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差し歯(クラウン)の作り直しについて
クラウン4本の連合冠を入れたのですが、そのうちの1本に違和感があり、 作り直してもらいたいのですが、作ってもらった歯科医院では不具合の解消が 難しそうだったので、他医院に行こうと思っています。 が、知人から2年以内の場合は作り直しができないことになっていると言われました。 できても、保険が使えない自由診療になると言われたのですが、 本当でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
医学的に妥当でない理由(自己都合:例えば何となく違和感がある、何か変等)なら傷病とみなされないのかもしれません。 冠不適(医学的にみて不適切なクラウン)やPer(根の治療を必要とする治療)病名があれば作り直しは可能ですが地域によって保険の解釈が違うのかもしれません。 どうして、作り直しができないのか厚生労働省、社会保険事務所、保険者、できないと言われた歯科に問い合せてみてはいかがでしょうか?
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- ysmap
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回答No.1
「2年以内の場合は作り直しができない。」のではなく歯科医院が補綴物維持管理料を保険算定していれば2年以内の再製作は保険請求できないという事です。 この場合、再製作に関しては患者さんからの窓口支払いは無いということです。(初診料、再診料、その他の治療費はかかります。) 他医院では問題なく保険で作り直しはできます。
質問者
お礼
そうなんですか? 他医院(大学病院)で2年以内のクラウンの作り直しは保険がきかない。自由診療でやるしかないと言われたのですが・・・。1本8万円と言われ、迷っています。
お礼
私の場合、医学的に妥当でない理由(何となく違和感がある、何か変等)という理由での作り直しなので、保険がきかないのかもしれません。 でも、そういう理由であっても、保険がきかないのはおかしいと思うので、各機関に問い合わせてみようと思います。アドバイス、ありがとうございました!