上場株式の効果を教えて下さい 夫のが可哀想で質問上げます 旦那の両親は二人ともお金の欲は結構多いです お母様も引退をすると言いながら、毎年続けておられます(現在71歳) 株はお父様の60%のお母さん40%の保有(資本金1000万円) お父さんがボケはじめ 引退を決定いただき、退職金を支払って、夫が代表取締役になりました 後 夫はお父様を考えて以前の給料よりは下げでも 一応会長にしたんですが 最近になって、お父様がすごく会社の経営に口出しが多くしで困るんです 夫は、自分が会社の株式を持ってないからお父様よりも力がないと考えて心配しています この場合、お父様が保有している株式の効果はどのくらいですか? 例えば、 代表取締役である夫の同意がなくても、 勝手に書類の契約をしたり、夫を解雇させる事も出来るんですか? もう一つは、お父様から株式を譲渡できている方法はないでしょうか? お母様も代表の席は息子の名前にしたんですがところ株のことは何も言わないです 本当に株式を保有している人が最高ですか?
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- simotani
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とりあえず、御父上については成年後見人制度を使う事で発言を止めさせる事(法的効力の剥奪)は可能です。が、役員は株主総会で選任・罷免可能であり、また10%以上保有していれば臨時株主総会を招集要求(招集義務者は社長)して役員改選を決議可能です。雇われ社長は確かに無力ですが「そんなに言うなら株主総会招集して解任されますか」と聞くようにお勧めしたいです。 社長そのものは役員会の互選で選任される為、もし複数いらっしゃるならば辞職(して所謂平取締役になる事も)可能です。 因みに成年後見人制度を使い発言権を法的に奪った場合、何もされない訳ではありません。利害が相反する訳ですから社長が筆頭株主の後見人にはなれません。通常は裁判所が弁護士等に後見人を委嘱するか、事業に関して検査役を裁判所が選任するかになります。つまり発言者が代わる事になります。検査役の費用は法人が、後見人の費用は被後見人の財産から支弁します。 故人の松下幸之助さんは生前松下電器(当時)に対して良く「ワシの財産はどれだけ増えましたんや」と聞いていたそうです。だから発言そのものを禁止は出来ません。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
株主ができることは以下 ぶっちゃけ経営者の上にいる立場です ・取締役・監査役などの機関の選任・解任 ・定款変更、合併・会社分割、解散など、会社の基礎的変更に関する事項 ・株式併合、配当など、株主の重要な利益に関する事項 ・取締役の報酬の決定