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被害者や一般市民の現行犯逮捕時の責任と破損について
- 現行犯逮捕時の被害者や一般市民による破損は責任を負うべきか
- 被害者や一般市民が窃盗犯を逮捕する際に破損が生じた場合の法的立場について
- 自己防衛の一環として行われる現行犯逮捕時の責任と破損に関する考察
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そのような場合には、民法の正当防衛、緊急避難の 規定が適用されます。 そして、正当防衛、緊急避難の条件を満たせば 弁償する必要はありません。 (正当防衛及び緊急避難) 民法 第720条 1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を 防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、 損害賠償の責任を負わない。 ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため その物を損傷した場合について準用する。 ”例えばコンビニで窃盗犯を捕まえる時に、ガラスが割れたり商品がぐしゃぐしゃになる。 その時、その破損は捕まえた人の責任になりますか?” ↑ やむを得ない範囲であれば責任はありません。 その範囲内なら犯人に弁償の責任があります。 範囲外だったら捕まえた人が弁償することになります。 ただ、犯人は悪いことをしていますから、やむを得ない 範囲は、それなりに考慮されます。 ”パチンコ屋だと、玉を盗られちゃったら贈与になりますよね。” ↑ なりません。 ”もし捕まえたとしたらどうでしょう。抵抗されて周りの客の玉を全て床にぶちまけたら?” ↑ これも同じく、やむを得ない範囲かどうかで決まります。 ”捕まえるチャンスがあった場合、何も破損しないよう配慮する 必要があるんでしょうか?” ↑ 出来るだけ、そのような配慮をする 義務があります。 ”何でも自由な見解をお待ちしてます。” ↑ 法律で規定されていますので、何でも自由に、 というわけにはいきません。
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盗まれた場合は贈与にはなりません。たとえば差し上げた場合はなりますが。 つまりコンビニではガラスとかを壊した人の責任になります。 もし、犯人を捕まえるときに どさくさにまぎれて損壊を与えるやつが出たら そいつの責任だし。 基本、裏に連れてって悪質な場合は警察に引き渡しですが、 店が壊れても捕まえようというのはいません。現行犯でないと逮捕は無理なので。 カメラのテープを警察に渡して被害届を出すだけです。 そうですね。現行犯なら捕まえられるけど器物破損は別件ですから盗難とは。
お礼
贈与にならない場合もありますね。 たしかにどさくさにまぎれて損壊する可能性は0じゃないです。 静かにかつ速やかに捕まえないといけません。ミッションインポッシブルのように。 そうですね現行犯です基本は。テープとか証拠があれば別ですが普通は何もありません。 殺人など重要な事件の場合は、科学捜査導入したり何としても証拠を作ります。
- habataki6
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以前コンビニ内で財布とられたことあるのですけど、確実に犯人だと思っていた人いたけど 確信がありませんでしたね、なぜならサイフをず-と見ていたわけではないので、その瞬間 をみていませんでしたからね、知り合いの店ならどうにでもできるけど、相手の正体知らないし 痛い思いするよりも、ポケットマネ-盗む人を相手にするなんて時間の無駄ですよ それに財布内のお金よりもコンビニのガラスのほうが、比較にならないほど高いですよ。
お礼
私の友達もとられたみたいです。親と一緒に謝罪しにきたので許したそうです。 でも許した場合と許さなかった場合の違いを知らない人がほとんどなので許したくなりますよね。私なら許しません。 そんな私ですから、その場合コンビニを封鎖してでも自分で犯人を見つけますね。
お礼
なるほど、そういった法律になるのですね。 緊急と範囲の単語だけでも覚えておこうと思います。 自由な見解というのは、法解釈と書くと回答がこないと判断したためです。