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住民票の届け
在学中だった為(約6年間程)、実家とは別な所に住んでいて、住民票は実家になったままにしていました。(国民年金支払いが親だった為) 働き出した為に、自分で支払いをしようと今住んでいる所に住所を移す為、役所へ行きましたが、違反になりますので、裁判所へ言います。と言われました。後日、裁判所より4万円の請求がきましたが、そんな事ってあるのですか。ちなみに、お金がない為一括では支払う事はできません。 ご回答をお願い致します。
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住民登録は、実際に住んでいる住所で登録をしなければいけません。年金を誰が払っているとか、何かの都合で住んでいない場所に住民登録をしたままにしてはいけないわけです。もしそのような事実があったことを知った市町村は簡易裁判所(No2さんの書かれた法務局ではありません。)に通知する義務があります。その結果、簡易裁判所が過料の金額を決めて通知してきた、ということです。
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- nyannmage
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そうですねNO5さんの言うとおりですね 中には、いい加減なのか優しいのかわかりませんが移転日をごまかして書いて下さいっていう人もいますが住民税の事があったんでしょうね 6年間は、さすがに長いと判断したんでしょう
- mimorita
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わりと珍しいかもしれません。 厳しいようですが、きちんと仕事をこなす とてもしっかりした自治体なのですね。 それは逆に安心して住める町の証かもしれません。 ちょっと高い授業料になってしまいましたが、 今後の教訓になさって下さい。 というのも、法規上は下記のように 明言されているのですが、 実際には「まあ、いいよ」と曖昧に流して しまう事が多かったりするんです。 転入届を出さないまま、何ヶ所も市をまたいで 異動を繰り返していたり。 それでも、「まあ、いいよ」と過料の請求に 至らないケースの方が多いので、結局簡単に 「住所不定」という人間を作ってしまうんですよね。 そうならないように、きちんと管理している その自治体はエライです。 ちなみに、転入ですか? (ご実家は他の市町村だったんですか?) だとしたら、住民税も未納だったのですから、 今回は悪質と判断されたのかもしれませんね。
まず、転居届けを出さないことは5万円以下の過料になるのは先のご回答者の通りです。 >実家とは別な所に住んでいて、住民票は実家になったままにしていました。(国民年金支払いが親だった為) 別に子どもと親の住所が別でも、親は子どもの年金を支払うことは可能です。 転居しない理由になりません。 今回は年数が長いので過料も大きな額になったのでしょう。
お礼
ごもっともでございます。 ご丁寧なご回答ありがとうございました。
- akudaikann
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住民基本台帳法第五十一条第2項に 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 とありますが、これが適用されたのでしょうか? 問答無用で役所が法務局に通知し、法務局が行政処分したのでしょうか?
補足
役所の方は、結構強引な言い方でした。 理由は何であれ、転居しなければいけなかったのでしょうねぇ。 でも、学生の内はやっぱり親心として、手続き等もありますから、処理しやすいようにしていたと思います。 法律上の処分みたいですので、お支払いすることに致します。
- nyannmage
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もっと詳しくお伺いしたいのですが 何処の部分が違反なのでしょうか? 年金を自分で払っていなかった事なのでしょうか 裁判所からの請求内容とは?
補足
ご回答ありがとうございます。 住民変更する際に、いつ頃引越ししましたかという書く欄があった為、正直に書いたら、役所の方にずっと前から住んでいたんですねと言われ、住民票は14日以内に提出しなければ、裁判所へ送付するようになっています。と言う事でした。 裁判所から来た通知は、振込み納付先と振込み用紙2枚で、5月24日以内に支払いがない場合は、送検されます。となっていました。振込み用紙には、検察庁の印字と検察官の名前が記載されていました。
お礼
安易な考えでいました。 大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。