厳密に言えば、「罰金」とは刑罰のひとつであり、刑罰は国家による裁判、ないし行政的手続きを経ない限りは課されることはありません。
ただしこの投稿で言う「罰金」とは「私的制裁」のことでしょう。例えば、サークル活動に参加しているメンバーが内規を破った活動をして他のメンバーに迷惑をかけた際に課される金員などは珍しくないと思います。この場合の罰金とは「規則を破ったらいけないよ」と言う抑止効果が目的ですね。合理的範囲内であれば、その組織を平穏に維持するためと思われますから、「罰金」という名称の是非はともかくとして、課金は認められるでしょう。
しかし今回の事例は、商店と顧客の間での事件というものであり、例え商品の滅失・破損や汚損を避けるためとは言え、先に述べた抑止効果を目的としたものとしては、一般顧客への告知が小さ過ぎると思います。また仮に告知文が十分な大きさがあったとしても、突然警告もなく「罰金を払え」は認められませんね。
また汚損や破損を恐れるなら、商店側が商品をガラスケースに入れるなど、陳列にもそれなりの工夫をしているべきでしょう。誰にでも容易に手に取れる陳列をしていながら小さな表示しかしていないようでは、抑止効果という目的そのものが不十分と言えます。
したがって例え10円であっても、この際の私的制裁は不合理であり、違法と言えるでしょう。
私は会社経営者ですが、商品が消費者によって壊されたとしても、それが故意や重大な過失(子供を勝手に商店内で遊ばせるなど)でない限りは、そんな私的制裁を一方的に加えること自体が商人としての道徳に反すると思います。
お礼
ご丁寧なご回答有難う御座いました 自分自身も勉強して最低限な知識を持とうと思います 会社経営者様の意見、考え方に感じいりました