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なぜおとり捜査はだめなのですか

もちろんおとり捜査でやったことの罪は問わないとして、 ひっかかった人の過去を捜査して前歴があればその罪を問うのは あってもいいような気がします。 なぜだめなのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

”もちろんおとり捜査でやったことの罪は問わないとして”      ↑ おとり捜査には、教唆型と幇助型があります。 大陸法では、教唆者を処罰できるかどうかが問題な だけで、被教唆者を処罰できることは当然とされています。 米国では、教唆型の場合は被告人を処罰できない、と されているようです。 日本では麻薬法など一部の法律でおとり捜査を認めていますが おとり捜査で犯罪を侵した人間が処罰されるのは当然だ、 ただ違法収集証拠排除の問題が生じるだけだ、とする説が 有力です。 ”ひっかかった人の過去を捜査して前歴があればその罪を問うのは  あってもいいような気がします。”     ↑ 1,おとり捜査が原則禁じられているのは、犯罪を阻止すべき  国家が犯罪を教唆、幇助するのは、いわば汚い捜査であり、  犯罪者を創り出したりもするので  国民の範たる国家がやるべきではない、ということです。 2,余罪捜査はおとり捜査とは別です。  余罪捜査の是非には、諸説ありますが、実際はやられて  います。  証拠法において、違法な余罪捜査で得られた証拠の証拠能力  如何という毒樹の果実理論が問題になったりします。

kaitenzusi
質問者

お礼

なるほどです。 国民の範たる国家がやるべきではない、というのは そうかもしれませんね。 限定的に行うのはありということでしょう。 微罪の別件逮捕よりはましな気がします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

おとり捜査をの適法性を論じた最高裁決定平成16年7月12日(参考URL)を読みましょう。 「おとり捜査として適法というべきである」という文言がある通り、日本でもおとり捜査は可能です。 なお、捜査一般について違法な場合と適法な場合があるのですから、おとり捜査についても違法な場合はもちろんあります。 ちなみに、質問のようにおとり捜査の後の補充捜査などから判明した別の犯罪を摘発するのは、少なくとも当該おとり捜査が違法でない限りは当然適法です。何の問題もなくできます。当該おとり捜査が違法となる場合は検討の余地がありますが、違法な捜査によって得た証拠がすべて違法となるわけではないので、一律に違法とはならないでしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115342700919.pdf
  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

では、あなたは道路にツバを吐いた事はおありませんか?ガムを吐き捨てた事はありませんか? 全部軽犯罪法に触れて処罰されてもいい事になります。 あなたのいうとおりなら小学生がやっても中学生がやっても犯罪になりますよね。 日本ではおとり捜査が認められていないからです。アメリカでは司法取引で認められたり重大案件ではおとり捜査が認められていますけどね。 日本でおとり捜査がOKなのは麻薬関係だけです。あと公安関係ですかね。

kaitenzusi
質問者

お礼

つばを吐いて逮捕されるのはおとりではなく単なるやり過ぎです。 おとりではないですよ。 日本でも麻薬はおとりありですか。なら納得です。 そこを聞きたかったので。 公安のおとりとはどういうものでしょう。 もう少しご意見を伺いたいです。