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建築トラブルについて

関東圏で不動産系のHMにて建築をしましたが,建築の瑕疵でもめています。 不動産関係に知識をお持ちの方,同様のことで何かしらの解決を図られた方が いらっしゃいましたら,アドバイスいただければと思います。 なお,建築工法は在来工法です。 私が相談したいのは (1)照明器具の配置が意匠・設備図どおりとなっていない。 →1階LDK,和室,玄関ホール,2F納戸 ●L:シーリングブラケットが部屋芯になっていない ●D:ダウンライトの取付間隔が違う ●K:ダウンライトの取付間隔が40cm相違 ●玄関ホール:三和土・ホールに2灯壁芯で直線上の取付指示も相違。 ●和室:ダウンライトの取付間隔が相違(正方形配置指示も,長方形配置) ●2F納戸:部屋芯(2畳)で2灯分くらいずれている。 (2)洗面室の壁と巾木に隙間 →ボードが床面高さになく,巾木の裏が空洞のようです。 (3)全体的にクロスが雑 →天井に不陸?シワ?  また壁面も継ぎ目が1mm程度空いていて,線が見える。  指摘したところ「人のやっていることだし,湿度で伸び縮みする」とのこと。  そこまで乾燥していない時期の施工ですが? (4)工事監理報告においては,照明その他内装仕上げについて  「図面どおりであることを確認した」と報告されている。 (5)建築の瑕疵(配置の相違)を指摘した際に,職人および監督が居直った。 居直りの状況は「直すとしたらとんでもない工事になる。それにこれくらいの相違は許容範囲だろう?」といった具合です。 その挙句, 第三者機関(消費生活センター,住宅リフォーム紛争処理支援センター)の助言を受け, 再度指摘したところ,態度が一変。 という点です。 この問題の解決にあたり,専門家相談やADRも検討しております。 HMからは早く是正をさせてほしい(交通事故で言うところの示談でしょうか?) との要求が引き続き来ております。 しかし,示談するには納得がいかない点が多々あり,業者の対応は信ずるに足るかも含め, お知恵を拝借できればと思います。 私たちがHMに請求したい点は (1)(2)について(3は過度かもしれませんので・・・) →是正は他の事業者による実施とすること。 なお,是正工事をする間の荷物の移動・保管場所ならびに生活場所の確保,その費用の負担。 (2~3日かかるようです) (4)について →工事監理報告において,確認ミス・虚偽の報告をしたものとして,工事監理費用の返還請求。 (建築士法に基づく,工事監理義務を果たしていないという点) (5)について →保証期間が1年もしくは2年と設定されている内容の瑕疵であり,現時点で請求から 約半年が経過。 ●保障期間を満了すべく嘘をついた。 「嘘」という部分ですが,指摘時に「野縁の干渉のため直せない」と言われました。 後日,前述の第三者機関から「在来工法でそれはない」と助言を受け指摘したところ, 「直すつもりであった」と態度が急変。 ●企業として,手抜きや不良を誤魔化しているのでは? という部分から到底信頼などはできる状況にありません。 また,むこう10年間は無償メンテナンスを実施する契約となっていますが, 当方としては,自分たちの建築瑕疵を認めない,嘘をつき居直る業者は信頼できるはずもなく, 他の業者に依頼したいことから,その持ち出し分として,請負契約代金の何割かを慰謝料として 請求できないものかと考えております。 また,(1)(2)の是正について他事業者施工を要求したいのも同様な理由です。 現時点でHMから受けている提案は, ●照明の位置について,是正工事を実施する(指摘箇所すべてではない)。 ●是正工事の期間(2日)施主は拘束され(立会?),荷物の移動もその業者が実施する。 →施主に落ち度はないのに,なぜ拘束されるのか?なぜ荷物を素人が移動するのか? 主人が仕事を休む保障は?LDKの工事でキッチンが使えないのに,子どもの離乳食は?などなど。 ●是正工事は問題を起こした大工,監督が行う。 ●近隣には説明文章を配布し十分に配慮する。 (その点,当方への配慮は不十分な気もします。ブランドイメージの維持でしょうか?) ●その他,詫びの一文のみ。 (担当名の文章で,社長名ではない。説明請求は社長あてにしていますが。。。) 私に業者を見る目がなく,はずれ業者を引いたことは百も承知ですし,笑いの対象でしょうが, 知見のある方の見解をいただければ助かります。 これから専門家相談やADRに発展させるうえでも助言いただければと思います。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

