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店側が作る罰金は法的に許されるのでしょうか

店側が作る罰金は法的に許されるのでしょうか とても腑に落ちないことがありまして、質問させていただきます あるショップに行った時 商品に触れて見ていたら、 急に怒鳴られ、罰金払いなさいと言われました。 店側は、商品に触れないで下さいと張り紙がしてあると言い よく見ると、小さく提示されていました。 よく見なかったのも悪いとは思いますが ショップでは張り紙(注意してみないと分らないほど)より、商品に目がいき 取って見られる場所にあれば触ってしまうと思うのですが 触れたら罰金を請求するのは、法的に許されるのでしょうか 破損をしたら賠償請求するのは当然ですが、 どうも腑に落ちません。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

厳密に言えば、「罰金」とは刑罰のひとつであり、刑罰は国家による裁判、ないし行政的手続きを経ない限りは課されることはありません。 ただしこの投稿で言う「罰金」とは「私的制裁」のことでしょう。例えば、サークル活動に参加しているメンバーが内規を破った活動をして他のメンバーに迷惑をかけた際に課される金員などは珍しくないと思います。この場合の罰金とは「規則を破ったらいけないよ」と言う抑止効果が目的ですね。合理的範囲内であれば、その組織を平穏に維持するためと思われますから、「罰金」という名称の是非はともかくとして、課金は認められるでしょう。 しかし今回の事例は、商店と顧客の間での事件というものであり、例え商品の滅失・破損や汚損を避けるためとは言え、先に述べた抑止効果を目的としたものとしては、一般顧客への告知が小さ過ぎると思います。また仮に告知文が十分な大きさがあったとしても、突然警告もなく「罰金を払え」は認められませんね。 また汚損や破損を恐れるなら、商店側が商品をガラスケースに入れるなど、陳列にもそれなりの工夫をしているべきでしょう。誰にでも容易に手に取れる陳列をしていながら小さな表示しかしていないようでは、抑止効果という目的そのものが不十分と言えます。 したがって例え10円であっても、この際の私的制裁は不合理であり、違法と言えるでしょう。 私は会社経営者ですが、商品が消費者によって壊されたとしても、それが故意や重大な過失(子供を勝手に商店内で遊ばせるなど)でない限りは、そんな私的制裁を一方的に加えること自体が商人としての道徳に反すると思います。

yuinayukiusa
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難う御座いました 自分自身も勉強して最低限な知識を持とうと思います 会社経営者様の意見、考え方に感じいりました

その他の回答 (4)

  • kumap2010
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回答No.4

何を触っていくら罰金だと言われたのかぐらい書きましょうね。 罰金の金額は常識の範囲内でなら認められます。 例えば「無断駐車は罰金2万円」なら認められますが 「無断駐車は罰金100万円」なら認められません。 仮にその場所に駐車されても困らない空きスペースだったとしても、 2万円の罰金は有効になります。 ただし、罰金の金額を明示しておくことが条件です。 「触れないでください」だけで金額が書いてなかったのなら、実際の損害以上の請求は出来ません。

yuinayukiusa
質問者

お礼

>何を触っていくら罰金だと言われたのかぐらい書きましょうね。 記載してなくすみません 商品は、皮製(合皮)の小物です。シルバーが付いていましたが 925などの素材でなくメタル素材でした。外にだしてあるので 若干酸化汚れがありました。 >例えば「無断駐車は罰金2万円」なら認められますが 申請を役所などにしてあれば例え破損してなくても請求が認められるという事でしょうか すみません勉強が足りず ご回答頂き感謝致します

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「無断駐車、罰金20、000円」という表示がよくありますね。 まず「罰金を課すことができる権限があるのか」を考えればわかります。 国や県などの、いわゆるお上しか「罰金」を課す事などできません。 「罰金?じゃ、罰金を納めるための通知をください。耳をそろえて払います」でいいのです。 迷惑だからいくらか貰うぞという表示や看板はよく見ますが、罰金という語彙を使ってるものには笑ってしまいます。 「損害賠償請求をしますので、了解ください」などと書かれてたら、やるなこいつと思います。

yuinayukiusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 書かれている表示が今回は確認しずらかったですけど 目に留まる商品があると、大きくても目に入らない場合があります(私の場合でしょうか そんな時は、少し不安ですね・・・気軽にショップに入れなくなりそうです

noname#156597
noname#156597
回答No.2

罪刑法定主義っていいまして、人に罰を課す事は、法律で決めていなければだめなのです。 なので、国民の代表者である国会以外に法律をつくる事ができないですし、 まして、店の店主が法律をつくるなんてできません。 違法駐車罰金2万円みたいなもので、なんら法的に拘束力はないのです。 もし言われたら、触ってはだめという事が、わかりませんでした。それでも罰金を請求するというのなら、 刑罰の根拠条文を教えてください。と言ってはいかがでしょうか?笑

yuinayukiusa
質問者

お礼

ご回答頂きまして有難う御座います 確認できなかったと言っても罰金を請求されたので 謝罪して逃げるように出て行きましたが 複雑な気持ちで一杯でした >店の店主が法律をつくるなんてできません そうですよね、かといってモラルに反した商品の扱いをするのはいけませんけど そのような事もなかったと思いますし、前のお客となにかあってイライラしていたのでしょうか

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.1

 法的にどうか 判断は難しいので 訴訟と言う方法になるのでは?  その際 常識の範囲で触れた段階で 商品価値が下がるような商品ですと やはり 罰金と言うより賠償になるのでは?  ちなみに 商品は何ですか?

yuinayukiusa
質問者

お礼

>商品価値が下がるような商品 お客からしたらそうでないにしても 店主側からしたら嫌だったのかもしれませんね こちらにも謝罪で逃げるような形になってしまいましたが >ちなみに 商品は何ですか? 記載してなくすみません 商品は、皮製(合皮)の小物です。シルバーが付いていましたが 925などの素材でなくメタル素材でした。外にだしてあるので 若干酸化汚れがありました。 ご回答有難う御座います。

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