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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定免除の職権適用(強制的に適用)等について2)
障害年金の申請と法定免除について知りたい
このQ&Aのポイント
- 平成15年から精神の障害で2級を受給権を有するするものです。障害年金の制度を知らなかったため、遡りで、平成20年に申請・受理されました。
- 私がネット上で法定免除の問い合わせをした後に、法定免除をしてくれる趣旨の書類が届きました。社会保険事務所に問い合わせると、職権適用で強制的に法定免除することはないと言われています。
- 今まで2級で障害年金を受給しており、一度も未納はないのに、法定免除を受けるために加算金を払ってまで追納することが正義かどうか考えています。
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- kelly7s
- ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.3
2014年4月1日より、障害年金受給中でも年金を通常納付できるようになりました。 ただし、免除分を追納の場合、年齢83.2歳まで生きないと元は取れません。 社会保険料控除をすればもっとハードルは低くなりますが。 就職したときに追納すれば・・・・
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2
法定免除を適用した場合、保険料は還付されると思います。別に追納は義務ではありません。従いまして払いたいのであれば免除を依頼しない方がいいかも知れませんが、現年度は免除した方がいいと思います。で2年以内に追納すれば加算無しで追納出来ます。つまり年金に払う額を1年定期で積めば多少は利子が付きます。 障害年金が生涯支給される保証はありません。支給終了になった時点から老齢年金に変わります。 この意味から保険料納付は意味がありますが、年金支給は国庫負担が1/3-1/2あります。何が何でも満額欲しいのか目先の生活が先かの問題と思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#195579
回答No.1
決めるのは本人だからね。強制的には出来ないんです。 免除の手続きは。アナタが手続きをしなければいけないので。 払えるならそれでいいのです。未納になったら督促が来ますし、 差し押さえもありますが、その覚悟があるなら。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。