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勤怠の不正

ある飲食店に勤務しております。 ある店員Aは社会保険に加入しており、加入条件が週十数時間の勤務となってます。 しかし、その条件に満たないので、店員Bが働いた時間を店員Aにすり替え後日店員Bが働いた賃金を現金でやりとりし、 社会保険加入条件に満たない労働時間をこのように他の店員にタイムカードを不正操作してもらってます。 これは違法だと思うのですが、ネットで調べても事例が出てきません お詳しい方ご教授をよろしくお願いします もし、違法であれば本社に告発しようと思います。

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  • go3776
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回答No.1

それは社会保険よりもさらに賃金のすり替え工作で、所得税の操作につながっていますので、十分に犯罪行為です。片方が実際よりも多く所得税を払い、他方が所得税を支払っていない形になっていませんか。 まあ、パート従業員などで、扶養控除の範囲内、なんて操作はよく聞きますので、どこの会社でもいろいろと操作はしていると思いますが、社会保険がらみだと、さらに複雑ですね。少額だと調べる手間も考えるとまあいいか、となりがちですが、不正は不正ですね。 本来条件に満たない場合は国保、健保加入です。正規に加入している場合は、厚生年金なら会社からも同時に支出しているわけですし、健保は会社、あるいは業界の健保組合から7割が支払われ、残り3割を加入者が負担です。ですから、会社や会社の健保組合に損害を与えているということです。 先ずは本人に不正をやめて、きちんと正規の手続きを踏むように、やんわりといってみてはいかがですか。

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