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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな会社はひどい会社?)

こんな会社はひどい会社?

このQ&Aのポイント
  • 中途入社で入った30名程度の会社で、新規事業の要員として採用されました。
  • 作業内容は『とある会社から納品されたものを加工して完成品を作る』というものでした。
  • とある会社から納品が停止し、社長から『辞めてくれないか?』という話がありました。入社前に納期遅延の話をしなかった点が反省です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.3

辞める必要はありません。 まず、質問者さまに落ち度はないし、会社に損害を与えるような業務上の失態もありません。 14日間(試用期間)を過ぎた解雇は解雇権の乱用にあたり、法律違反ですから無効です。 もし解雇を受け入れた場合は、1ヶ月の解雇予告手当てをもらうことができます。 今回はもっぱら会社側の一方的な都合ですから、もし辞めるならば「会社都合」ということになります。 ・・・ということを前提に会社がそう言ってきたのですから、場合によっては損害賠償の請求をすることも可能です。 運がいいとか悪いとかではなく、ここに入ったことで他に就職活動をしなかったり転職先を棒に振ったことになりますからね。その損失分は請求する権利があります。 質問の回答としては、ひどい会社です。 ここは、おかしな経営者のもとで働くよりも、もらえる権利をサッサと履行して、他を探す方が賢明かと思います。

Holmes2007
質問者

お礼

辞めるとは一言も言ってはいませんが、ここで働き続けるのはないと思っているので、 ほかの会社は探しています。 詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

労働基準法第20条 1ヶ月前予告はありましたか? http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=60065 私なんか1日で解雇された現場ありますよ そこにお局ババアがいて、なんとなく煙たかったので渡りに船ですが

Holmes2007
質問者

お礼

1日で解雇されたとは・・・テレビや漫画でよくありそうなことが実際にあるものなんですね。

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.4

入社して何年ですか。試用期間中ですか。妻子はいますか。 試用期間中なら会社はいつでもあなたを解雇できますので、とくにひどい会社ではないでしょう。 しかし。 1.「辞めてくれないか?」 あきらかに退職勧奨です。退職勧奨自体は違法ではないですが、度重なったり、今回のように大勢の前で言う場合は、パワハラに該当する場合があります。 2.あなた自身が退職勧奨に応じて、退職届を出すと、自己都合による退職となり、失業手当を受ける場合でも不利になります。あなたが退職勧奨に応じなければ、会社としては整理解雇せざるを得なくなりますが、それには条件があって、 (1)あなたを解雇しないと会社が倒産する。 (2)解雇を避けるために最大限努力した。(役員報酬のカット、管理職の給料削減、ボーナスの停止) (2)解雇する人は他に大勢従業員がいるなかでも、あなたでないとだめだった。(他の人は妻帯者とか勤続年数が長い、他に就職先を見つけられそうにないなど) (3)あなたを十分納得できるように説明した。(会社の財務諸表を見せて、経営が苦しいことを説明した。) 上記の条件以外では解雇できません。事実上ほとんど無理です。 ちゃんと、ボーナス停止されましたか。 社長の報酬はカットされましたか。 上司の給料はカットされましたが。 給与明細の提示を要求して、拒否されたら、解雇無効を主張しましょう。 私が以前勤めていた設計事務所は「これができないなら辞めてもらいます。」「わたしは殺人以外はなんでもしてきた。」と社長が公言するような会社だったので、特にあなたが勤めている会社がひどいということはないですが、健全な会社でないことは確かでしょう。 もし、どうしても解雇されたくない。または、解雇されても有利な条件で辞めたい。という場合は労働組合に金を払って、協力してもらうのがいいと思います。 労働組合は会社になくても個人でも入れる組合がインターネットでたくさんあるので、それに相談してみてはいかがでしょうか。わたくしも会社からパワハラ、賃金の減額されたりしたとき利用しました。そのときは1万円、組合に寄付しました。 ブラック企業に負けるな。

Holmes2007
質問者

お礼

ひどいところはもっとひどい会社はあるということですか。 以前勤めていたということは、今は別の会社にお勤めということですね。 自分も残り続けることはないので、別の会社を探してはいるところです。 (今の会社に辞めるとは言っていませんがね。)

回答No.2

よくある話ですが、採用にあたって、労働契約書があるはづですが、どうも、内容からして無いようですね。 これが無いと、仕事の業務内容が、不明や曖昧で、このような、仕事の契約となり、簡単に解雇されています。この点がどのようになっているか、同僚や上司に確認してください。

Holmes2007
質問者

お礼

労働契約書というものがあるのか。 内定通知書しかもらっていなかったなぁ。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

社会労務士とか 労働基準局に言う冪でしょう

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