他の方の仰られるとおり、過度な要求は通らないと思われます(法律家の判断にもよりますが)。 ただ、第三者を挟んで是正工事の内容を取り交わすことは重要でしょう。 施主は建築については素人です。 ですから、是正について要求したとおりの内容で、仕上がりもそれなりになっているか見極めが重要でしょう。 その意味で専門家相談や調停はオススメをしておきます。

回答No.4

新築住宅で 憤慨されるお気持ちはよく解りますが どのくらいの物件だったのでしょうか? 完全注文住宅だったのか 建売住宅にある程度施主のニーズを 反映する様な状況だったのか、 一般的な建売住宅の規模で有れば 内装の図面 電気の図面 これ等には イメージ程度の天井伏せ図が有るくらいで それらには 正確な寸法が記載されていない事が多いです。 イメージ的な話で恐縮ですが 例えば リビングの天井で 一応図面の配置で設置を検討するのですが イメージ優先の配置の場合は 構造材である 梁等の位置関係を考慮し無い場合が多く ダウンライトの 干渉などが 発生し 結局それらを移動すると 全体のバランスが崩れ 施主がイメージしていた状態とはかけ離れる場合も結構あります、 これ等の場合でも施工業者は 建築の責任者にその旨伝え 建築から 施主への確認の依頼が有ってしかるべきなのですが 今回の質問者さんの 様に 何の連絡も無いまま 工事が進んでしまう事も ままある事では有ります、 次に ダウンライトが天井下地(野縁)にあたる等の理由で現場サイドで移動してしまう ケース これ等の場合も本来は 当たる下地は事前に切断して 開口補強を設ける等の 方法で図面通りに仕上げるべきなのですが やはり 施工業者の程度などで対応は異なります、 玄関などは 玄関 建具芯 廊下芯 どちらを優先するか等で 迷う業者も多く 三和土と 玄関 廊下   玄関も 下駄箱から 壁から などと 見る人によって イメージが異なる事が多い場所ですのですが如何でしょうか、 各部屋のシーリングライトも 何処から図るかでセンターも異なってくる場合が多く こういったイメージの違いを防止する為にも本来は天井伏図を作成し 最終仕上げ衣装図で 家具の配置も考慮した位置関係を 事前に打ち合わせる必要が有ります、 これ等照明配置の手直しとなると 一旦クロスをめくり 天井ボードをはがし ダウンライトが干渉する天井下地を移動や切断 再度ボードを貼り クロス仕上げ 器具付けとなる訳ですが 、 最終的に質問者さんが 辛抱できない 仕上がりで有ったならば 全て是正する 必要が有るでしょう、 これ等の仕上がり状況を 確認打ち合わせしたと言う記録が有り 図面上で確かに 照明器具の位置関係を正確に寸法で記載されていたので有れば工務店サイドが無償で 全面的に是正する責任が有るかと存じます、 ただこれ等の 責任の所在が曖昧な場合は 余り話を大事にすると はっきり白黒つける 様な解決方法は 難しい気がします ある程度 施主側 施工側 双方折り合いの 付けれる妥協点で我慢するのが得策ではないかと云った気がしますが如何でしょうか。

