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捜査機関

こんばんは、いつもお世話になっております。 スパイウェアなどを使ってある人のパソコンで、そのある人が何をしているかをずっと監視できるように侵入したとします。 そこで、見られている側の人が違法なことをし、それをみていた侵入側がその違法な事実を捜査機関にログ等で提出した場合、捜査できるものなのでしょうか?捜査できる権利の問題を考えたのですが、どうかお詳しい方、ご教授をお願いいたします。

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  • MagMag40
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回答No.2

#1です。 補足にある通り、スパイウエアを使用して取得した資料は当然ながら正式な証拠とは出来ません。 しかしながら捜査機関が本気で立件しようと考えた場合は、通常こんな回りくどいことをしません。 本命の罰条での立件が難しいような場合、別件をほじくり出し捜査差押令状を取り、PCを押収して証拠を確保すれば良いだけです。 これで合法的に証拠が収集出来ることになります。 別件とは何でも良く、警察がその気になればいくらでも罪を作ることができます。 例えば行きつけの飲み屋にツケをためているだけでも下手をすると詐欺罪にされたり、知人に暴言を吐いただけで侮辱罪とされるなど、無理矢理被害届を出させて事件化するなど日常茶飯事です。

zett45
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • MagMag40
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回答No.1

司法警察機関は犯罪が行われていると思料される場合や、犯罪が行われようとしていると思料される際は、任意に捜査を開始することができますので、捜査自体は可能となります。 しかし違法に取得した証拠は、原則として裁判上証拠としては採用されませんので、起訴して有罪判決を得るためには正規の方法で取得した証拠が必要となります。 よって結論としては捜査を開始することは出来るが、起訴するためには正当な方法で証拠を確保しないとならないことになります。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。つまり、スパイウェアなどを利用しての資料は採用できない、ということでしょうか?