- ベストアンサー
離婚に強い弁護士の特徴とは?
- 質問者は離婚に強い弁護士のやり方について知りたいという内容です。夫の不倫から離婚調停、離婚訴訟へと進展し、有責配偶者として求償権を主張された経験もあります。離婚に強い弁護士のやり方について知り、裁判での尋問の傾向や起こりえる事態についてアドバイスを求めています。
- 離婚に強い弁護士は、ありもしないことを筋道立てて主張したり、有責配偶者でも離婚させることができる方法を知っているとされています。また、裁判での尋問では、夫の負の要素を強調する傾向があると言われています。
- 質問者は心構えを持ちたいと述べており、離婚に強い弁護士を雇っていたにもかかわらず、突然の反撃にあった経験から、これから起こりえる事態についてアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お礼文書の中に、ご質問がありましたので再度失礼いたします。 あなたは、ご主人の今回の行為に関連づけて離婚を望んでいらっしゃらない。そして、是が非でも裁判に勝ちたい。と、いう強い意志をもって事に当たる覚悟である。と、おっしゃっています。その上で、以下の点についてお尋ねです。 ●夫のひどい行いの数々は沢山の証拠がありますが、それを惜しみなく訴訟で証拠として提出して夫を負かすということは婚姻関係が破綻していると理解されかねないかと心配です。 ↑「証拠を提出して夫を負かすこと」この考え方が、離婚はしない。と、いうあなたの考え及び勝訴には大きく立ちはだかります。あなたの気持ちの中で自動的に駆け引きが発生します。これでは勝てません。(主張がブレます)その結果、ご主人は今後自分の思うように行動されるでしょう。では、どうすれば良いのかです。 まず、ご主人が不倫を働かれたのですが、あなたはそのご主人と離婚を望んでいらっしゃいません。ならば、ご主人が不倫を働いて裏切った。と、いう考えを中止すべきです。あなたを裏切ったご主人となぜ結婚生活を続けるのか、となります。何か悪たくみを考えているのでは無いか。などとあらぬ詮索をされかねません。そして、それは離婚に向かうでしょう。 そこで、です。「ご主人」と「不倫行為」を分けて考えるのです。不倫行為そのものを攻撃の対象にするのです。難しいようですが簡単です。たとえばですが、不倫行為を客観的に捉えれば良いのです。不倫行為は、家族関係を望まない方向に導く可能性のある行為である。密かな欲求・欲望の実現のみを動機とした身勝手な行為である。不倫は、ブラックボックスの中の孤立化を招き反社会的行為である。等々と不倫行為そのものの不都合というか、マイナス面を指摘し、そういう環境の中にご主人は知らず知らずに陥った。だらか、妻としてご主人を救済する義務がある。と、いう感じの筋書きで対応されると良いです。 ご主人は不倫相手女性と男女の関係を持ち、我を忘れたようになった。本来のご主人はそうでなかった。だから結婚を決意した。そのご主人を思う気持ちは今も変わりは無い。たまたま不倫という迷い道に入り、本来のご主人で無い人格が今出ているのかも知れない。その責任は一方の配偶者として自分にも半分あるように思う。不倫問題は不倫問題として処理した後は、夫婦が今一度向き合って話し合いやり直す方向を模索するのがスジだと考える。それを子どもも願っている。不倫を働いたからといって離婚していたのでは、今までの信頼及び家族、社会に対する責任の放棄になると考えるのでご主人との間の問題は、ゆっくりとジックリと話し合います。と、いう方針で対応しましょう。そうすることで、ご主人の不倫相手に慰謝料を請求して手を切らせたという意味が生きてきます。 ●例えば不倫女性と不法行為を繰り返してきた結果、私に関心をもたなくなり夫婦関係がなくなってしまったのに性の不一致だとか、夫が勝手に自分の部屋に閉じこもっている行為を家庭内別居だとか、そんな主張をされたらどう反論したらよいのでしょうか?