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.3

建築関係の仕事をしているものです。 図面通りになっていない建築物の一部を直すのは、たしかに大がかりな工事になりがちです。 だからこそ、図面通りに仕上げる意識も非常に大切であると言えます。 また、図面通りに仕上げることに対し、契約をしたわけで、現時点では契約を完全に履行されている状態とは言えませんね。 幸いにして、照明器具の位置関係が大多数を占めるようですので、大がかりな中ではマシな方とも言えます。 天井面にある、照明器具を撤去し、その部分の開口部(穴)をボード補修し、クロスを貼り替え、照明をつけ直すという工事になりますね。 1の照明器具の位置関係は基本的に図面通りに直すことを要求して良いと思いますが、位置を変更(直す)ということは上記のように撤去からボード補修及び再設置が必要で、クロスは全面に貼り替えはされると思いますが、ボードに関しては部分補修になると思われます。 また、補修状況によっては現況よりもキレイにならない可能性もあるので、我慢ならない部分と、多少はガマンができる部分に切り分けて妥協する気持ちも必要かも知れません。 2の「洗面室の壁と巾木に隙間」については、現状を見ないのでハッキリとしませんが、ボードの長さが不足していると言うことでしたら指摘し、直してもらうと良いでしょう。これも、クロスなどの手直しが絡みますので、補修のあとがわからないレベルになるかどうかは微妙です。 3のクロスの継ぎ目に関しては、たしかに人間のすることなので、ジョイント部分の隙間が完全に「0」にはなりません。 隙間が目立つところは、ジョイントコークで補修するというのが一般的で、あまり神経質にならず、手直ししてもらえば良いでしょう。 4の「図面どおりであることを確認した」と報告されている。 これは、経緯からして、そうなるでしょう。図面通りであることを確認していないと引き渡せません。 5の居直るというのは、良くないことですが、話し合いにならないと感じたのかもしれませんね。 許容範囲は「一般常識」レベルと言えます。 なかには、コンセントの高さが部屋ごとに「数ミリちがう!!」と大声を上げた施主もおりました。 ダウンライトは通常は等間隔で設置することが多いですが、場所により最適な位置に設置することもあります。 これは、図面が優先されます。 部屋芯といわれる芯からどれだけずれているのか、正方形が長方形とのことですが、それもどのくらいずれているのか。 数十センチなのか、数センチなのか、数ミリなのか。ずれは一目でわかるのか、わからないのか。 どこが、許容でき、できないところはどこなのかを考えるのが良いでしょう。 HMに請求したい点について →是正は他の事業者による実施とすること。 なお,是正工事をする間の荷物の移動・保管場所ならびに生活場所の確保,その費用の負担。 (2~3日かかるようです) これは、難しいでしょう。 手直しを含め、当該工事を担当したところが、施工をします。 別事業者にしたいというキモチはわからないでもないですが、現実的にはムリだと思って下さい。 また、在宅工事となるため顧客の立ち会いの下、工事を進めたいと言うことと、新たな生活環境を 2~3日の工事のために用意というのも難しいと思います。 たしかに、不便ではあるでしょうが、暮らせない訳ではないでしょうから、多少のガマンは必要です。 →工事監理報告において,確認ミス・虚偽の報告をしたものとして,工事監理費用の返還請求。 (建築士法に基づく,工事監理義務を果たしていないという点) これも、ムリでしょう。 確認ミスで「金返せ」は無茶苦茶です。 たしかに相手が無茶苦茶なのはわかりますが、もっと無茶な要求であると思うべきです。 「なにも直していらないので、金返せ」なら、裁判で戦えるかもしれませんが。 →保証期間が1年もしくは2年と設定されている内容の瑕疵であり,現時点で請求から 他の業者に依頼したいことから,その持ち出し分として,請負契約代金の何割かを慰謝料として 請求できないものかと考えております。 これも、同様に「金返せ」なので、のめる要求ではありません。 家電の保証などでも、1~5年ていどの保証がありますが、対応が気に入らない、信用できないから他に頼むのでその費用の一部を負担せよといってものめるような要求ではありません。 建築をした業者とは良くも悪くもつきあっていく必要があります。 新築の家で、気に入らない点が多いのはわかりますが、話し合いをする上では譲歩も必要で、良い条件を引き出すためにもよく考えてお話をされるのが得策だと思いますよ。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

一般住宅でモデルハウス並の完璧さを求めるのは無理ですよ。どうしても雑になっています。私の場合は大きな住宅団地の展示用のモデルハウスとして建てました。真壁和室の設えは見惚れるはどに完璧です。その他でも気になる部分はまったくありませんでした。モデルハウスを建てる大工の腕や内装職人の腕はたいした物違うのです。 不動産系のハウスメーカーは工務店のようではなく、客を取ってきて施工は下請けの工務店任せの体質です。この点が通常のハウスメーカーと異なることは承知されていると思います。だから、工事の是正も下請けの工務店に丸投げする対応のようです。だから、貴方のイライラ感が募るのです。書いておられるように、業者選択の失敗ですね。 値引きの話は対応に苦慮した業者側から出る妥協案で施主からは要求しない方が良いと思います。なぜなら、是正工事をするのは下請け工務店でハウスメーカーは痛くないのです。値引きはハウスメーカーが痛からです。

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.1

モンスタークレーマー印象