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となりの土地に墓が建てられていました・・・
以前購入した土地の隣の土地の持ち主がそこに立派なお墓を建てていました。びっくりです。 そこは宅地として購入した土地なのに、勝手にお墓を建てる事はできるのですか? 迷惑な話で困っています。法的にはどうなのでしょうか? 教えてください。宜しくお願い致します。
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墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」という。)第2条第4項で「この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。」と、同第5項で「この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。」と定義し、同法第4条第1項で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と定めています。 ここで問題となるのは、墳墓の定義が「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」となっていること、です。(以下、死体の埋葬のケースは省略します。) 焼骨の埋蔵とは、文字通り解釈すれば焼骨を土中に埋めることですから、厳密に言えば火葬後の焼骨を墓石中に保管する(土中に埋めるのでなく、地面や礎石上に置いておく)ためのものであれば墳墓にあたらず、必ずしも墓地に設置する必要はない、という考え方があります。別の言い方としては、墓石中に焼骨が保管(収蔵)されている墓石は、納骨堂(焼骨を収蔵する施設)であり、納骨堂を営業(経営)するのでなければ、墓埋法の規制を受けないという見解です。 死体が埋葬され又は焼骨が埋蔵されていなければ、墓地以外の土地に墓石が建立されても、墓埋法を根拠に規制することはできません。 このように、墓埋法には種々の問題があり、あまり当てになりませんので、民事上の問題として当事者同士で調停等の場で直接解決することになると思います。
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- asuca
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墓地、埋葬法律施行細目第八情で「墓地とは、墳墓を設ける為に、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域を言う。(第二条の五)でとありますので勝手に自分の土地だからといって墓を作ることはできません。 墓埋法では「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。 また県の条例などで自宅から100m以内にたててないけないと決められているところも結構あります。
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やはり知事の許可を受けていない宅地にお墓を建ててはいけないのですね。 有難うございました。
- MetalRack
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勝手に墓地には出来ません。 役所に通報しましょう。
お礼
そうですよね。役所に連絡してみます。 ご回答,有難うございました。
お礼
>>死体が埋葬され又は焼骨が埋蔵されていなければ、墓地以外の土地に墓石が建立されても、墓埋法を根拠に規制することはできません。 そうですか。結構複雑なんですね。一度役所に相談 してみようと思います。有難うございました。