とことん証拠で追い詰めてもよいでしょうか? ↑上記のご質問は、ご主人の性格がよく出て居るではありませんか。家の中での、そのときのご主人の気持ちを中心にした自由な振る舞いです。好きなことができなくなった結果、中止せよという制止が働いた結果、子どものような振る舞いを行い、自分が自由にできない原因は他者の責任であるかのような言動が見られる好例です。その証拠も必要です。こういうわがままを放置すれば家庭は壊れ、社会秩序の崩壊の原因になるので、あなたは努力してご主人を立ち直らせる。と、いう材料に使えば良いのです。 最後に、繰り返しになりますが、あなたの戦略は「離婚」しない。この「裁判に勝ちたい」と、いう強い意志です。その戦略を実現させるためには、ご主人と不倫問題に距離を置いて対応する戦術が必要です。そして、戦術の説明を裁判所でするとき(書面でも同じ)は、裁判官に訴えるようにしてしましょう。答弁書とかを書くときも、担当裁判官に説明するイメージで書いたり証言したりしましょう。こんな事をすると相手はどう思うだろうか、という想いは限りなくマイナスに作用するのだ、と覚悟してご自分の主張のみに心を傾けて下さい。以上気持ちを強く持って頑張って下さい。
その他の回答 (6)
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
>夫が勝手に別居期間を作りだすのは違法では無いのですか? 違法でも何でもありません。 首に縄は着けられません。生活費と養育費の請求はして下さい。 >夫が勝手に自分の部屋に閉じこもっている行為を家庭内別居だとか、そんな主張をされたら どう反論したらよいのでしょうか? その為に「手帳」か「家計簿」が証拠になります。 例)2月 4日 子供の運動靴 3500円 牛肉、長ネギ、焼とうふ 2890円 昨日、久しぶりに夫が私の布団の中に来た。 やっぱり夫婦・・ 2月 3日 菓子 1200円 2月15日 牛丼持ちかえり2食 680円 今日は夫は帰宅していない 何処にいるのか不安だ。 2月16日 豚肉ロース200g 480円 キャベツ 半分 120円 2月17日 夫が帰宅した。泣いて家に帰るように言ったら抱きしめられその場の勢いで 関係を結んでしまった・・まったく何を考えているんだろう。 だけど今は、夫に逆らわないように家に帰り易いように優しく接している。 ※ 夫婦の肉体関係なんて誰にも分かりません(笑) 夫婦関係が継続的にあるなら裁判で言う「別居」には当てはまりません。 ※ ですが・・現実の曜日や日付と合わないのは書かないで下さいね。 例えば、2月17日は、会社の送別会に出席していて二次会に行っていたのだから あの手帳は「偽造」だ。 と言われたらお終いですからね。 同時に、手帳に書くペンは「太字・細字・」えんぴつ」等で「毎日」書いていたものだ!! と・・裁判官にアピールするのですから 毎日ペンを変え過ぎるとか連日同じ太さで書くのは 偽造とバレますから注意して下さい。(第3者は、夫婦関係が継続していたのは解らないのですからね) ※ 同時に愛人と妻の同時進行は「悪質」と判断されますか一石二鳥です慎重にね。
お礼
片方が仲良くしたいのに夫の勝手で別居するのは違法ではないのですね 残念です。 了解しました。 日々の生活を大事にしながら頑張りたいと思います。 何度もご回答をありがとうございます。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
