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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分の過去の清算(長文))

過去の清算方法と結婚に伴う責任

このQ&Aのポイント
  • 自分の過去の清算について、適切な方法とは何でしょうか?また、過去の関係から別れた相手に対して訴えられる可能性はあるのでしょうか?
  • もし結婚が破談になった場合、別れた相手に損害賠償や慰謝料を請求できるのでしょうか?過去の関係や中絶による負い目を考慮すると、どのような対応が適切でしょうか?
  • 自分の過去を清算し結婚するために、これまでの生活援助を継続することと、中絶による責任について話し合いを重ねました。結婚相手は過去を受け入れてくれるという条件で結婚することになりました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まずはご質問に対するお答えです。 >・私の状況から形/経緯はどうであれ「別れる」事に同意した女性から訴えられる事はあるか? 可能性はあります。訴える権利はありますので相手がその気持ちになれば可能です。ただし認められるかどうかは別問題です。 >・上記が原因で私の結婚が破談になった場合に別れた女性に損害賠償および慰謝料請求できるか? 請求は出来ますが認められないでしょう。 というのも、訴える権利は保障されている権利ですから、それを行使したという理由では損害賠償の理由になりません。損害賠償(慰謝料も損害賠償の一形態です)請求が認められるには相手の「不法行為」や「過失」が必要です。それ以外の不法行為があるのであれば、認められるでしょう。 さて、相手の方が訴えたとして認められるかどうかですが、これは一方の当事者の話だけでは正確な判断は出来ませんし、相当込み入った話をしなければなりませんので、判断はつきかねます。何らかのめどが欲しい場合は弁護士にでも相談するくらいでしょう。 あえてご質問内容だけで私の個人的な見解を述べるならば、 別れると決めてから、すでに償いとして100万支払っているとのことで、これは慰謝料としての性格と思いますので、たとえ相手が請求するにしてもこの金銭支払の事実は加味されてしかるべきとなります。 (それ以前にも生活費援助をしているというのも中絶などに対する補償という意味合いで判断されるでしょう) で、更に相手の女性に対する支払を裁判所が認めるかというと、一般的には厳しいのではと思います。 つまりご質問者に更に支払えという命令を出すとはあまり考えられませんし、命令を出したとしてもその金額はそれほど大きなものになるとは思えません。

noname#165486
質問者

お礼

mickjey2ありがとうございました。参考になりました。 これから別の人生をお互い歩もうとしている中、事が大きくなりお互い傷つくのは嫌です。まずは別れた人と清算についての確認をするのが一番と思いました。 それでもダメであれば「法律」という武器を用いて解決するしかないのでしょうが私の場合不利でありそうな気がします・・・。話し合いが決裂した場合は私は幸せになれないのかも。それだけのこと私はしてきたということですね。

noname#165486
質問者

補足

mickjey2さん回答ありがとうございます。 訴えられる可能性があるとすると・・・。 1)婚約破棄 2)中絶に関する事項(慰謝料/損害賠償) 本サイトで婚約破棄、中絶問題はたくさん読みました。 自分でしたこととはいえ、自分を捨てた上に違う女と結婚し1人だけのうのうと幸せに生活していく私を恨み、訴えられ、結婚破談・・・となるのでは?ということに日々おびえております。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>本件の事を私の両親、結婚相手の両親に報告し、それにより結婚破談ということになると、 基本的に結婚は当事者間の合意のみによって成立するとなっていますので、ご両親は関係がなく、そもそも「婚姻破談による損害賠償」が出来るかどうかも疑問ですが、、、、 プライバシー侵害に当たるかどうかという点を考えて見ます。侵害していない場合は不法行為や契約不履行などがなかった、即ちいかなる賠償請求もできませんので。 まずご質問者のご両親に事実を報告するだけであれば、婚姻や子どもなどにかかわる話をご両親に報告するのはおかしな話でもないので、これは第三者とは言えず、侵害に当たるとするのは難しいですね。 次に相手のご両親に対してですが、婚姻相手のご両親に報告する理由や必要性も無く、ただの第三者ですから、これは個人の名誉そのほかをいたずらに傷つけることになりますので、侵害に当たると考えられます。 なので何らかの賠償を求められる可能性はあります。 >私は結婚破談と言う事で、婚約破棄および慰謝料/損害賠償が発生。 これは意味がわかりません。もし両家の両親に知られたときにはご質問者は婚姻しないつもりなのですか? 婚姻するつもりであれば賠償責任は負いませんよ。不当破棄する方が賠償責任を負うのです。 逆に相手のご両親が過去のことを理由に破談を強制すれば、ご質問者が相手のご両親を相手取って損害賠償請求できます。婚姻相手自身はそのことをご存知の上で婚約しているのだから、いまさらそれを理由とした婚約破棄には正当事由がありません。

