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連名登記簿について メリット デメリットは?
私は、既婚で、弟は、結婚後、旧姓でしたが、子供が生まれると同時期に、相手の姓を名乗り事実上、婿養子となりました。丁度その頃、実家の両親が、家の建て替えを考えていて、父が、定年を迎えたその年に契約をする事となり、二世帯住宅を希望していたのですが、急に弟が、止めたいと言い出してきたけれど、年金生活者の父だけでは、ローンが組めないので、弟と連名登記簿を作り同居はせず、支払いは父だけでのみで、同居していないので、還付は受けられないがローンは組むことが出来ました。その後、完済したので、婿養子になってしまった以上、連名登記簿は、解消して、母名義にしたいと父は、言っているのですが、今の状況は、どうなのでしょうか? また、実家には、未婚の妹もおり、父が亡くなったら母と妹は、家を出なくてはならないのでしょうか?また、手続きや相談窓口はどこへ伺えばいいのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
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- yumeiroyamaneko
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弟さんが配偶者の姓を名乗っているということは, 実際に配偶者の親と養子縁組をしているのかもしれません。 ですが特別養子でない限りは実親と養子との親族関係は切断されませんし, なにより今回の問題には影響ありません。 ローンの問題については,弟さんだけが債務者であったとして回答します。 住宅ローン借入れの経緯はともかく,ローンを借りたのは弟さんなので, ローンの返済義務は弟さんにあります。 それを弟さんではなくお父さんが返済したのであれば, 弟さんはお父さんにその額を返済しなければならないところ, その返済に変えて,その不動産をもって代物弁済とし, 弟さん持分をお父さんに移転するという方法があります。 が,ここで1つ問題があります。 ローンの返済口座は弟さんのものだったはずですが, そこにお父さんがローン返済額を振り込んでいた等, 実体上お父さんが返済をしていたことが証明できる状態にないと, 弟さんの持分移転を贈与とみなされて,贈与税が課されてしまいます。 その証明ができずに贈与税がかかるということになるのであれば, 弟さんの持分をお父さんに移転する必要性もありませんので, お父さんの希望どおりに,お母さんに贈与してもいいでしょう。 また,代物弁済が認められた場合で, お父さんからお母さんへ所有権(持分)を移転するには, 居住用不動産の贈与の配偶者控除の制度を利用することが考えられます。 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm もしもローン借り入れがお父さんと弟さんであった場合には, 上記と異なる検討をしなければならないようになると思います。 このあたりについては,注意点は主に税金関係なので, 税理士に相談してみてください。 お父さんが亡くなった場合についてですが, お父さんの持分はその相続人が承継することになり, 相続の放棄をしない限り,お母さんやあなた,妹さんも相続人の1人です。 相続の結果,弟さんの単独所有になるのであればともかく, そうでない場合(弟さんと他の相続人との共有になる等)には, 出て行かなければならないということにはならないと思います。
- onbase koubou(@onbase)
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色々誤解・理解不足がありそうです。 ●事実上、婿養子になりました ○単に「妻の氏を名乗っている」だけなので「事実上の婿養子」ではなく「形式的な婿養子」に過ぎません。 現状では妻のお父様とは法的には親子関係にはないので法的には「養子」ではありません。 ●連名登記簿は解消して ○質問者さんが養子縁組しても(現状では養子縁組されていませんが)実親との法的関係には変化はありませんので法的にはまったく意味をなしません。 仮に養子縁組しても同様です。 登記簿に名前がある、ということは所有権があるということです。 これを質問者さんからお母様に変更すれば贈与税などがかかります。 ●家を出なくてはならないのでしょうか ○現状での家屋の名義人がお父様と弟さん、質問者さんの3人だとするならお父様の持ち分の相続権はお母様と妹さんにもありますので必ずしも出ていく必要はありません。 ●手続きや相談窓口 ○登記や相続に関することなら法務局や司法書士、行政その他の無料法律相談などかと思われます。
お礼
onbase様 この度は、迅速なご回答を頂きまして有難うございました。仰る通り、誤解と理解不足でした。 onbase様からの貴重なご意見を参考にさせて頂きまして、行政機関で相談してみます。 私は、連名登記者ではないのですが、両親に相談されて、どうしたらいいのかわからず、こちらのサイトで質問させていただきました。 有難うございました。