やっとこ理解出来ました。 それぞれ別案件なんですね。 自宅に数日しか帰ってこないなら浮気は継続中なんでしょうね。 そして旦那さんは、浮気相手とは本気だと思います。 それなら簡単ですよ。 前回の裁判は「終了」しています。 と・・・言う事は、新たな裁判もしくは調停をして慰謝料の「おかわり」をすれば良いだけ。 相手の女性の立ち直る気力を失せさせてしまえば良い。 ただ、それをすると旦那さんとの人間関係が修復不可能になり夫婦関係は破綻します。 同時に、離婚可能になったり浮気が認められるのは夫婦関係の破綻、別居期間の長期化です。 恐らく別居期間の長期化を狙った計画的な行動です。 従って別居期間が長期化すると「堂々と不貞行為」が認められ不貞行為の慰謝料請求は出来ません。 要は、益々旦那さんに嫌われるか・・・浮気子に慰謝料請求の「おかわりで」対抗するか 時間だけ伸ばされて不貞行為慰謝料請求権を無くすか・・・究極の三択ですかね。 それと・・・旦那の行動をGPSでメールたラインを監視する方法があります。 スマホなら 相手のスマホに接触しなくとも可能です。 監視アプリ「ケルペロス」を入れれば良いだけです。 もの凄い性能ですよ調べて下さい。 では頑張ってね。
お礼
ご回答有難うございます。 不倫訴訟の方は終わっていますが 二人の関係が続いている(夫の方が積極的で女は引いていると思われる)と思っています 女が訴訟後逃げ腰なので早くこちらとのケリをつけようと 夫が焦っている状態ではと考えています。 夫は今こちらの訴訟に全力投球です。 今回の訴訟ではおそらく離婚が可決ということにはならないと思っています 勝訴判決をもらっても、夫が勝手に別居して別居期間を稼ぐということは違法ではないのですか? 慰謝料請求後は裁判官への誓いも破り、家庭への努力もせず虎視眈々と離婚準備をしていたわけです。 夫が不貞行為をする前も不貞中も婚姻関係の破綻はありませんでした。家に毎日帰ってきて 食事もしていたような状態です。 相手弁護士の追求に負けないように最後まで頑張りたいと思います。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
まことに失礼ながら、ご質問の文書内容が今一つ理解できませんので、確認しながらのアドバイスになります。 ●夫の勝手な不倫で 相手への慰謝料請求、 夫の反撃で 離婚調停→離婚訴訟へとコマが進みました。 ↑これは、ご主人の不倫相手に慰謝料をあなたが請求された。しかし、ご主人が離婚調停を申し立てられたが不調になり、離婚裁判になった。と、いう事実ですね。 ここで問題なのは、ご主人の不倫相手に慰謝料を請求された、その後不倫相手とはどのような結末を迎えられたのでしょうか。ご主人の反撃で、とお書きになっています。この時点で(ご主人が調停を起こした時点です。)「反撃」というのは、ご主人の不倫相手との決着はついていなかったのですね。 ●常識で考えると有責配偶者として求償権を主張されて こちらが夫の分を呑み込んだ形で終えました。 ↑求償権を主張されたのは誰が誰にでしょうか。債務弁済を建て替えた、というのは誰の債務をだれが立て替えたのでしょうか。有責配偶者と求償権をからめているのは、たぶん、この件の関係者が三つ巴になっているのですね。あなたは、ご主人とご主人の不倫相手の2人を同時に相手にしてしまったのですね。 ●そのアドバイスにしたがってこの和解後の1年準備そして 突然反撃にあいました。 ↑和解というのは、ご主人の不倫相手との間でですね。 ここまで、ご質問内容を私なりに整理してみましたが、間違いがあるでしょうか。あなたの最大の失敗は、ご主人の不倫相手に慰謝料の請求をしておきながら、和解に応じたことです。これは、相手側にあなたが譲歩した形での決着になります。(相手は何の譲歩もしていないのです。)従いまして、和解が成立した後、別の角度からご主人に不倫相手はせまり、ご主人はあなたにそのなにがしかの分を要求する形になっています。問題は、都合のいい相手に無理を言っているのです。これは、むしろ当然ですね。(不倫相手の女性はご主人に。ご主人はあなたに、というようにです。) ●質問なんですが、有責配偶者でも離婚させてもらえるという 離婚に強い弁護士さんのやり方ってどんなものなんでしょうか? ありもしないことを 筋道たてて主張したり 裁判での尋問はどんな傾向がありますか? ↑事実を少し合わせた虚構で自らの正当性を主張していくのが裁判で勝つコツ、と言ってもいいくらいです。