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宅間守や加藤智大について
殺人も怨恨や強盗であれば、供述を理解する(「許す」というのではなく、「意味が通じる」という意味です)ことができます。しかし通り魔による無差別殺人犯人の言い分に、まともに受け答えすることは不可能です。そのような犯人は「死刑になりたくて…」という自分の言葉をカッコいいと思っている節があります。自分の言葉に陶酔しているのではないでしょうか? 裁判の過程では専門家による分析は不可欠ですが、一般人からの目では、分析不要で、即刻死刑判決を下すべきだと思います。現行犯で冤罪の可能性がないので、躊躇することはありません。 そこで質問です。この考えに問題点はありませんか?
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- hekiyu
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”自分の言葉をカッコいいと思っている節があります。 自分の言葉に陶酔しているのではないでしょうか?” ↑ 少し違うと思います。 自殺と殺人は、殺す相手が自分か他人かの 違いだけであって、実は紙一重の関係にあるのです。 他人を殺せない人間が、己を殺すのが自殺、という 面があるのです。 加藤や宅間は、他人を殺す、自分を殺す、という 相反する二つの感情が複雑に絡み合っている のではないでしょうか。 これをアンビバレンスといいまして、 人間には相反する二つの想いが同居するのです。 人間は、生きたい、かつ死にたいのです。 ”この考えに問題点はありませんか?” ↑ 即、死刑判決は良いのですが、彼らの心理は 分析すべきだと思います。 人間探求に役立ちますです。
- heisenberg
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>>◇この考えに問題点はありませんか? それでは、憲法に反すると思います。 個人的には、僕もあなたの考えに賛成ですが、何せ、日本は法治国家ですので、どんな犯罪も、正当な司法手続きを経得て裁かれる必要があるのです。 以下、「日本国憲法」の関連条項です。 第31条 [法定の手続の保障] 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第32条 [裁判を受ける権利] 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪(うば)はれない。 第36条 [拷問及び残虐刑の禁止] 公務員による拷問(ごうもん)及び残虐(ざんぎゃく)な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第37条 [刑事被告人の権利] (1) すべて刑事事件においては、被告人(ひこくにん)は、公平な裁判所の迅速(じんそく)な公開裁判を受ける権利を有する。 (2) 刑事被告人は、すべての証人に対して審問(しんもん)する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手段により証人を求める権利を有する。 (3) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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回答ありがとうございます。
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回答ありがとうございます。 >自殺と殺人は、殺す相手が自分か他人かの 違いだけであって、実は紙一重の関係にあるのです。 hekiyuさんは、筋金入りの死刑賛成派でいらっしゃいますが、死刑賛成派の人は普通はそういう考えしないですよね。hekiyuさんは宅間や加藤は例外だと言っていましたが、例外ではなく、両者の極みだと言えましょう。 >、彼らの心理は 分析すべきだと思います。 人間探求に役立ちますです。 それなら、死刑には惜しいでしょう。生かして死ぬまで心理を分析して人間探求をしなければ、中途半端に終わっちゃいます。