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アルバイトの社会保険って会社によって違う?
アルバイトの社会保険ですが、加入条件は、企業によってちがうのでしょうか。研修期間が終わるのですが、いれてもらえない、という話をききました。 1日/10時間は勤務しています。 また、休みがなく、年末の予定も出ていて、30日出勤というのもあります。うそのようなほんとの会社です。 違法ですよね。 どこに訴えればいいでしょうか。
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> 加入条件は、企業によってちがうのでしょうか。 2番様が書かれているように、全国共通の基準があります。 更に、労働者が希望し、事務担当者が弁が立てば、この基準に満たない者であっても健康保険及び厚生年金に加入できるという事実があります。 一方、違法を承知かどうかは存じませんが、かってに社内ルールを決めて、『社会保険には入れません』と言っている企業が存在しているのも事実です。 > 休みがなく、年末の予定も出ていて、30日出勤というのもあります。 労働基準法第22条では、毎週1日(或いは4週間に4日)の休日を与える事を定めております。 第22条の例外は幾つか有りますが、例えば1年単位の変形労働時間制を採用したとしても連続して労働させる事ができるのは12日間が限度。 > 違法ですよね。 多分、違法でしょう。 上記30日労働において、時間外労働や休日労働に対する割増賃金が支払われていたとしても、労働基準法第36条等の違反が疑われます。 > どこに訴えればいいでしょうか。 管轄行政庁は都道府県労働局または労働基準監督署です。
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- srafp
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3番です。 昨日はどうも休みボケで色々な所で書き間違い書しておりました。 誤)労基法第22条 正)労基法第32条「労働時間」
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 私も、老基法って書いてしまったので、気がついてから、「老」って.....。とおもって。お恥ずかしい。。。。。
- jfk26
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>アルバイトの社会保険ですが、加入条件は、企業によってちがうのでしょうか。 いいえそのようなことはありません。 たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。 >違法ですよね。 当然違法です。 >どこに訴えればいいでしょうか。 社会保険(健康保険・厚生年金)は社会保険事務所、雇用保険は安定所です。 ただ会社が法律なんぞクソ食らえとばかりにあくまでも拒否すれば難しいかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 1から3まで、社員並みの労働です。 やっぱ違法ですね.....
はじめまして、よろしくお願い致します。 >アルバイトの社会保険ですが、加入条件は、企業によってちがうのでしょうか。 違います。最悪、国民健康保険(国民年金)です。 社会保険だと会社が保険料を半分支払うので、できない会社は社会保険に加入しません。 休みの件ですが、法律に違反していなければ違法ではありません。 (悪知恵が働く会社は、うまく法の抜け穴をわきまえています) 年末は、休みでない会社もあります。 訴える前にそんな会社は、退社しましょう。
お礼
ありがとうございます 参考になりました。 奴隷のように、人を扱う会社で....。
お礼
ありがとうございます。 老基法22条、しらべてみます。 このままだと、死にます。過労死。