おっしゃる通り、在りもしないことを筋道立ててもっともらしく主張するのもアリです。しかし、うその筋書きは、その嘘の筋書きを構成しなければならない原因と、その証拠を出していけば、うその筋書きに負けることはありません。 離婚に強い弁護士だろうか弱かろうが、弁護士は、あなた方の家庭の実情を知りません。ご主人に聞いて知っているでしょうが、それに尾ひれをつけて陳述書を構成しているのです。離婚に強い弁護士とは、うそでもなんでも少しでも穴があればその点をついてくる弁護士です。 ●これから起こりえる事態についてアドバイスいただけたら びっくりしなくてもよい 心構えができそうなので よろしくお願いします。 ↑このご質問は非常に受け身なご質問です。まず、このような受け身の姿勢では勝つ確率は下がります。相手の出方をうかがいながら、なんてこの案件ではしてはだめです。あなたのすべきことは、すでにされていると思いますが、まず、答弁書に、ご主人の陳述書に書かれていることはすべて虚構である。と、決めつけます。そして、具体的にその個所を指定してあなたが掌握してきた家庭の実情を具体的に書きましょう。(こんなことはすでに済まされているものと思いますが、不十分な気がします。不十分ということは裁判官の気持ちをあなたがひきつけられない。と、いうことです。) また、あなた方ご夫婦のことをよくご存じの方があれば、また、ご主人側の誰かとあなたが親しくしていらっしゃる人があれば、その人たちに頼んで、夫婦の実情とかご主人のお人柄などを書面(陳述書)にしてもらうといいでしょう。第三者の意見を裁判所に取り上げてもらいましょう。誰でもいいのです。あなたの味方になってくれる人で、ご主人の裁判での主張は間違ている。と、言ってくれる人に頼めばいいです。 勝つためには、あなたの主張の証拠とか証言を集めることにつきます。ご主人は虚偽の陳述ですので、その陳述をあなたは容易に崩していけます。最大の敵は、あなたの受け身な姿勢です。ご主人の不倫問題、家族問題とか不倫に特化せず、のちに(裁判がもう少し進めば)、もう少し広げて「社会問題」にして「公序良俗」の点から不倫問題を考えるといかがか、というテーマにしてもいいですよ。不法行為(の不倫問題)と公序良俗は密接に関係しています。どう考えても戦略を間違わなければあなたが負けるわけがありません。相手の予想外の言い分に振り回されていると負けます。攻めの姿勢で攻守逆転を狙いましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 KAITOUさんの解釈でほぼ間違いないです。 補足すれば、判決が決まった上で 裁判官が私に 今後求償権の申立があるだろうから 相手の女性との接触を今後ご主人にさせないためにも三者で話し合って相手に放棄させるよう 解決させたらどうかという勧告がありました。相手に対して和解という幕切れは私には苦い選択でしたが 離婚を望まず夫の頼みを聞いてあげることでうまく再スタートがきれるのではと その時の甘い考えから(今は後悔しています)そうしてしまいました。 今考えたら夫の思うツボだったわけです。 その後は修復どころか口も聞かず、別居はしていないながらも勝手な行動ばかりをとり 挙句の果てにいきなり離婚調停に呼び出され(夫は弁護士のみ)不調になったと思ったら すぐに離婚裁判で被告にされたというわけです。 今回は意志を強くもって絶対に勝ちたいと思いますが 理由あって今回も離婚は望んでいません、阻止したいです。 夫のひどい行いの数々は沢山の証拠がありますが、それを惜しみなく訴訟で証拠として提出して夫を負かすということは婚姻関係が破綻していると理解されかねないかと心配です。 例えば不倫女性と不法行為を繰り返してきた結果、私に関心をもたなくなり 夫婦関係がなくなってしまったのに性の不一致だとか、 夫が勝手に自分の部屋に閉じこもっている行為を家庭内別居だとか、そんな主張をされたら どう反論したらよいのでしょうか? とことん証拠で追い詰めてもよいでしょうか?