noname#165486
質問者

お礼

即レスありがとうございます。 色々と訳もわからない質問に丁寧に回答していただき感謝します。まずは話し合いという事で相手側と交渉します。 それでもダメで色々揉めたりした場合は、弁護士に相談したいと思います。プラス今後生きていく婚約者とよく相談し・・・。今回のことで色々勉強になりました。 またわからないことがありましたら「質問」を再投稿させていただきます。その際はこれに懲りずご相談に乗っていただけると幸いです。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>今まで生活援助を行ってきた振込明細は必要になるでしょうか? 銀行振り込みなどを利用すればよいです。念のため。 >また、手紙でのやり取りで、やはり「捺印」までは不要でも「署名」は必要そう・・・。 署名はその人が認識したことの証明になりますが、手紙のやり取りでもこちらから出した手紙に対して相手から了承した旨の手紙があれば、十分証拠品になります。前後関係は消印で証明できます。 >そのような文面を書かせずとも交渉にての「口約束」では言った言わないの堂々めぐり。 口約束も有効なのですがお書きになったように証明できませんから結論が出ませんよね。 別に相手に書いてもらうというより、「こうしたいのだがどう思いますか。返事の手紙を下さい」と書いて返事の手紙をもらえばよいと思いますけど。

noname#165486
質問者

お礼

なるほど。このような交渉による物も物証として有効であること、しかも相手を逆撫ですることも可能性が低い。 色々とアドバイスをいただき誠にありがとうございます。 感謝いたします。自分の過去を清算するため、これから生きていく人のため再度よく整理し交渉したいと思います。 過去の振込みは銀行に確認したところ、過去いつまでのデータなら引き出せるということは明言できないけど、申請手続きできるとのこと。念のため申請し過去にどれくらい生活援助をしてきたかの証拠として保管します。

noname#165486
質問者

補足

相手に訴えられた事による被害に対する、慰謝料および損害賠償はできないとの事は理解できました。 しかし、相手が法的に訴えず、本件の事を私の両親、結婚相手の両親に報告し、それにより結婚破談ということになると、私の場合泣き寝入りしかできない事になるのでしょうか?これだと、Aさんにとっては法的に訴える事も無く、私に対して「制裁」を加えることができます。私は結婚破談と言う事で、婚約破棄および慰謝料/損害賠償が発生。かつ幸せも逃す。きっちり示談ということで明確にする事が重要なのでしょうか?どの道、自分でしてしまった以上、私には解決策が見出せないということになりそうな気がしてきました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

私でしたら、その仕送りの意味をはっきりさせます。 つまり「過去の償いとして、当面生活費を送る」という点についてだけでも書いた文書を2通用意して、双方署名して一部ずつもちます。(捺印は必須ではありません。書名だけでも十分効果はあります) 重要なのは過去の償い」の部分です。すでに関係は過去、出来ればさりげなくいつの時点で終わった話かがわかるように出来ればよいですね。(時効の話がありますから) 上記が最優先です。次に「当面」がどの位?という話です。 本当はこれも決められればよいのですが、これを決めようとしてこじれて上記の最優先の合意が出来ないと困った話になります。 可能であれば「2年を上回らない、後日相談の上で決める時期まで」のように最低でも枠をはめたいところですが。 これらは、相手に誓約書を書かせるという意味合いではなく、「申し訳ないので償いとして行います。」というご自身の誓約書としての意味で書きます。そのときに相手に「合意してもらう」意味で署名してもらうのです。 その方が示談書のような形よりも相手に受け入れてもらいやすいし、結果としてこちらの目的も達することが出来ます。

noname#165486
質問者

お礼

mickjey2さん毎度即レスありがとうございます。 この質問投稿する前にもかなり自分で整理したつもりですが、今回のアドバイスから再度自分で状況を整理してみます。このままではこれから一緒に生きていく今の彼女に対しても申し訳ありません。

noname#165486
質問者

補足

何度も質問して申し訳ありません。この手に詳しいということにものすごく甘えさせていただきます。 今まで生活援助を行ってきた振込明細は必要になるでしょうか?相手がそんなもの受け取っていないと言う事にならないでしょうか?また、手紙でのやり取りで、やはり「捺印」までは不要でも「署名」は必要そう・・・。はっきりさせる上で必要な事項なのでしょうが、逆に手紙を書いて「署名」して返信してくださいというのも逆上されそうな気もします。でもそのようにやり取りとしての物証が無いことには「保険」としての意味が無いのですね。 また、そのような文面を書かせずとも交渉にての「口約束」では言った言わないの堂々めぐり。何の解決にもならないということですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>日々おびえております。 これは相手を傷つけた以上は致し方ない面があります。 ただ、一生続くものではありません。相手との関係が完全に終わり、3年が経過すれば消滅時効にかかりますので、相手が請求しても時効の援用を行う(時効なので支払わないと主張すること。大抵内容証明郵便で行う)ことですみますので、訴えても時効により認められないものを訴えてくることはないでしょう。訴えた場合は理由なき提訴となりますので、それは単なる嫌がらせですから、法的根拠の無い訴えで迷惑をこうむれば、それこそご質問にある損害賠償請求をできます。

noname#165486
質問者

補足

mickjey2即回答ありがとうございます。 機になる点が、「生活援助をしばらくする。」ということです。「しばらく」って何時まで?明確にしてません。 別れたAさんによると何時までも私の助けで生活するつもりもないし、できないこともわかっていると言われています。が、しばらく助けてくれとの事。 「生活援助をしばらくする。」という条件で過去のことを清算すると言う事をAさんに誓約書のような形で書かせる必要があるでしょうか?「清算」についてAさんと確認のため話す必要があることはわかっていますが、追い込みをかけて逆上されると困るのはこちらです。自分の(身勝手かも知れませんが)幸せをつかむ手段としての「法律」利用という意味でどのような保険をかける必要が考えられるでしょう?

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