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人身事故の罰金
先日、人身事故を起こしてしまいました。 その際の、減点と、刑事処分について教えてください。 当方が右折、相手方は直進の車対車の事故を起こしました。 相手の方は、軽く首・腰を痛めておられました。 事故を起こしてから1ヶ月ほど経過いたしました。 当日、警察では点数は4~5点減点だからと言い渡されました。 そして昨日、警視庁運転免許本部から通知が来ました。 「交差点安全進行」4点となっています。 この4点の内訳がわかる方、いらっしゃいましたら教えてください。 刑事処分の大体の目安がわかる方、教えてください。 罰金刑になってしまうのでしょうか・・・? また、今後の流れをご教示いただければと存じます。 お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>現状どうなっているか(相手方が警察や検察へどう言っているか)を確認するすべはないのでしょうか? 警察から事件の送致番号と送致先の検察庁を聞いて下さい。 あとは送致先の検察庁の記録係に電話をして確認すると、処理がどこまで進んでいるか教えてもらえます。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
示談で相手が貴方を訴えなければ、不起訴処分で刑事罰はありません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
交差点安全進行義務違反が2点 事故付加点数が軽傷で2点 合計4点です 軽傷事故で2点の付加点数から想像すると、不起訴で罰金はありません。 なお検察の呼び出し状は行政処分の通知とは関係ありませんので、今回の通知に何も書かれていないから、終わりということではありません。
- wanda-2
- ベストアンサー率22% (13/58)
内訳は下を参照してください http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm 違反は”減点”ではなく”加点”ですのでお間違いのないように 通知が来て、裁判所への呼び出しや支払いが記入されていないのしたら それで終了です。 違反点数を加点し、累積で行政処分に達していなければ 特に何もありません