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
良く解らないのですが・・・ ともかく貴女は、離婚したくない でも旦那は離婚したい・・と言う事ですか??? 旦那は、相手の家に引っ越していて今は貴女と同居していないのですか? それならまずは、生活費、養育費を請求したらどうでしょうか? 弁護士を入れて裁判のやり直しをする。同時に相手の女に慰謝料の請求をする。 ですが・・・別居期間が長くなると離婚訴訟を起こされます(5~10年程で)(事案で異なる) 本当に詳細も人間関係も和解も裁判も良く理解出来ません・・・すいません。 ただ中途半端な回答はしたくないから 詳細を知りたいのです。 上手く行けばお子さんに「陳述書」を書かせる事も可能なのもで・・・・ 因みに私は、民事裁判で負けた事がありません。(10連勝) 何故か・・・重箱の隅の突き合いでその中から相手のミスに付け込んでそれに合わせた答弁書を書き 勝つためには手段もあまり選ばないからです(どうせ嘘と嘘の突き合いですからね) 最高は、某元首相の弁護士団の人やテレビに映る人や有名弁護士や元裁判官の7人相手に こちらは、中堅弁護士と本当の新人弁護士の2人でも1年半で、勝ちましたけどね。 まぁ もっともらしい偽造証拠も用意しまたけどね。
お礼
何度もお付き合いありがとうございます。 今回のことだけ書きますね。 夫が離婚したい→離婚訴訟となりました。 私は被告になります。 別居もしていません。 が帰ってくるのは週に2日ぐらいです。 別居もせず、私の方にも言われるような離婚理由はない それなのに離婚訴訟を起こしてきたので どういう戦法でやってくるのか不気味でして 本当にわけがわからないのです。 いったいどんなことをこれから言われるのかと思うと気が重いです 有責配偶者といえども今は離婚できるんだと強気なのです なので不安になっていました。 捏造されてもひとつひとつ反論するしかないのですよね、、。 頑張ります。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
すいません 依然として理解できません。 >有責配偶者として求償権の主張????????? >質問なんですが、有責配偶者でも離婚させてもらえるという???????? ※「有責配偶者」有責者とは責任の事案責任者の事、従って有責配偶者とは貴女から見た「旦那さん」の事 現在の日本の法律では「有責配偶者」からの離婚は認められていません。 ※有責配偶者としての求償権の主張???? 求償権とは、慰謝料「総額」を旦那さんか浮気相手のどちらかが質問者さんに払えば、残りの半分を旦那さ んか浮気相手が浮気相手同士に請求出来る権利ですが・・つまり不真正連帯債務です。 ◎連帯債務・・・は「旦那さん」と「浮気相手」しか持つ事が出来ません。 「債権者」(さいけんしゃ)・・・履行を請求できる人・・・「権利者」 「債務者」(さいむしゃ)・・・履行を負担する義務を負う人・・・「義務者」と考えて下さい。 何故「慰謝料の請求権」である「権利者」(あなた)が求償権を主張されるのか理解出来ない。 >常識で考えると有責配偶者として求償権を主張されてこちらが夫の分を呑み込んだ形で終えました。 ◎夫婦が離婚に至らずに婚姻関係を継続する場合、被害者は配偶者には慰謝料を請求せず、不倫に加担した第三者に対してのみ、慰謝料を請求することが多い。 ◎その場合「なぜ私だけが慰謝料を請求されるの?」ということを理由にして、被害者からの損害賠償請求を免れることはできず、被害者から慰謝料を請求された場合は、法的に妥当な金額を支払わなければならない。 ◎しかし、加害者の一方が被害者の精神的損害全額を賠償した場合、他方の加害者に対して、その人の負担分を請求する権利(求償権)がある。 ※※※※※ 求償権の使用例 ※※※※※ 旦那が浮気子と浮気していました。 私は浮気子に200万の慰謝料請求しました。 浮気子さんとしては「なぜ私だけが慰謝料を請求されるのだろうか?」「旦那さんは何の経済的なダメージも受けないの?」これじゃ不公平だし「夫婦での詐欺?」という感情を持つことになります。 (この場合の200万は合計で、共同不法行為者同士はどちらが払っても良い) では、浮気子さんは1人だけで、「あなた」の精神的損害全額を賠償しなければならないのでしょうか? 結論として、浮気子さんは、「あなた」の精神的損害全額を賠償する義務があります。 しかし、それだけで終わってしまいますと、旦那さんは共同不法行為者であるにも関わらず経済的には無傷でありますから、常識的に考えてもおかしな話です。 そこで、浮気子さんは「あなた」の精神的損害を賠償した後に、共同不法行為者である旦那さんに対して、旦那さんの負担分を請求する権利があります。 (200万の請求なら100万+100万でも 30万+170万でも可) 【とりあえず私、浮気子が「奥さん」に請求されたから精神的損害の「全額」「全額」(200万)を払っておいたから、浮気子が負担した旦那の分は浮気子に払ってよね!】という感じです。 この権利のことを【求償権】【求償権】【求償権】と言います。 ※※ 従って・・・・>常識で考えると有責配偶者として求償権を主張されて こちらが夫の分を呑み込んだ形で終えました。 は「有りえない事なんですよ!」 本当に裁判をしたのですか? 本当ならその裁判は無効です。 同時に相手の弁護士を懲罰委員会にかけ「免停か廃業」に出来ますが・・・本当の所はどうなんですか? 余りにも分からな過ぎてW不倫ですか? とか聞いたのですが・・良くまとめて追加下さい。
補足
すいません。 箇条書きにすると ・夫が不倫して離婚意思のない私が相手だけを不倫の慰謝料請求で訴えました (夫は訴外人物で100%不倫相手に請求です) ・訴訟の結審前に勝訴見込みの判決をいただき相手に請求金額がでました。 ・それを含んで裁判官からの和解勧告があり相手の女性が夫に求償権の主張をするという意志を示していたので相殺して相手に求償権を放棄させてはどうかと言ってきました。 ・夫もそれを望みましたので新しいスタートを早く切るためにもと慰謝料額を減額したわけです。 ・この流れで相手は求償権を放棄して裁判上の和解となりました。 以上のことを言いたかったのですが言葉足らずですみません。 夫婦がこの件で離婚しないということなので、求償権の裁判を起こされるより相殺して早く夫婦修復に努めたらどうかという勧告でした。それを受け入れた形になっています。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
言いにくいのですが・・・・いくつか誤解いされています。 まず貴女の言わんとする所の 離婚に強い弁護士は、いません。 次に「弁護士とは依頼者の利益を守る」のであり あくまでも「代理人」であり商売です。 貴女の言わんとする離婚に強い弁護士と言うのは・・単に離婚裁判の経験が多いだけです。 まず、裁判とは重箱の隅のつき合いだと言う事と嘘と嘘のつき合です。 いかに第三者である裁判官にどちらが悪いか判定してもらう場所でしかなです。 >有責配偶者として求償権の主張???? >質問なんですが、有責配偶者でも離婚させてもらえるという (1)求償権とは、慰謝料「総額」を旦那さんか浮気相手のどちらかが質問者さんに払えば、残りの半分を旦那さんか浮気相手が浮気相手同士に請求出来る権利ですが・・つまり不真正連帯債務ですからどちらかが払えば問題ないですよ。 そこで何で旦那さんの分を飲み込むのか? 意味わかりません 浮気相手が2人分払ったのですか??? 「不真正連帯債務」貴女は旦那さんと浮気相手に請求権があるのですよ (2)離婚させてもらえる???? 意味がわかりません。 弁護士についてですが・・・例えば、私が貴女の旦那さんだとして 慰謝料払いたくない・・と考えたら まずは、弁護士事務所に行き 旦 那)「確かに浮気はした」「だけどそれなりに理由がある」 弁護士)「有責者なんですから、よっぽどの理由が無いと負けます!」 旦 那)「よっぽど理由とは? 例えば?」 弁護士)浮気が正当化される・・・・A「夫婦関係の破綻」A「1年以上夫婦関係を拒否され続ける」 A「家庭内別居状態が続いている」 他に・・B「家庭内がゴミ屋敷」B「食事は作らない」B「無視をする」 A「妻も同様に浮気をしている」 等がが有りませんか? 旦 那)「あっ あります あります」 弁護士)AとBの組み合わせなら完璧なんですけどね。 旦 那)わっかりましたぁぁぁ~ (慌ててつくりますぅぅぅ~) この程度の話であり旦那が創作しただけですよ(浮気相手とグルになり) その他のアドバイスをしたいのですが・・・何か流れが解らない・・ >有責配偶者として求償権の主張 >質問なんですが、有責配偶者でも離婚させてもらえる この2つの関連が全然理解出来ません。 同時に架空の反論でもOKですよ。 どうせ相手も知らないし解らないのですからね。 例えば、親友が浮気相手といる所を見た・・(どうせわからない)と言う陳述書を提出する 同時に子供(何歳?)の、家の部屋は綺麗、ご飯も作って有った、お金はくれなかったと言う陳述書を出す。 これが反論で 相手の証拠や陳述書に反訴していく事・・ですが・・・ やっぱり「有責配偶者としての求償権」と「有責配偶者でも・・・」が理解出来ない。 要は貴女は、浮気相手と旦那に請求権があるのですよ。(もしかしてW不倫??) 貴女はどうしたいの? 離婚したいの? したくないの? 全然読めません。 何となくW不倫で相手に慰謝料請求したんだけど双方が請求するんだから・・・ ひとつはお互いだから諦めろ? ッて事?? でも離婚ってあるでしょう? 解らん 追加の詳細をお願いします。
補足
早々にご回答ありがとうございます。 補足を書かせていただきます。 まず結論からいって離婚は考えていません。 ご質問の補足: 不倫相手だけに慰謝料請求したので判決後に夫に求償するということになっていました。 それを裁判上に和解にしてほしいと夫が言ってきたので相殺して求償なしということになりました。それを呑み込んだと書いたのでおかしな表現になってしまい申し訳ありません。 また、有責配偶者でも離婚させてもらえるというのは 夫が弁護士に相談して そういう手があるよとアドバイスされたことを相手女性にメールしていたわけです。 おそらく回答者様が書いてくださったAやBのことのような事例をあげられて 1年間でそういうことをいろいろ作ってくださいみたいな感じです。 AやBなどの例はないので 夫が捏造しているといった具合です。 いろんな嫌がらせをされていますがこちらは耐えて普通に接しています 家事、雑用、育児に問題もありません。 家も汚くすることもないです。 前回の夫の不倫なので証拠は山ほどあります。 ただ今回はその訴訟が終わってから1年夫が何を捏造したのかがわかりません AやBは一瞬でも画像に収められますのでそういうシーンを取っているかもしれないです。 夫の訴状を読んだ弁護士さんは「こんな理由しかないの?」と首をひねっていました。 これからどんどん捏造主張が広がるのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません 丁寧な回答をありがとうございました。 頂いたアドバイスで方針がより明確となりました。 長い戦いが始まりますがしっかりした気持ちを持ってやりぬきたいと思います。